2021-04-06 第204回国会 衆議院 総務委員会 第12号
○道下委員 放送法三条などに、放送事業、放送、編集の自由とか自律とか記載されております。その点は理解いたします。 今回の問題は、ただ、勉強不足だったお笑い芸人さんの発言、それで批判が集中しているということでとどまるのかというふうに、私は、まだもっと問題の深さを感じます。 今大臣がおっしゃった日本テレビさんも、番組内容のチェック体制に不備があったというふうにおっしゃいました。
○道下委員 放送法三条などに、放送事業、放送、編集の自由とか自律とか記載されております。その点は理解いたします。 今回の問題は、ただ、勉強不足だったお笑い芸人さんの発言、それで批判が集中しているということでとどまるのかというふうに、私は、まだもっと問題の深さを感じます。 今大臣がおっしゃった日本テレビさんも、番組内容のチェック体制に不備があったというふうにおっしゃいました。
NHKがかんぽ不正販売問題を報じた番組に対する日本郵政グループからの抗議に屈し、しかも、経営委員会が放送番組は何人からも干渉されないとする放送法三条及び三十二条に違反してNHK会長を厳重注意をし、さらには、その際の経営委員会議事録を隠蔽するという一連の事実は重大です。 NHK情報公開・個人情報保護審議委員会が議事録の全面開示を求める答申を二度にわたり出したことは異例です。
NHKが、かんぽ不正販売問題を報じた番組に対する日本郵政グループからの抗議に屈し、しかも、経営委員会が、放送番組は何人からも干渉されないとする放送法三条及び三十二条に違反してNHK会長を厳重注意し、さらには、その際の経営委員会議事録を隠蔽するという一連の事実は重大です。
放送局に対して、番組の作り方に、事前であれ事後であれ、取材を受ける政府、政治家が圧力を掛けることは放送法三条の趣旨には合致しないのではないかと考えますが、武田大臣の御見解を伺います。
経営委員会の行為は、放送番組は何人からも干渉されないとする放送法三条及び第三十二条に違反し、公共放送たるNHKの自主自律を脅かす重大なものであり、決して許されるものではありません。しかも、こうした会長への厳重注意の経過を、原則公開とされている経営委員会の議事録から隠すなどの隠蔽行為も行われています。
経営委員会の行為は、放送番組は何人からも干渉されないとする放送法三条及び三十二条に違反し、公共放送たるNHKの自主自律を脅かすものであり、断じて許されません。しかも、その経過を経営委員会の議事録から隠すなどの隠蔽行為も行われております。 こうした事件のもと、NHK執行部が編成し、経営委員会が最終決定した予算に対して、事件の真相を解明し責任を明らかにしないまま、承認することはできません。
放送法三条をお聞きしますが、ここには「法律に定める権限に基づく」と書いてあるんですけれども、特措法には、二条は指定、三条は責務、そして三十三条では、二十条の条件を加えながらも、「必要な指示をすることができる。」という規定になっています。
○山尾委員 そうすると、ちょっと、さっきの質問は、つまり、本特措法というのは放送法三条における「法律に定める権限」には該当しない、これが政府解釈だということですか。確認します。
○串田委員 質問したのは、日本語としてこれが当てはまることが可能かどうかということで、日本語で当てはめたらば、放送法三条に、放送法三条を指定した、「法律に定める権限に基づく」と書いてあったら、まさにそのとおりだと思いますよ。だけれども、「法律に定める権限」の中に、特措法三十三条の「必要な指示をすることができる。」というのをここに当てはめることが全くできないとは言い切れないんじゃないですか。
まず、この放送法三条を所管している、放送法を所管している高市大臣に伺いたいんですけれども、このインフル特措法というのは、この放送法三条の法律に定める場合に当たるのか。要するに、宮下副大臣の答弁のように、NHK、民放を問わず、指定公共機関となれば番組内容についても指示をして差しかえることができるのかということを、まず、放送法の趣旨に照らして、大臣に伺いたいと思います。
それは、なぜならば、放送法三条に、放送番組は何人からも干渉されないと、こういう記述があって、放送法三条の中には、法律に定める権限に基づく場合でなければというただし書があるんですけれども、この特措法の場合はこの法律に定める権限に基づく場合ではないと、こういうふうに解釈されているということでございます。 そこで、宮下副大臣の答弁が間違っているというふうに大臣はいつ気付かれましたか。
