1955-05-25 第22回国会 衆議院 逓信委員会 第15号
前回の委員会におきまして簡易保険及び郵便年金制度の調査に関する小委員会、放逸事業の調査に関する小委員会、電気通信事業の調査に関する小委員会の三小委員会の設置を決定いたし、各小委員をそれぞれ選任いたしたのでありまするが、その後におきまして二、三小委員の方の御希望もありまして、小委員の異動を行わなければならない情勢にございますので、小委員の異動に関しましては委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ございませんか
前回の委員会におきまして簡易保険及び郵便年金制度の調査に関する小委員会、放逸事業の調査に関する小委員会、電気通信事業の調査に関する小委員会の三小委員会の設置を決定いたし、各小委員をそれぞれ選任いたしたのでありまするが、その後におきまして二、三小委員の方の御希望もありまして、小委員の異動を行わなければならない情勢にございますので、小委員の異動に関しましては委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ございませんか
第三は、昨年来各地に発足を見ました民間放逸事業について、事業の公共性の点、聴取料金を徴しない点、日本放送協会との均衡の点等から事業税を非課税としたことであります。
○鍛冶委員 第三項では、「新聞、通信文は放逸事業の取材業務に従事する者は、」これは数に制限はないようでありまするが、これは業に制限があるわけですな。数には絶対制限がないのか。それから業に制限がある場合には、どういう方法で、確かにその業者であるということをお認めになるおつもりであるか。この点を明らかにしておいてもらいたい。
この際御報告申し上げますが、昨十五日電気通信委員会より目下本委員会において審査中の地方税法の一部を改正する法律案について、ただいまお手元に配付いたしておりますような一般放逸事業に対する事業税非課税に関し、本委員会に申入れがありましたので、この点御報告申し上げます。なお本申入書は会議録に掲載することといたします。 次に道路交通取締法の一部を改正する法律案を議題として、前会に引続き質疑を行います。
新聞のみが特権的取扱を受けるその理由が薄弱であるならば、今後、放逸事業そのほかさまざまの株式会社などがそれぞれ薄弱の理由で新らしい商法の適用を免れようとすることをも防ぎ得ないかも知れません。そして、現に本院の法務委員会において、これらの点に関する私の質疑に対し、本案発議者、押谷衆議院議員は、将来において新聞の性質を規定するに法律を以てすることもできようと、頗る危險の答弁をされました。
ところで私考えますのに、昔、この放送事業というものは、始まつたときにはそれ程、何ですか、戰闘帽的ではなかつたのでありますが、勿論その頃の日本の社会的な環境の反映もあつて、もつとのびのびした和やかなものであつたのでありますが、その後、日本の国家的な性格が段々変つて来るに従つて、特にその国家的な性格を憂える上において放逸事業が最も大きな役割りを演じたのであります。