2021-06-01 第204回国会 参議院 総務委員会 第14号
スポーツ中継を含め、放送に当たりましては、NHKの経営計画や放送ガイドライン、国内放送番組編集の基本計画などにのっとりまして、SDGsキャンペーンを始め、ジェンダーなど多様性を意識した取組を進めております。 このスポーツ中継では、全国規模の大会を中心に、陸上競技、水泳、体操、サッカー、柔道、卓球など、多くの競技でそれぞれ男女の種目を放送しております。
スポーツ中継を含め、放送に当たりましては、NHKの経営計画や放送ガイドライン、国内放送番組編集の基本計画などにのっとりまして、SDGsキャンペーンを始め、ジェンダーなど多様性を意識した取組を進めております。 このスポーツ中継では、全国規模の大会を中心に、陸上競技、水泳、体操、サッカー、柔道、卓球など、多くの競技でそれぞれ男女の種目を放送しております。
二〇二一年国内放送番組編集の基本計画の中に東京五輪開催の機運を高める編成という項目があって、その中に聖火リレーが位置付けられています。聖火リレーライブストリーミングを主管するのは東京オリパラ実施本部で間違いないですか。
○政府参考人(吉田博史君) 国民・視聴者の視聴形態が変化する中で、放送番組をネットで視聴できる環境を整備することは重要な課題と認識してございます。 NHKは、昨年四月からNHKプラスを通じまして同時配信及び見逃し配信サービスを提供しているほか、民放公式テレビポータルのTVerを通じまして見逃し配信も行っております。
副音声で情景描写などをコメントする解説放送では、二〇一九年度、普及目標の対象となる放送番組に占める解説番組の割合は、総合テレビで一七・九%、教育テレビで二〇%となりまして、前年度実績を上回っております。 また、外国人のインタビューにつきまして、多くの番組で吹き替えを行っているほか、外国人の会見などを中継で伝える場合には同時通訳をつけて放送をいたしております。
それから、そのために、我々、地方向けの放送番組の見逃し配信もできるようにということで、地域サービスをもっともっと充実させていきたいということで、今週からは、大阪拠点放送局で夕方六時十分から放送しているニュース番組等の見逃し配信も開始して、これを徐々に拡大していきたいと考えております。
放送法八十一条には、日本放送協会は、「全国向けの放送番組のほか、地方向けの放送番組を有するようにすること。」と定められております。さらに、NHKの放送に関する規範を示した日本放送協会国内番組基準では、「地域の多様性を尊重し、地域文化の創造に役立つ放送を行う。」と定められております。
○横沢高徳君 法改正を機に、放送番組のインターネット配信に関わる適正な対価を著作権者に還元する仕組みがきちんと構築されるように、文化庁としてもしっかりサポートしていただきたいと思います。 次に、三年後のフォローアップについてお伺いをいたします。 改正案では、附則において、施行後三年をめどに施行状況に関するフォローアップを行い、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとしております。
次に、放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化についてお尋ねします。 スマホやタブレットでいつでもどこでもネット配信番組が見られる現在、ましてコロナ禍で自宅でインターネット動画を見る時間が増えた今、放送番組の再活用に当たって一括で円滑な権利処理が行えることは利用者、放送事業者側にとってはいいことだと思います。
○政府参考人(矢野和彦君) 今回の法案におきまして権利処理が円滑される放送同時配信等は、放送番組のインターネット配信のうち一定の要件を満たすものが対象となります。このため、放送番組や情報番組の中で広告宣伝ではなくCMをコンテンツの一つとして紹介するような場合も、放送番組での著作物の利用の一形態としてそれを同時配信する場合には今回の改正における権利処理の対象になるというふうに考えております。
○田村国務大臣 フリーランスの方々、仕事を原因とする病気やけがということ、こういうことを経験したという方、アンケートを取りますと二割、このうち仕事を断念、中断する程度という方々が一割ぐらいおられるということでございますので、今言われたとおり、日本俳優連合からの要望、これを踏まえた上で、先ほどの更衣室でありますとか、あとトイレもそうなんですが、あと現場による事故防止の措置でありますとか、放送番組等の計画段階
第二に、放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化のための措置を講じます。 放送番組のインターネット同時配信等は、視聴者の利便性向上やコンテンツ産業の振興等の観点から非常に重要な取組であります。他方、放送番組には、多様かつ大量の著作物等が利用されているため、同時配信等を推進するに当たっては、これまで以上に迅速かつ円滑な権利処理を可能とする必要があります。