放送法三条には、放送番組の編集の自由、何人からも干渉され、また規律されることがないというふうに書かれております。鈴木副社長のこの書面の内容に従う必要はないと思いますけれども、お答えをいただきたいと思います。
そして放送法三条「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。」この一条、三条がやはり私は放送法の真髄ではないかというふうに思っております。
それは放送法三条に定められています。そして、憲法二十一条、表現の自由に基づくものでもあります。報道の自由も、この表現の自由の保障に含まれます。なぜなら、報道機関の報道は、国民の国政への参画のための知る権利に奉仕する機関であるからであります。だからこそ、放送法第四条は倫理的規定であり、法規範とならない、これが大方の通説となっています。
それを権力側は、では、何のために立憲主義、放送法三条も今触れられましたけれども、そういうものがあるのか。それが今脅かされている、侵されているという認識があるからこそ問わざるを得なくて聞いたら、私にも言論の自由があるんだと。総理大臣ですよ。(発言する者あり)今のようなやじが飛ぶことが私は問題だと思っているんですよ。
そして、仮にその会議の中で、明らかに放送法三条に規定されている放送事業者の在り方、こういったものを損ねるような発言がある、圧力を掛けるような発言があったとしたら、それは、その場に出席をされた、しかも任意である出席を求められて出席をされた放送事業者が堂々と放送できる、放送を通じて国民の皆様にお知らせをできるものだと思っております。
皆さんも、やはり真実に基づいて、政治的に公平に、真実を曲げない、意見が対立している問題についてはできるだけ多くの角度から論点を明らかにするという放送法四条の精神に基づき、また、何人からも干渉され、また規律されることがないという放送法三条、この原則に従って、誇りを持って、自律的に放送番組は編集されるものだと思っております。
もちろん、放送法三条におきまして放送番組編集の自由というのが保障されておりますので、放送番組は何人からも干渉されないという規定がございます。個別の放送番組についてどうこう言うつもりはないんですけれども、ちょっと事実をお聞きしたいんです。
放送法三条というのがありまして、番組編集には入れないということで、法律上の権限がないと、何人からも放送は干渉され、規律されることはない、こういうふうになっているわけですね。 時間がなくなってきたので飛ばしていきますけれども、経営委員自体は個々の番組編集には口を挟めないんですが、会長は権限を有する。執行側ですから、当然有するわけであります。この三条の権限を有するということで理解しております。
大臣は衆議院の審議で、放送番組に関する建議は放送法三条の定めによって禁止されているからできないと答弁されています。今もそう言われました。確かに三条には、放送番組は何人からも干渉されることはないと定めています。しかし、その条文のすぐ前には、法律に定める権限に基く場合でなければと条件が付いているのです。つまり、法律の権限があればできるんです。電監審の建議は、まさに法律に定められた権限であります。
では、電監審の委員は、先ほど申し上げましたけれども、放送法三条を超えた建議ができるのかというと、全くできないわけです。 今回の改正は、電監審が、大臣の諮問を受けずとも、総務大臣に対して電監審みずからが意見を述べることができるようになるだけのものなんです。放送事業者に対する規律を追加するものでもありませんし、総務大臣の番組に関する権限がふえるものでもありません。
○谷委員 どうも具体例を出したら、いや、こんなのは放送法三条で、やらないと。それもどうかと思いますけれども、そこは少し見解の違いもあるかもわかりません。人によっては、この法改正によって、電波監理審議会の委員になれば十分できる、何ができないんだという解釈をする人もあり得ると思います、その委員の中に。
○谷委員 放送法三条が根拠だと大臣は答弁されました。 それならば、なぜ、こんなにみんなが大きな懸念、不安を訴えるんですか。しかも、専門家は、いやいや、そんなことはないよと、事情のよくわからない一般の方々が非常に不安に思っているというならまだしも、不安視をしているのはみんな専門の方ばかりでしょう、テレビ関係者あるいは識者、社長から、現場の方から。 これはなぜなのですか。
その意味で、新しい諮問機関ICTフォーラムの第一回会合で、経営者の代表的人物から、放送法三条を根拠に行政指導をするのは間違いだという趣旨の発言があったようでありますが、この三条二項は前々からこれはもう法的規範等は言うべきものではないと言われてまいりましたけれども、私も全くこれは同感であります。