1997-04-15 第140回国会 衆議院 環境委員会 第4号
事業種につきまして、政令内容を今後関係省庁とも調整をして適切に定めていきたい、こう思っておりますが、現時点では、閣議アセスの対象事業からさらに拡大するのは、今先生お話ございました発電所と大規模林道とそれから在来線鉄道、この三つでございまして、今後また関係省庁との調整にもなりますが、このほかの事業種は想定をしておりません。
事業種につきまして、政令内容を今後関係省庁とも調整をして適切に定めていきたい、こう思っておりますが、現時点では、閣議アセスの対象事業からさらに拡大するのは、今先生お話ございました発電所と大規模林道とそれから在来線鉄道、この三つでございまして、今後また関係省庁との調整にもなりますが、このほかの事業種は想定をしておりません。
その要件については政令で定めるとあるわけでありますが、法律通過後いろいろ措置されるのだろうと思いますけれども、現段階でどういうようなことを予定されているのか、政令内容ですね、ちょっとお話しください。
○政府委員(門田實君) この共済年金改正法案に関連いたします政令案でございますが、御案内のように大変大幅な制度改正でございまして、政令内容の方も非常に広範、複雑多岐にわたります。したがいまして、現在片一方でこうやって法案の御審議をいただいておるわけでございますが、またその政令の方の作業も並行して今進めておる、こういう状況でございます。
したがって、政令にゆだねる部門というのはあくまでも本法の枠組みの中で実施細目についてのそれぞれの形を決めていくわけでございますが、本法の御審議を願っておる段階で既にもう政令内容云々という形になると、また立法府の立場である先生方からの強い御指弾、御指摘も受けてきたことも、これまでの経緯から言ってよくそのように理解しているところでございます。
審議上必要があるので、それぞれの政令内容を、現在要綱的なものはあるはずでありますからお出しいただきたい。
また余り狭い範囲になったりしますと、問題が出てくるでしょうし、また一般の投資家が判断に迷うような政令内容、こういう問題もあるのじゃないかと思うのです。また悪質業者を摘発する段階で困った問題が起きてくる可能性、こういう問題も考えて、どのようなお考えでなさるのか、それについても伺っておきたいと思います。
反対の第一点は、廃止が予定されている特定地方交通線及び割り高な特別運賃の導入が予定されている地方交通線の選定基準となる政令内容が明確にされていない点であります。 政府は、この法案の施行により、昭和六十年度までに四千キロに及ぶ特定地方交通線を廃止し、バス輸送に転換しようとしておりますが、法案の審議を通じて一度も対象線区名を明らかにしないのであります。
この政令内容というのは何を予定しておられますか。
この法律は、特に政令によるというところがきわめて多いように思うんですが、そういう意味でいえば、この法案の論議とあわせて、この政令の内容ですね、これこれは皆政令に譲るんだということではなくて、むしろ法案の議論とあわせてそういう具体的な諸問題について、政令内容等についても明らかにしていくべきだと、私はそういうふうに思いますけれども、この二点についてどうでしょうか。
ただ、前国会におきまして、建築基準法は基本法でございますし、構造設備についての政令内容を決めておりますので、スプリンクラーの効果を考えたらそういうものについては少し過重ではないのかという議論がずいぶん行われておりました。
第三点は、第三条第一項の政令内容を明確にすること、これは先ほど来いろいろ質問をいたしておりますその中でもあるわけでありますけれども、これについてお答えをいただきたい。 第四点は、事業転換に伴って協同組合等で設備を共同廃棄する場合は、中小企業振興事業団の設備共同廃棄事業に対する助成措置の対象とすること。
なお、草案審査の過程で政令内容に触れ、災害による世帯主以外の死亡者に対する弔慰金についても現行額の五〇%相当を引き上げること、また、災害援護資金について資金枠を二〇%程度増額し、家屋の流失、全壊等激甚な損害に重点を置き、貸付額の引き上げに努めること等が明らかになりました。
そういうことから言ったら、過去にお亡くなりになった方に対する措置の問題、これに対して新しい角度から準備された政令内容になってくるものとの関連性を見たら、過去の死者についてはもう終わりだということで取り扱いが終わってしまわれるのか、これは一体どういうことになりますか。
○星野力君 本法案第二条三の政令内容として、粉じんを著しく発散する作業場、放射性物質を取り扱う作業場など、五つの作業場を選定することになっておりますが、それらはいずれも危険、有害な作業場であります。本法の実施によって、それら作業場の有害性の除去、労働者の健康保持にどのような効果が期待できるのか、簡潔でよろしゅうございますから、そこからお答え願いたいと思います。
大臣、この法人が持っておる遊休地指定についてのお考え方を明確にしていただくと同時に、事務当局も遊休地に対する政令内容をひとつお示し願いたいと存ずるのであります。
○政府委員(城戸謙次君) これは前も先生から御質問があったと思いますが、私ども一としましては、政令内容について現在、きめる前提としまして審議会で審議をやっと始めていただく段階まで来たわけでございます。
それで、ただ具体的な実施の内容については政令で定めると、それでこの政令ので定めると、それでこの政令の問題につきましては、実は前回御提出いたしました法律を社会保険審議会で御審議の際に、スライドの実施は、日本の厚生年金制度については初めてのことなので、したがって、この政令内容をきめる際には厚生年金部会の意見を聞いてきめるようにと、こういうふうなくだりがこの答申の中に入っておりまして、それで、その趣旨に従
これは御承知のように、昭和二十五年につくられました国土総合開発法、これは議員立法でつくられたのでございますが、この際の政令内容におきましても、非常に抽象的な、しかも、かつ長期的なビジョンというものを書いてございます。これは各党とも国土総合開発審議会の委員さんになられておりますので、それに基づいて国土総合開発計画というものが策定せられて今日に至っておることは、御承知のとおりでございます。
○戸田菊雄君 その場合、疑問の起きるのは、国有財産法の十三条とのかね合いで、そういうものは政令内容には含まっておらないと理解していいんですか。この関係が一つ。 それからもう一つは、資料要求したのですけれども、時間がありませんからもう私、終わらなくちゃいけませんけれども、あとでやりますが、「産業の保護奨励のため売払いした主要国有地調べ」ということで資料はいただきました。
これは特別会計に準ずる政令内容のものも含めて、もしできればやってもらいたい。 それからもう一つは、中央審議会、三十名いると思うんですが、これの経歴と氏名、それから地方審議会も設定されておると思うんですが、その内容も含めて出していただきたい。