1976-10-14 第78回国会 参議院 逓信委員会 第3号
たとえば積滞解消後も問題かないのかと申しますれば、やはり過疎対策といいますか、地域集団電話の一般化でありますとか加入区域の拡大とか、あるいはいろいろ有放電話の接続とかいろいろ問題ございまして、こういったものをどういう形で取り入れていくかということが大きい問題でございます。
たとえば積滞解消後も問題かないのかと申しますれば、やはり過疎対策といいますか、地域集団電話の一般化でありますとか加入区域の拡大とか、あるいはいろいろ有放電話の接続とかいろいろ問題ございまして、こういったものをどういう形で取り入れていくかということが大きい問題でございます。
たとえば農集と有放電話との問題、こういったような点については、最近いろいろ関係者の御努力できわめて明るい情勢が出てまいっておりますことは、私も非常に実は喜んでおるわけです。
しかし、なお地団という形で、県外通話を接続していますが、この法律が施行されますと、施設によっては、一部あるいは一般の有放電話の接続としても、従来の県外通話の大部分が救済されるというようなものもあるいはあろうかということもございます。 現状は以上のとおりでございます。
が、最近は自動式の有放電話というものが、だいぶ施設がふえてきているように聞いております。それからまた三十九年一月に電話設備の共同設置が認められましたために共同設置の設備の設置というものがかなりふえてきているように思いますが、具体的にどのくらいの数になっておりますか。それから共同設備の設置については、施設が二つ以上あるところの市町村ですね、こういうものが全国に幾つありますか。
もし受けるとするならば、地域全般、有放の非加入者に対しても電報を配達してもらわなければならぬということになると思いますし、また、有放電話で送った場合と配達をしてもらった場合との手数料等の問題もあると思います。
この十億円が妥当かどうか、私、計算しておりませんからわかりませんけれども、いずれにしてもそういう不均衡がある、こういうふうに指摘をされておりますし、このことは、電電公社の営業規則に、公社線と接続した有放電話は公社に料金を請求してはならないときめてあるこの営業規則が問題だ、というふうにも指摘をしておるわけであります。
○米田委員 営業規則の何条かは書いてありませんけれども、公社線と接続した有放電話は、公社に料金を請求してはならない、この規定はあるんですね。
ただ、有放電話をこれからどうするかということにつきましては、前にこの逓信委員会で御決議の次第もありますので、今後のあり方についてはたただいま郵政審議会に諮問をしておるのでありますから、その答申を待って何分の措置をいたしたい、こういうふうに考えておりますが、いまの状態においてはなるべくこれらのことについては紛争などは来たすべきではない、かようなことを私は電電公社にも注意をいたしておる、こういうことでございます
○遠藤説明員 第一の点につきましては、自治省といたしましては行政管理庁のほうに対しまして、「有放電話の新設もしくは、業務区域の拡張を行なう場合または有放電話の業務区域を対象として公社が地域団体加入電話もしくは農村集団自動電話の普及をはかる場合には、十分な調整を行なう必要があり、これらのためなんらかの連絡協議の場を設けて、相互に意思の疎通がはかられるよう検討したい。」
勧告の要旨をかいつまんで申し上げますと、四つほどございまして、「一、公社電話と有放電話の普及対策が無調整に進められ、両者の競合が生じているので、郵政、農林、自治の各省はこれについての意識統一を行なうとともに、現地においても、有放電話の新設許可にあたっては、関係機関で構成する連絡機関を設け、十分調整を行なうこと。二、有放電話の業務区域の認定基準について再検討を行なうこと。
しかもこれがいわゆる災害あるいはまたその他の風水害があった場合には、一方の有放電話については、これはそのまま自分たちの力で直さなければならぬ。ところが農集の場合については、これは公社が全部費用を見て直すというようなことで、ここで明らかに利害損得というものが出てきておるわけです。
○田代富士男君 じゃ、最後に、本年度予算について、郵政省に有放電話施設技術指導の強化として、全国有放協会に交付をする五百万円、それから農林省に施設普及整備推進費として日本農事放送推進協議会に交付する五百万円、合わせて一千万円の補助金が施設の向上に使用されることになったわけなんです。
私も実は的確な資料を持っておらないので、全体的なことについてのお尋ねは省略をしますが、その勧告の中に「公社設備との接続にともなう市外接続通話範囲の改善について 有放電話と公社電話との接続通話範囲については、(1)県境の施設については他県内の隣接市町村との通話もできるように検討すること。」
