1990-06-05 第118回国会 参議院 逓信委員会 第6号
第一に、電気通信業、放送業等の属する事業分野における通信・放送新規事業、地域通信・放送開発事業及び通信・放送共同開発事業を特定通信・放送開発事業として定義いたしております。 第二に、郵政大臣は、全国及び地域における電気通信による情報の円滑な流通の促進、特定通信・放送開発事業の内容及び実施方法等に関して実施指針を定めることといたしております。
第一に、電気通信業、放送業等の属する事業分野における通信・放送新規事業、地域通信・放送開発事業及び通信・放送共同開発事業を特定通信・放送開発事業として定義いたしております。 第二に、郵政大臣は、全国及び地域における電気通信による情報の円滑な流通の促進、特定通信・放送開発事業の内容及び実施方法等に関して実施指針を定めることといたしております。
第一に、電気通信業、放送業等の属する事業分野における通信・放送新規事業、地域通信・放送開発事業及び通信・放送共同開発事業を特定通信・放送開発事業として定義いたしております。 第二に、郵政大臣は、全国及び地域における電気通信による情報の円滑な流通の促進、特定通信・放送開発事業の内容及び実施方法等に関して実施指針を定めることといたしております。
これについてはいろいろな議論がされましたけれども、新聞業、放送業等につきましては、ここ数年間広告費の伸びが鈍化するというような経営環境が厳しくなってきているというようなこと、あるいはこれらの事業について今後の税負担状況や経営状況を見きわめるための期間が必要だという判断もございました。
新聞業、出版業、放送業等七事業については、長期間にわたって非課税措置を前提とした経営体質が続いており、全額課税に円滑に移行するにはなお猶予期間が必要と判断されたことであります。
○奥山政府委員 ただいま通産省の方からも御答弁がございましたが、いわゆる三号施設につきまして情報処理の事業の発達を図るための施設が通産省所管の特定施設として掲げられておりまして、また電気通信業及び放送業等の発達その他電波の利用の促進を図るための施設といたしまして四号施設が郵政省所管特定施設として法文上に明記されております。
○矢野政府委員 今回、新聞業、出版業、放送業等の七事業に対する非課税措置の撤廃につきまして、経過措置をつけ加えた上で改正案といたしまして御審議をお願い申し上げておるところでございますが、これらの非課税措置につきましては、いずれも昭和二十年代後半に国会の御修正によって設けられたものでございます。