1979-05-23 第87回国会 衆議院 文教委員会 第10号 放送法制ができ上がりました際の経緯でございますけれども、放送法制制定の際の趣旨説明によりますと、ただいま先生がおっしゃいましたように、わが国の放送体制といたしましては、受信料にその存立の基盤を持つ全国的な放送事業者といたしましての日本放送協会と、民間の発意によってみずからその収入を確保しながら自由濶達に放送文化を高揚する自由な事業としての一般放送事業者、いわゆる民放でございますけれども、これが併存をする 平野正雄