2010-11-26 第176回国会 衆議院 環境委員会 第7号
しかし、それが都道府県内に入っていくと、政令指定都市だけは例外で、一つの政令指定都市だけにおさまるものだけが政令指定都市が直接話ができるわけで、政令指定都市同士であればもう知事、ましてや市町村が絡んだら知事、こういうふうになるわけで、政令指定都市は実はほとんど意見を申すことができないような状況になる可能性があるんです。
しかし、それが都道府県内に入っていくと、政令指定都市だけは例外で、一つの政令指定都市だけにおさまるものだけが政令指定都市が直接話ができるわけで、政令指定都市同士であればもう知事、ましてや市町村が絡んだら知事、こういうふうになるわけで、政令指定都市は実はほとんど意見を申すことができないような状況になる可能性があるんです。
県知事も言えるけれども、政令指定都市同士だったら二つの政令指定都市の意見だけでいいじゃないですか。もし一般の市町村にかかるんだったら知事の意見も言ってもいいけれども、政令指定都市の意見が直接言える方が法の趣旨からして正しいんではないですかということを何度も聞いているので、お答えいただきたいと思います。
政令指定都市の市長それぞれから意見が出された場合、事業者側からするとその扱いが困難となるおそれがあるために、関係地方公共団体の総意として意見の取りまとめを知事が行うことが円滑な運営に資するというふうに言われておりますけれども、御指摘の複数の政令指定都市間の意見調整については、例えば関係する政令指定都市同士で、あるいはその取りまとめの任に当たる都道府県も加えて共同で審査を行い、実質的な共同意見を形成するといった
だけれども、さっき言ったように、実際には政令指定都市の件数が多くて、しかも人口の密集地域でいろいろな問題があるわけでございまして、そういうことを考えると、どうしても政令指定都市同士、場合によっては隣接の市町村も入れて、ひとつこの法の趣旨が生かされる制度にしなければいけない、このことを申し上げております。