2011-05-19 第177回国会 衆議院 総務委員会 第17号
第三に、独立行政法人情報通信研究機構が行う、高度通信施設整備事業及び高度有線テレビジョン放送施設整備事業に係る利子助成業務を廃止することとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
第三に、独立行政法人情報通信研究機構が行う、高度通信施設整備事業及び高度有線テレビジョン放送施設整備事業に係る利子助成業務を廃止することとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
第三に、独立行政法人情報通信研究機構が行う高度通信施設整備事業及び高度有線テレビジョン放送施設整備事業に係る利子助成業務を廃止することとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
○政府参考人(須田和博君) 基盤法におけます実施計画の認定を受けている事業者についてのお尋ねでございますが、基盤法に基づきます施設整備事業、高度通信施設整備事業、信頼性向上施設整備事業、高度有線テレビジョン放送施設整備事業と三つございますが、こうした三つの事業を全部まとめまして事業者別に分類してみますと、NTT関係事業者が十二社、地域系の通信事業者が十社、ケーブルテレビ事業者が十社、その他ベンチャー
私、最初に政府参考人の方に伺っておきたいと思いますが、今度の法律で、一つは高度通信施設整備事業、二つ目に高度有線テレビジョン放送施設整備事業、三つ目に信頼性向上施設整備事業、この三つに対しての支援策として、低利融資、税制優遇、債務保証、この仕掛けを定めているわけですが、まず債務保証について、これまで債務保証の実績がどうなっているのかを伺います。
○須田政府参考人 税制優遇措置のうち、固定資産税の課税標準の圧縮につきましてのお尋ねでございますが、平成十六年度におきまして、高度通信施設整備事業につきましては五億二千五百万円、信頼性向上施設整備事業につきましては三千八百五十万円、高度有線テレビジョン放送施設整備事業につきましては二十万円となっております。
高度通信施設整備事業と高度有線テレビジョン放送施設整備事業の法人税特別償却の直近五年の実績、これについて、いただいた資料を見ていると、高度通信施設整備事業でこの五年間で約九十二億円、それから高度有線テレビジョン事業で千七百万円、放送施設整備事業ではほとんどゼロに近いというふうに、圧倒的に高度通信施設整備事業についての優遇ということになっていると思うんですが、まず確認をしておきたいと思います。
第三に、高度通信施設整備事業及び高度有線テレビジョン放送施設整備事業の実施に必要な資金の借り入れに係る利子の支払いに必要な資金に充てるための助成金交付業務の対象施設の範囲について、それぞれ拡大及び変更することとしております。
また、先ほど委員の方の御指摘にありました高度テレビジョン放送施設整備事業に関しても、ローカル局に対する国税の支援措置等、財政当局とも積極的に話し合って、ローカル局の負担が急変急変にならないように対応してまいる、そのための努力を一生懸命やっていきたい、このように考えております。
第三に、高度通信施設整備事業及び高度有線テレビジョン放送施設整備事業の実施に必要な資金の借り入れに係る利子の支払いに必要な資金に充てるための助成金交付業務の対象施設の範囲について、それぞれ拡大及び変更することとしております。
次に、高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法案は、デジタル信号による送信をするテレビジョン放送の早期の普及を図るため、高度テレビジョン放送施設整備事業の実施に関する基本的な指針の策定及び実施計画の認定等について定めるとともに、通信・放送機構の業務に高度テレビジョン放送施設整備事業の実施を促進するために必要な業務を追加しようとするものであります。
まずは、通信・放送機構に債務保証の業務を追加し、高度テレビジョン放送施設整備事業の実施に必要な資金を調達するために発行する社債及び当該資金の借り入れに係る債務保証を行わせようとするものですが、もともと通信・放送機構は、通信衛星、放送衛星の管理運用を行うことを目的として七九年八月に設立され、九二年の法改正により研究開発業務が追加をされました。
一、高度テレビジョン放送施設整備事業の実施計画の認定及び通信・放送機構が行う債務保証業務の実施に当たっては、公正かつ厳正な審査が行われるよう努めること。 二、地上放送のデジタル化に伴う放送事業者の設備投資に対し、一層の支援策を検討するとともに、デジタル化設備投資余力が脆弱な地方放送局に特段の配意を行うこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
第一に、高度テレビジョン放送施設、高度テレビジョン放送施設整備事業等の定義をすることとしております。 第二に、郵政大臣は、高度テレビジョン放送施設の整備の促進に関する基本的な方向及び高度テレビジョン放送施設整備事業の内容等に関する基本指針を定めることとしております。
