1948-06-08 第2回国会 参議院 司法委員会 第37号
それがいろいろ他の方面との釣合上可なり減額せられまして、提出したような原案になつておるのでありますが、これを御審議を願つておる間に又別な方のベースが上つて、二千九百二十円、立案したときは千八百円ベースであつたのでありますが、二千九百二十円に上り、近く三千七百円に上るであろう、或いはそれ以上上るかも知れないというようなことになつて來まして、政令でやれる方は簡單に行くのでありますが、法律で御審議願う方はなかなか
それがいろいろ他の方面との釣合上可なり減額せられまして、提出したような原案になつておるのでありますが、これを御審議を願つておる間に又別な方のベースが上つて、二千九百二十円、立案したときは千八百円ベースであつたのでありますが、二千九百二十円に上り、近く三千七百円に上るであろう、或いはそれ以上上るかも知れないというようなことになつて來まして、政令でやれる方は簡單に行くのでありますが、法律で御審議願う方はなかなか
特許法又は特許法に基いて発しまする政令、省令等によりまして出願、請求その他の手続に関する手数料につきましては、從來特許法中に何らの規定もございませんで、ただそれぞれ「特許、意匠、商標及利用新案ニ関スル手数料の件」という勅令と、それから「特許法施行規則」、「実用新案法施行規則」、「意匠法施行規則及商標法施行規則による請求、申請及届出に関する手数料の件」という、これは大正十年の農商務省令の第三十七号で出
政令の内容は、これは職務権限並びに定員を記載することでございまして、現在のところ、定員等につきましては参考資料は農藥取締法に関する参考資料として御配付をいたしております。
それから第十五條第二項に「支所を置き、」と書いてありますが、支所はどこに置かれるお考えであるかどうか、同じく第三項の「政令」の内容はどうであるか。
と書いてありますが、國鐵の運賃は皆様の審議によつて十分國民の豫告しますと共に、旅行期日の定め方によつて如何ようとも國民の代表であられる國會の方々の御意色に副い得るので、營業法の規定とその倫律の施行期日との間に護解を生ずる必要をなくするために排除したのでありまして、今後は本法によつて公布の日から七日を起えない、期間において政令で實施期日は決まるわけであります。
九條關係の運輸大臣に委任されておる事項、これは從來旅客輸送に關することはすべて輸送約款としての告示でやつておりますが、八條、九條の規定ができましたので、政令の形式でやられるか、それとも從來の通り告示の形式でやられるかということをお伺いしております。
○中村正雄君 次は第八條のこの規定及び第九條の關係の規定、それから行きまして運賃料金の變更というのは、これは政令でやられるという意味ですか、それとも告示でやられるというお考えなのですか。
岡本愛祐委員提案の理由は、消防團の設置に関しては、二十三年三月政令第五十九号を以て消防團令を公布されておるが、消防團に関する基本的事項は、法律を以て規定すべきであつて、政令を以てこれを規定することは適当でない。よつて今回の消防組織法改定を機会に、第十五條の二といたしまして、消防團の設置区域及び組織は、地方的要求に應じて市町村長がこれを定める。
それをその配給所に経済査察廳が勧告をして、政府にさような処置を地域的に、町村的にとらしめるだけのどういう具体的な実行策をもつているか、おらぬか、そういう点について何か政令できめるのか、どういうふうにいたすのであるか。 それから飲食店取締りはきわめて嚴重であります。これもものによつてはやむを得ないと思う。しかしながら復員して帰つてくる、あるいは遺家族が待つている。
○石田(博)委員 政令三百二十八号において規定されておりまする党費の性質というものについて、私たちの見解と森戸さんの見解とがかなり違つておるように思われるのであります。
しかしながらその使途はあくまでも公的に使つたというようなお言葉においては、われわれは了承するわけにはまいらぬと思うのでありまするが、しかしながらこれはまだいろいろと各委員から質問があろうと思いますから、私はこの点は省略いたしまして、特に伺いたいと思うのは、今日の政党が、かかる意味合の形で金の支出が行われるということが容易になりますれば、あなた方が内閣時代に、すなわち昭和二十二年の十二月三十日に特に三百二十八号の政令
○石田(博)委員 おそらく金銭の授受を受けました場合に、これははなはだ嚴格にものを申すようでありますが、公的な機関を通して政治的の目的に使われる場合には政治資金ととて届け出でなければいかぬと政令三百二十八号によつて規定されております。
第四の御質問といたしまして五月二十二日に政府が発表いたしましたりは、申すまでもなく訴願委員会の活動がここで一應の終りを告げて、委員会による解除というものは、これで一段落に達したということを申し上げたのでありまして、委員会外の、すなわち政令に基きまする、内閣総理大臣の責任においていたしまする訴願は、今後も継続いたすものであるということを御了承願いたいのであります。 以上をもつてお答えといたします。
いずれこの法務が通過いたしまして実施せられることになりましたならば、引続いてその点について議を練りまして、御審議を煩わすようなことができるかも知れないと思うのでありますが、或いは政令その他の方法ででき得るかも知れません。
