2021-04-06 第204回国会 衆議院 総務委員会 第12号
○道下委員 放送法三条などに、放送事業、放送、編集の自由とか自律とか記載されております。その点は理解いたします。 今回の問題は、ただ、勉強不足だったお笑い芸人さんの発言、それで批判が集中しているということでとどまるのかというふうに、私は、まだもっと問題の深さを感じます。 今大臣がおっしゃった日本テレビさんも、番組内容のチェック体制に不備があったというふうにおっしゃいました。
○道下委員 放送法三条などに、放送事業、放送、編集の自由とか自律とか記載されております。その点は理解いたします。 今回の問題は、ただ、勉強不足だったお笑い芸人さんの発言、それで批判が集中しているということでとどまるのかというふうに、私は、まだもっと問題の深さを感じます。 今大臣がおっしゃった日本テレビさんも、番組内容のチェック体制に不備があったというふうにおっしゃいました。
そして、その準則についても先ほど触れられましたが、この間繰り返し取り上げられている放送法第四条の放送編集準則についても、一九六四年に出された臨時放送関係法制調査会答申書に添付された政府提出の放送関係法制に関する検討上の問題点とその分析において触れられております。
印刷、放送、編集、そういったところ、あるいは監督者という名において、どんどんそういう深夜労働を含め時間外労働が非常にふえておる。これを全部外しますと一挙に全職種、企業種・産業にわたってこの状況が起こってくる、時間外労働というものがどんどんふえていく、一般化していくわけです。 この深夜労働の禁止というのは、長年の労働組合運動の成果としてやっとかち取ったと言われるものでございます。
○国務大臣(渡辺秀央君) いや、どうもその区別ができるかどうかわかりませんが、私、今先生のお話承っておりまして、まさにこの第三条は放送、編集の自由ということを言っているわけですね。これはもうNHKも民放も同じですね。四十四条に殊さら「豊かで、かつ、良い放送番組」、よい放送番組はみんなひとしくということですが……
これは先ほど述べたように、通信衛星を利用した放送に限るという条件のもとでの施策であるわけですけれども、言論、報道機関とも言える情報提供事業者に対して、委託放送事業者として直接国が認定を与えるとしたことによって、巷間、郵政による放送編集主体への管理権限の強化ではないか、言論、表現の自由にもかかわる問題である、こういう強い指摘の声があるのでありまして、私も全くその点について危惧の念を強くしているところであります
過当競争下の取材合戦にともすれば放送編集者が陥り易い落し穴だと思います。」、こう言っていますね。「一九七四年NHKの世論調査「憲法意識の構造」の結果では現代の社会の中で個人の自由や権利を侵しているものとして、大企業の名をあげた次にマスコミが並んでいる事実は比較的信頼を受けている放送の送り手としても深刻に考えなければなりません。」こう言っておりますね。
○案納勝君 そうすると、学問の自由と放送編集権の自由、この辺の関係については、放送法の枠の内で学問の自由、こういう形になるやにいまこれをお聞きしました。私は、これはきわめて重大な問題を含んでいると思います。
したがって、放送基準に限定された範囲内において各社が放送編集の自由を持つということになるわけでありまして、そういう意味で私たちはあくまでも放送の自由は守らなければならない、それを守るためにはどうするかということが、みずからの自主規制によって定められた規制を守るということから出てくるのだというふうに理解しております。
つまり、同意を得なければならないということは、コマーシャルも放送であるという範疇で考えるならば、いわゆる放送編集権に対する干渉であるというふうにおとりになって、それはできないというふうにお断りになったのか。 もう一つ、たとえば大会でもって大会用の時計をセイコーのを使う、つまりセイコーのメーカーの時計を大会の時計として使いますね。
この保障はどこまでも守り続けなきゃなりませんし、それだけに、与えられた保障が大きいので、その自由を振りかざすということは私はいけないと思いますが、大きな責務を同時に与えられたものと考えるのでありまして、その責務を十分に痛感し、これを実行しながら放送編集の自由はどこまでも守り続けなければならない基本原理だと、かように考えております。
これはまあ会長も確かに当時の情勢として適切であったかどうか、適切でなかったという趣旨の御答弁がありましたから、それを追及しようと思いませんが、問題は、協会の会長以下職員がこの精神を体して日常、協会の放送編集、番組編集等について絶えずやっているかどうかという、その心がまえの中に私は出てくると思いますね。