第一に、図書館関係の権利制限規定の見直しとして、国立国会図書館が、絶版等資料のデータを、図書館等に加え、直接利用者に対しても送信できるようにすること、また、一定の要件を満たす図書館等が、利用者の調査研究の用に供するため、現行の複写サービスに加え、著作物の一部分をメール等により送信できるようにすること、 第二に、放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化を図るため、放送では許諾なく著作物等
次に、放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化について伺います。 現行では、放送で著作物等を利用する場合、権利者から放送の許諾を得る必要があります。また、同時配信等を行う場合にも許諾が必要です。 しかし、この法案では、権利者が同時配信等への特段の意思表示をしていなければ、放送の許諾を得ることで同時配信等への許諾も行ったものとみなす規定、許諾推定規定を創設するとしています。
本法案は、図書館関係の権利制限規定の見直し、放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化の二つで構成されております。
今回の改正内容に関する文化審議会の検討におきまして、放送事業者から、放送番組に用いられる多様かつ大量の著作物につきまして、放送までの限られた時間内で異なる相手と利用条件等についての詳細な交渉を行うのは極めて困難であり、同時配信等の権利処理に当たっての負担となっている旨の御指摘がございました。
第二に、放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化のための措置を講じます。 放送番組のインターネット同時配信等は、視聴者の利便性向上やコンテンツ産業の振興等の観点から非常に重要な取組であります。他方、放送番組には、多様かつ大量の著作物等が利用されているため、同時配信等を推進するに当たっては、これまで以上に迅速かつ円滑な権利処理を可能とする必要があります。
また、今国会には、図書館関係の権利制限規定の見直しや、放送番組のインターネット同時配信等の権利処理の円滑化を内容とする著作権法改正案を提出をしたところです。 今後、技術の進展に伴う著作権をめぐる国際的な動向を踏まえ、デジタル化、ネットワーク化による環境の変化に対応できる制度を構築することが重要であると認識しております。
三月二十六日に、総務省、文化庁、厚労省、経産省連名で出された芸能従事者の就業中の事故防止対策等の徹底についてという通知は、放送番組等の制作を受注し、制作管理を行う制作管理者に対し、安全衛生対策の確立とともに、作業環境、相談体制の整備等として、芸能従事者がストレスなく作業できるよう、トイレや更衣室も含めた環境整備、トラブルやハラスメントについて相談できる体制の整備への配慮を求めています。
これは放送番組の中身の問題ですから、総務省から何かというのは言いにくいかもしれませんが、大臣の方から、このBPOの判断について、もしおっしゃっていただけることがあれば受け止めをお願いします。
総務省としては、放送番組に係る問題につきましては、放送事業者の自主的、自律的な取組により適切な対応が行われることが重要と考えておりまして、今回のBPOの意見等を踏まえたフジテレビにおける対応を注視してまいりたいと考えております。
総務省としては、放送番組に関わる問題につきましては、放送事業者の自主的、自律的な取組により適切な対応が行われることが重要であると考えているところであり、日本テレビにおける対応を注視してまいりたいと考えております。
もう一方で、もう一つちょっと取り上げさせていただきたいのは、三月二十八日の民放の生放送番組での出演者の発言に誤りがあり、放送時間内に訂正しましたが、東京都がテレビ局と出演者所属事務所に抗議し、テレビ局は後日、同番組内において改めて訂正し、謝罪したということであります。
○武田国務大臣 まず、個別の番組内容に関わることはコメントは差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で、一般論として申し上げれば、放送法上、放送事業者は、自らの責任において放送番組を編集する仕組みとなっており、総務省としては、放送事業者における自主自律による取組を尊重してまいりたいと考えております。
○国務大臣(武田良太君) 御承知のように、放送法は、放送事業者が自らの責任において放送番組を編集する自主自律を基本とする枠組みとなっており、個別の番組についてコメントすることは差し控えたいところでありますが、その上で、一般論として申し上げれば、NHKにおいては、国民・視聴者の受信料で支えられる公共放送であることを踏まえ、国民・視聴者から十分な理解を得られるよう努めていただきたい、このように考えております
