1959-12-09 第33回国会 衆議院 災害地対策特別委員会 第15号
それから次に、第二といたしまして、政令指定基準案に対する私どものお願いでございます。 その一は、公共施設災害復旧費国庫負担の取り扱いについて、今回はいわゆる混合方式をとられまして、県の分と市町村の分とかね合わせてお取り扱いを願うようであります。県の事業としては、高率の補助のある市町村の区域と、高率の補助のない市町村の区域を別々にやるわけにいきません。
それから次に、第二といたしまして、政令指定基準案に対する私どものお願いでございます。 その一は、公共施設災害復旧費国庫負担の取り扱いについて、今回はいわゆる混合方式をとられまして、県の分と市町村の分とかね合わせてお取り扱いを願うようであります。県の事業としては、高率の補助のある市町村の区域と、高率の補助のない市町村の区域を別々にやるわけにいきません。
なお、政令指定基準について、それぞれの面で災害激甚地の指定が変わってきておりますが、災害激甚地の指定を受けまする区域については、公共土木事業関係の激甚地に指定されておるところはそれぞれに大きな傷を受けておるわけでございますから、公立学校とか、病院とか、社会教育施設とかいうような面におきましても、公共土木事業関係で激甚地の指定を受け得る市町村に対しましては、ひとしく激甚地の指定を仰ぎたいという希望を持
さらに、本年七、八、九月に発生した災害であっても、発生した地区によっては政令指定基準に基づく特別法を適用する事業と、指定地外で一般基本法を適用する事業とが生じ、当然国庫補助金に差異がございますので、事務量がきわめて繁雑、かつ膨大となることが予想されるのでございます。
この災害救助費につきましては、地域の指定の問題が残っておりまして、これにつきましては、ここにございますように、災害救助費に関する国庫負担度の拡大の問題、すなわち千分の二を千分の一に引き下げるという問題でございますが、これを適用いたします地域は、三段目に政令指定基準というものがありますように、災害救助費が標準税収入額の千分の十五以上の都道府県、この府県を特例の対象にいたしたいと思っております。
対象市町村の政令指定基準としましては、補助事業と小災害を合わせました農林水産業施設災害復旧事業費が一定額をこえる市町村とし、被害の著しいところの指定につきましては、農林関係の補助事業について高率適用となる地域の指定方法を参考として、これに準じた基準を設ける予定であります。
対象市町村の政令指定基準としましては、補助事業と小災害を合わせました農林水産業施設災害復旧事業費が一定額をこえる市町村とし、被害の著しい所の指定につきましては、農林関係の補助手業について高率適用となる地域の指定方法を参考として、これに準じた基準を設ける予定であります。
過般本委員会が政令指定基準を決定いたしまして、そうしてその旨を政府に申し入れてあつたのでありますが、その後政府委員より説明いたされましたる内容は、本委員会の満足するところでありませんので、ただいま本委員会の意向に基きまして、最小限必ず政府が厳守していただかなければならぬと思う事項として、左のごとく申入れをいたします。