○政府委員(畠山一郎君) 行政管理庁の勧告は、その前文にもございますが、勧告の趣旨と申しますと、「有放電話が農山漁村における放送・通話兼用の特殊な通信連絡手段として公社電話と異なる効用をもちつつ通話機能においては、その補完的役割をはたしている現状にかんがみ、有放電話のあり方を明確にし、農山漁村向け電話普及対策が一貫した方針のもとに行なわれる要が認められる。」
そこで、いま大臣の言われるように、これは三十三のいまの県外接続の施設だけじゃなしに、二百七十万という有放電話を考えると、だんだんにこれは大臣のおっしゃるようなところに、政策としては方向を向けていかなければならぬということになるのでしょうが、そこで、受け入れるほうの電電公社としては、一体それを受け入れる準備があるのかどうかということ、いま試行サービスでやっているような農集で、はたして全部にこれ、やっていけるかということになりますと
○畠山政府委員 行政管理庁から勧告が出ました中に、第一に「公社電話と有放電話の調整」という項目がございます。その中に国の関係機関の意識に統一を欠いていて、競合することが好ましくないということが書いてございます。これは実際の具体的な例として、そういうことがあるということを行政管理庁がお調べになりまして、そういうことがないようにするという勧告だというふうに説明を聞いております。
そうしますとある地域では、有放電話は県内一中継ということで、市外通話はあまり遠くもできない。そこで、公社の電話をつけ、さらに有放電話を先ほど言うたような趣旨からまたつける。二重に持っておるわけですね。そういう事例があるのですよ。この監察報告の中にも指摘をしておる。私は、山口県の防府市の右田という旧村におりましたが、ここでもそうです。私もずいぶん勧められたものです。
「有放電話は、放送・通話兼用の特殊な施設であって、公社電話の補完的役割をはたすものであるとされているが、その「補完的」意義については、電話機能だけに着目して、有放電話はあくまでも暫定的なものであって、将来は当然に公社電話がこれにかわるべきものであると解し、あるいは、有放電話は放送機能と不可分な地域通信媒体として特殊な存在意義をもつものであるから、一面において公社電話の補完的役割をはたしながらも、必ずしもすべてを
範囲拡大等に関する請願外二件(島本虎三 君紹介)(第五〇九号) 五 北海道滝川泉町簡易郵便局の昇格に関す る請願(篠田弘作君紹介)(第五七三号) 六 簡易生命保険及び郵便年金積立金の運用 範囲拡大等に関する請願(島本虎三君紹 介)(第七二二号) 七 郵便切手及び収入印紙等売さばき制度改 正に関する請願(本島百合子君紹介)(第 七二三号) 八 有線放電話関係法
有放電話が公社線系と接続されます際には、すでに有線放送電話として存在しておるわけでございます。あとで接続されますので、交換の取り扱い者、交換手等については、当然その前におきまして何らかの形において訓練をされておるわけでございます。その訓練について、公社のほうでも何らかの援助をしたらどうかということであれば、もちろんわれわれのできます範囲内において御援助申し上げるわけでございます。
はいろいろあると思いますけれども、現在の法律の示すところによりますと、その電話の不便なところにということは、やはり公社の電話のサービスがある程度以上行き届かないところに限ってというところで、現在の有線放送電話法ができているのであると、私どもはかように承知しておるわけでございまして、この問題は、今後の有線通信法あるいは公衆電気通信法の改正によりまして、有線放送接続通話ということと直接は関係がなく、現在の有放電話
私の冒頭確かめたのは、そういうところに関連して聞いたわけでありますが、したがって、この関連は、積極的に有放電話をあなた方は進めようとしているのか、それとも消極的なのかというところにこれは触れてくるわけでありますけれども、そういたしますと、あなたのほうの計画では、これは公社のほうの答弁だったかと思うんですけれども、有放電話は順次まだふえるんだと、おそらく三百万、四百万くらいになるだろうというふうにとれるような
○永岡光治君 どうも私の質問しておることが、ちょっとはっきりつかめないかと思うのでありますが、その有放電話を積極的にあなた方推奨するつもりでおるのか、これはあまり好ましくないのだという考えなのか、どちらであるかということを端的に御答弁いただけばいいのです。
○永岡光治君 それでは、別な角度から私はお伺いしたいのですが、この有放電話というものに対するあなた方の心がまえですが、積極的にこれを育成強化していくという考えなのか、消極的に、やむを得ず認めていくという方針なのか、いずれですか。