森下氏はこれまで、番組に関する発言もありましたけれど放送番組に介入したことはありませんと答弁をされてきましたけれども、今紹介した記事、お認めになったこの記事の流れを見ますと、取材内容、番組作りを問題にしています。 こうした発言は、放送法第三十二条第二項が規定する委員、この経営委員ですね、個別の放送番組の編集について、第三条の規定に抵触する行為をしてはならないに違反する行為ではないですか。
二点目の、それをその放送番組の中で取り上げることにつきましては、まさに放送番組の編集についてNHKにおいて自主的に判断なさることだと思っております。 いずれにいたしましても、NHKにおきましては、次期中期経営計画におきまして、子会社を始めとした全体の規模を縮小する等の方針が示されていることも踏まえ、その子会社等の業務範囲の在り方については検討していかれるものと考えております。
現在、総務省は、放送事業者が生放送番組に対する字幕付与設備を導入する際の支援を行っておりますが、それに加え、音声認識技術を活用して、先ほど申し上げた人手、設備、そういうものが多くの人手や高額な設備を要せずに生放送番組に自動的に字幕を付与することができるシステムの開発を支援しているところでございます。
なお、二〇二一年度の国内放送番組編集の基本計画では、多様な価値を認め、共に生きる社会を目指した放送・サービスを充実させることを重点事項に掲げております。
これにつきましては、何回もこの委員会の中で、私どもは、事実の確認のために番組に関する発言もありましたけれども、放送番組に介入したことはありませんし、執行部もそういうことはなかったと発言していただいております。さらには、その当時の総務大臣が直ちに放送法に違反しているとは言えないという発言もしていただいております。
○武田国務大臣 公共放送についてだと思いますけれども、あまねく全国において受信できるように、広告主の意向や視聴率にとらわれず、質の高い放送番組を放送する等の重要な社会的使命を担っているものと認識しており、放送法においても、NHKの目的規定などにこうした趣旨が盛り込まれている、このように考えます。
インターネット活用業務は、実施基準に示した費用の範囲内で、国内及び国際向けコンテンツを効果的に提供するとともに、地方向け放送番組の提供も段階的に実施してまいります。 受信料につきましては、訪問によらない効率的な営業活動を推進し、営業経費を削減するとともに、公平負担の徹底と受信料制度の理解促進に取り組みます。
○芳賀道也君 安倍政権、菅政権で、繰り返しNHKの放送番組に介入があった疑いがあります。また、これまで、週刊誌報道や予算委員会などの野党議員の質問で明らかになりましたが、総務省への度重なる接待で放送行政や電波行政がゆがめられた疑いもあります。これは、構造的に放送行政、電波行政が総理大臣と総理が指名した総務大臣の下にあることが原因なのではないでしょうか。
ただ、御指摘のような放送番組の内容あるいはサービスの形態によって線を切るというのは、非常にやはり複雑な制度になってくると思いますし、分かりにくい制度になってくると思います。そういう意味で、ある程度シンプルな仕組みということが必要かと存じます。
放送法第三条の「放送番組編集の自由」は、これを具体化するものとして、「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。」としております。 このように、放送事業者は、放送法上、自らの責任において放送番組を編集する仕組みとなっており、総務省としても、放送事業者における自主自律による取組を尊重してまいりたいと考えております。
例えば、放送事業者は、放送番組に関して申出があった苦情その他の意見の概要を、自ら設置した学識経験者等から成る、民放の場合は放送番組審議会、又は、NHK様の場合は中央放送番組審議会等に報告しなければならない、そういうような規定がございます。 各放送事業者は、こうした枠組みの下で、正確な情報を提供する基幹的なメディアとしての使命に根差した放送をしていくべきと考えてございます。
衛星放送の提供は、衛星を打ち上げる事業者、私どもはよくハード事業者と申し上げています、その衛星を使って放送番組を提供する、私どもはよくソフト事業者と言っています、衛星基幹放送の場合、ハード、ソフト分離で一九八九年以来提供されてきております。
東北新社関連の放送番組に係る認定事務等を担当しているラインである情報流通行政局長、大臣官房審議官情報流通行政局担当、衛星・地域放送課長の経験者たる総務省職員については、国家公務員倫理審査会御指示の調査対象に加えて、国会での御議論も踏まえ、御指摘の事項も含めた詳細の調査を追加的に行っており、当初から着手している調査に併せ、速やかに事実関係を明らかにしてまいりたいと存じます。