2017-03-23 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
例えば、内閣は、災害緊急事態には、国会のコントロールのもとで、四つの項目に限り罰則つきの政令制定権が認められております。また、内閣総理大臣は、関係指定行政機関の長、地方公共団体の長などに対する指示権が認められ、防衛大臣に対する自衛隊の部隊派遣要請ができ、警察庁長官を直接指揮監督して一時的に警察を統制するなど、権力が集中するシステムとなっております。
例えば、内閣は、災害緊急事態には、国会のコントロールのもとで、四つの項目に限り罰則つきの政令制定権が認められております。また、内閣総理大臣は、関係指定行政機関の長、地方公共団体の長などに対する指示権が認められ、防衛大臣に対する自衛隊の部隊派遣要請ができ、警察庁長官を直接指揮監督して一時的に警察を統制するなど、権力が集中するシステムとなっております。
自民党案を批判する論者が特に問題視するのは、政府の緊急政令制定権の濫用のおそれです。自民党案では、内閣総理大臣による緊急事態宣言に対する国会の承認手続も、政府による緊急政令の制定と、これに関する国会の事後承認についても、その詳細は法律で定めることになっています。したがって、緊急事態憲法条項を実施する法律が制定されないと明確にならない点が多く残されています。
今言ったドイツのこの制度、日本のように、先ほど申し上げたように、内閣に一時的な罰則つきの政令制定権が発生するとか、あるいは人権の強度の制限があるとか、そんな規定はないわけなんですね。ドイツのこの制度に関しては、相互支援規定であって、日本では既に災害対策基本法や自衛隊法や警察法、災害救助法などで実現されております。
○吉川春子君 政令制定権は行政府にあるわけですから、やっぱり行政府は、大臣の答弁もあり、そういう形できちっと対処していただきたい。政党が言うことだからといって、それを行政府がそのままうのみにするということだけはないようにしていただきたいということを私は注文しておきます。 政党演説会の制限はなぜ行うのかという点を提案者にお伺いします。
こういうことで、災害緊急事態について、これは政令制定権というものを設けるべきである、こういうふうにやっておるわけです。 これは、新進党の案の二十八条の四で、そのもとで受け入れについて「必要な措置を講ずる」ということで、日常的に海外の受け入れについては研究をし、また法律をつくるわけですから、突発時、今あるかもしれない、あすあるかもしれないという突発時のことをやはり我々は考えなきゃいけない。
百九条の二の緊急政令制定権は、その法律改正がいまだなされていない場合あるいは想定し得なかったような事態が生じた場合に備えるための規定でありまして、極めて入念に手当てしたものと考えております。
新進党案では、第百九条の二において、災害緊急事態に際して内閣が緊急の政令制定権を有するという規定が置かれていますが、実際にこの規定が機能する場合はほとんどあり得ないのではないかとも考えられます。政令についてまとめている間に、国会あるいは参議院の緊急集会を召集することが実際には可能であり、法律によらない政令を制定する必要性はほとんどないのではないでしょうか。
逆に言いますと、政令制定権は内閣にあるということは憲法に認められた権能であると私は受けとめておるんです。そして、内閣の責任において政令は定めるべきものであるということも、これは私はそのように信じております。
ただ、その前提として、私は、この問題に触れる前に、一般論として長官にお伺いしておきたいと思うのですけれども、憲法における内閣の職務としての法律、政令制定権、憲法七十三条の第六号の関係でありますけれども、ここにおきまして、法律と政令との関係を一般的にどうとらえればよろしいのか、政令によって定め得ることができる範囲についてどのように理解したらよろしいのか、この点をまずあらかじめお伺いしておきたいと思います
念のために憲法を持っていますから、ひとつ政令制定権のところからやりましょう。
政府が行政権を持つておるということでどんなに広く範囲を解釈しましても、新憲法では要するに政令制定権がありますが、これも法律の規定を実施するためというふうな点だけしかないんじやなかろうか、そう考えますが、その点について法律的な御見解を法律的な御説明で教えて頂いたら非常に結構だと思います。