私共は戰後の海運復興のために政府が速かに、かかる機構の根本的改革を行うべきことを期待したのでありまするが、昨年に至りまして漸くその改組を論議されたのでありまするが、更に國民の納得するような根本的改革を断行することもなく、單なる政令によりまして、戰時海運管理令を延長実施しておる現状は、誠に不可解に存ずる次第であります。政府は速かに運航体系を根本的に改革すべきであると存じます。
という隣の行に、「帝國内」を「國内」に、「勅令」を「政令」に、その次に「特許局」を「特許廳」に、「特許局長官」を「特許廳長官」に改めるというのがございますが、これを削除いたしまして、唯單に「帝國内」を「國内」に、「勅令」を「政令」に改めるという具合に訂正いたす、それが刷り間違いになつておるのであります。
○政府委員(荒尾興功君) 御指名によりまして、五月三十一日に、ポツダム宣言受諾に伴う政令を以て発足いたしました引揚援護廳の機構の概要を申上げます。 本機構は、ここに掲示をしてございますが、從來昨年の十月四日に復員機構の整理統合に関する指令を受けまして、先ず復員廳が解体になりまして、第一復員局は厚生大臣の所管に入りました。
先般國家行政組織法案の第七條第三項につきまして、省内の部局の設置を、原案によりますと、政令の定めるところとなつておりますが、これは第一回國会におきまする先例によりまして、法律を以て定むべきものであるということの御決定を得たのでありますが、その旨衆議院決算委員会に通知いたしましたところ、昨日決算委員長から、決算委員会理事会において、参議院の考え方に同調する旨の回答がありました。
政令の方でむろん業者にはわかつていると思いますが、そこに誤解があつては問題を起すおそれがあると思いますので、この点はどうお考えでありますか。
附則の第二條と例の政令の百十八号が來年の四月三十日まで延期になつておりますが、その関係ですが、片方で政令で営業の禁止をしておつて、それでこの附則によつて許可をするというその矛盾は、一体どういうふうにお考えになつておるか。許可はするが、営業はさせないという矛盾を、どうお考えになりますか。
第二点は國家行政組織法に定める基準に從つて所要の改正を加え、從來政令をもつて規定せられておりました内閣官房次長、國務大臣秘書官に関する規定を法律に移しまして、また次長の名称はその職務に鑑みまして從前の副書記官長の例をとり、内閣官房副長官と改めました。 次に内閣官房における内部部局に関しまして、國家行政組織法に定める基準を踏襲して規定いたしました。
○中野(四)委員 機密費であろうと何費であろうと、党運営の上において使つたものは、党幹事長並びに主管者、あるいはその他の重要なる役員であるということが政令の中にありますが、あなたが使われた金はいわゆる党運営の上において使われた金になるのでありますから、從つてこれは政令に從えば当然届け出さなければならぬ金なんです。
その趣旨といたしまするところは、すでに裁判所法施行法というものに基きまして発せられておりまする、特許法の変更適用に関する政令というものがあるのでありまして、大体その中においてすでに認められておるものでありまするけれども、この際それを一層明確に現わしたらばよいだろうという趣旨に副いまして改正をした次第でございます。
○委員長(稻垣平太郎君) ちよつとお尋ねいたしますが、今度の改正する法律案の中で、第一條特許法の一部を次のように改正する、「帝國内」を「國内」に、「勅令」を「政令」に、「特許局」を「特許廰」に、というようになつておるのでありますが、今度「局」が「廰」になるという形になるのでございますか、その点についての御説明がなかつたようですが御説明願います。
○石田(博)委員 本部の会計と別箇になつているものであるならば、その費用は政令三百二十八号に該当したいものという御判断の上に立つておられるのですか、所見を求めます。——委員長、証人は証言を拒んでいる。
○石田(博)委員 かように使われようとも、政令二百二十八号により届出る義務者は党の主管者であつて、すなわちあなたであります。
○石田(博)委員 それでは政令三百二十八号が制定されましたときの官房長官としての西尾末廣氏にお伺いいたします。党の幹部の西尾氏に献金をせられた金は、その政令三百二十八号におきましては党費と認定すべきものであるか、あるいは党費と認定しなくもよろしいものであるとお考えになりますか。
○岡本愛祐君 そういたしますと、ここで「政令で指定される法令」というのは今御答弁のあつたような極く狭い意味におけるものでありまして、原則としては、「別表第一に掲げる法令」を正規の手続をいたして法律で改めて行くということでなければならんと思うのです。
それは鈴木委員が触れられた点でありますが、第一條の経済法令は何であるかという問題、「別表第一に掲げる法令及び政令で指定される法令並びに当該法令に基き発せられた命令」、こういうふうになつております。そこでこの「政令で指定される法令」ということをなぜお書きになつたか、これが非常に疑問なんです。
○岡本愛祐君 そうとしますと、この「政令で指定される法令」というのは、ポツダム宣言に基く政令、これは出されることは承知いたしておりますが、それでこの経済法令を指定するようなことがあり得るようにお答えになつておるのでありましようか。
御承知の通り農業藥剤につきましては、昨年の九月に農業資材配給規則という省令を制定いたしまして、これは臨時物資需給調整法に基きました政令でございます、これによりましていわゆるクーポン制度による配給を実施いたして参つております。この説明にもございますように、配給規則によつて実施いたしておりますものは、砒酸鉛以下クロールピクリンまで十一品目でございます。