次に、高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法案は、デジタル信号による送信をするテレビジョン放送の早期の普及を図るため、高度テレビジョン放送施設整備事業の実施に関する基本的な指針の策定及び実施計画の認定等について定めるとともに、通信・放送機構の業務に当該事業の実施を促進するために必要な業務を追加するものであります。
それで、今度このデジタル化に伴いまして民間放送事業者の方たちがいろいろな支援措置をお受けになろうとする場合、今私たちが審議しております高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法に基づきまして、政府が基本方針を作成し、それに基づいて実施計画を認定された者が、要するに高度テレビジョン放送施設整備事業を実施しようとする者がその実施計画を作成して郵政大臣に提出し認定を受ける、その上でいろいろなこの法律に定めている
○生方委員 これを見ますと、「放送施設整備事業を実施しようとする者は、当該事業の実施に関する計画を作成し、これを郵政大臣に提出して、その実施計画が適当である旨の認定を受けることができるものとすること。」というふうになっておりまして、関東地区とか中部地区とか関西地区に関しては二〇〇三年までにその認定を受けるという格好になって、あとは二〇〇六年という年次が設定をされているわけです。
一 高度テレビジョン放送施設整備事業の実施計画の認定及び通信・放送機構が行う債務保証業務の実施にあたっては、公正かつ厳正な審査が行われるよう努めること。 一 地上放送のデジタル化に伴う放送事業者の設備投資に対し、一層の支援策を検討するとともに、デジタル化設備投資余力が脆弱な地方放送局に特段の配意を行うこと。 以上のとおりであります。
第一に、高度テレビジョン放送施設、高度テレビジョン放送施設整備事業等の定義をすることとしております。 第二に、郵政大臣は、高度テレビジョン放送施設の整備の促進に関する基本的な方向及び高度テレビジョン放送施設整備事業の内容等に関する基本指針を定めることとしております。
まず、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律案につきましては、電気通信による情報の流通の円滑化のための基盤の充実を図るため、信頼性向上施設に有線テレビジョン放送業に係る施設を加えるとともに、高度通信施設整備事業または高度有線テレビジョン放送施設整備事業を実施する者に対する通信・放送機構の助成金交付の対象範囲を拡大する等の改正を行うものであります。
この法律案は、電気通信による情報の流通の円滑化のための基盤の充実を図るため、信頼性向上施設に有線テレビジョン放送業に係る施設を加えるとともに、高度通信施設整備事業または高度有線テレビジョン放送施設整備事業を実施する者に対する通信・放送機構の助成金交付の業務の対象施設の範囲を拡大する等の改正を行おうとするものであります。 次に、この法律案の概要について申し上げます。
本案は、電気通信による情報流通の円滑化のための基盤の充実を図るため、信頼性向上施設に有線テレビジョン放送業に係る施設を加えるとともに、高度通信施設整備事業または高度有線テレビジョン放送施設整備事業を実施する者に対する通信・放送機構の助成金交付の対象施設の範囲を拡大する等の改正を行おうとするものであります。 次に、通信・放送機構法の一部を改正する法律案について申し上げます。
この法律案は、電気通信による情報の流通の円滑化のための基盤の充実を図るため、信頼性向上施設に有線テレビジョン放送業に係る施設を加えるとともに、高度通信施設整備事業または高度有線テレビジョン放送施設整備事業を実施する者に対する通信・放送機構の助成金交付の業務の対象施設の範囲を拡大する等の改正を行おうとするものであります。 次に、この法律案の概要について申し上げます。
申し上げれば、平成三年から電気通信基盤充実臨時措置法を活用して、特に人材研修、ソフトづくり、これは特別の人材の養成に時間が要るわけだから、その支援とか、高度有線テレビジョン放送施設整備事業に対する特別融資とか、あるいは有線テレビジョン、身障者の利便の増進の身障者利用円滑化事業推進に関する法律、平成五年五月、それから最後、今おっしゃった番組素材利用促進事業推進、平成六年九月、ここで論議もされたわけです
次に、電気通信基盤充実臨時措置法及び通信・放送機構法の一部を改正する法律案につきましては、電気通信基盤の整備充実を図るため、電気通信基盤充実事業に新たに高度有線テレビジョン放送施設整備事業を加えるとともに、通信・放送機構に高度通信施設整備事業及び高度有線テレビジョン放送施設整備事業の実施に必要な資金の借り入れに係る利子に対する助成金交付の業務を行わせるものであります。
この法律案は、電気通信による情報の流通の円滑化のための基盤の充実を図るため、電気通信基盤充実事業に高度有線テレビジョン放送施設整備事業を加えるとともに、通信・放送機構に高度電気通信施設整備促進基金を設け、高度通信施設整備事業及び高度有線テレビジョン放送施設整備事業を実施する者に対し、その事業の実施に必要な資金の借り入れに係る利子の支払いに必要な資金に充てるための助成金を交付する業務を行わせることとし