2011-05-26 第177回国会 参議院 総務委員会 第15号
今、NHKにおいては緊急警報放送と緊急地震速報の二つの緊急速報を行っていますが、NHKの技研において地デジのワンセグ利用研究を今進めているということを聞いておりますけれど、その内容と、そして接触率向上のためのスリースクリーンズ、まさにテレビ、パソコン、携帯ということを中心にこれからNHKの放送形態、また接触率の向上も高めていこうということでありますが、放送の基本は一対多、通信は一対一だったものが、同報性
今、NHKにおいては緊急警報放送と緊急地震速報の二つの緊急速報を行っていますが、NHKの技研において地デジのワンセグ利用研究を今進めているということを聞いておりますけれど、その内容と、そして接触率向上のためのスリースクリーンズ、まさにテレビ、パソコン、携帯ということを中心にこれからNHKの放送形態、また接触率の向上も高めていこうということでありますが、放送の基本は一対多、通信は一対一だったものが、同報性
次に、放送法等の一部を改正する法律案は、通信・放送分野におけるデジタル化の進展に対応した制度の整理合理化を図るため、放送法、電波法及び電気通信事業法について、各種の放送形態に係る制度を統合するとともに、無線局の免許及び放送業務の認定制度の弾力化等を行おうとするものであります。
両法律案のうち、まず、放送法等の一部を改正する法律案は、通信・放送分野におけるデジタル化の進展に対応した規制の整理合理化を図るため、放送法、電波法及び電気通信事業法について、各種の放送形態に対する規制を統合するとともに、無線局の免許及び放送業務の認定の制度を弾力化する等所要の改正を行おうとするものであります。
通信・放送分野におけるデジタル化の進展に対応した制度の整理・合理化を図るため、各種の放送形態に係る制度を統合し、無線局の免許及び放送業務の認定の制度を弾力化する等、放送、電波及び電気通信事業に係る制度について所要の改正を行う必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
通信・放送分野におけるデジタル化の進展に対応した制度の整理合理化を図るため、各種の放送形態に係る制度を統合し、無線局の免許及び放送業務の認定の制度を弾力化する等、放送、電波及び電気通信事業に係る制度について所要の改正を行う必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
通信・放送分野におけるデジタル化の進展に対応した制度の整理合理化を図るため、各種の放送形態に係る制度を統合し、無線局の免許及び放送業務の認定の制度を弾力化する等、放送、電波及び電気通信事業に係る制度について所要の改正を行う必要があります。 これらが、今般、法律案を提出した理由でございます。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
両法律案のうち、まず、放送法等の一部を改正する法律案は、通信・放送分野におけるデジタル化の進展に対応した規制の整理合理化を図るため、放送法、電波法及び電気通信事業法について、各種の放送形態に対する規制を統合するとともに、無線局の免許及び放送業務の認定の制度を弾力化する等所要の改正を行おうとするものであります。
○原口国務大臣 大変本質的な御議論をされていますけれども、今回の法改正では、各種の放送形態に対する制度を統合し、無線局の免許及び放送業務の認定の制度を弾力化する等、放送、電波及び電気通信事業に係る制度について、広く所要の措置を講じているものでございます。
通信・放送分野におけるデジタル化の進展に対応した制度の整理合理化を図るため、各種の放送形態に係る制度を統合し、無線局の免許及び放送業務の認定の制度を弾力化する等、放送、電波及び電気通信事業に係る制度について所要の改正を行う必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
本改正の目玉は、放送に関する制度を整理し、放送形態別に四本の法律に分かれていたものを一本の法律に統合したことです。そして、放送について、基幹放送と一般放送という区分を設けました。すべての放送について、現放送法の根幹である番組編集の自由が確保されている一方、従来どおり、放送法で求められてきた自主的な番組規律の適用を求めています。
通信・放送分野におけるデジタル化の進展に対応した制度の整理合理化を図るため、各種放送形態に係る制度を統合し、無線局の免許及び放送業務の認定の制度を弾力化する等、放送、電波及び電気通信事業に係る制度について所要の改正を行う必要がございます。 これらが、今般、法律案を提出した理由でございます。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
具体的には、車載あるいは携帯などの移動する端末で受信されることを目的とする新しい類型の放送でございまして、映像とか音声あるいはデータなどから成る多種多様な情報を、リアルタイムの番組もございますし、あるいは蓄積型の番組もあるわけでございますが、こうしたものを組み合わせた柔軟な放送形態で提供することを想定しております。
電気通信役務を利用した放送形態は、インターネット放送など今後さまざまな形態が出てくると思われます。そこにこのような参入障壁を設けることは、新しい技術を用いた事業者の新規参入による市場の活性化を否定しかねず、既存の放送事業者の保護を意図している感じを抱かざるを得ないところもあります。
例えばインターネット放送などの新しい放送形態には、本法案は対処し得ないのではないかとも思われます。 そこで、本法案の範囲をより明確化するとともに、インターネット上での放送に対する規制の考え方を明示すべきであると考えますけれども、これについて、私からも改めてお伺いいたしたいと思います。
そうすると、インターネットテレビ等が普及してきますと、今までのような地上波の、たくさんあちこちに置局をして電波を送信するという形態で電波を送るのか、あるいは光ファイバーケーブル、そういうものの通信のインフラを使って各家庭に送るのかといった将来の、将来といっても近未来でありますけれども、放送形態というのが随分変わるのじゃないか。
視聴者が一定の額を払ってもやはりいい番組を見たい、また有料に値する番組が流れてくる、これが一つの新しい放送形態として成り立つということになりますと、これはまた有料放送という選ぶ道も出てこようかと思います。 したがいまして、この辺は一律に無料であるべきあるいは有料であるべきということではなしに、番組と視聴者の選択というものの相関関係の中で新しい衛星デジタル放送の形ができ上がっていくのではないか。
それから、移動体放送の媒体として非常にいい放送形態であるということが言えます。それから、受像機が、放送端末がコンピューター機能を持つことによりまして、これからの少子・高齢社会にとりまして高齢者あるいは障害者に優しいサービスも可能になる。
例えば、郵政省の方からいただいた資料ですけれども、外国事業者の放送番組の受信ということで、要するに、外国の事業者が制作をしたニュースとか文化、情報、音楽、スポーツ、娯楽、映画、そういったさまざまな放送形態を伴う海外からの映像、国際放送というものが、CATV事業者等を通じて八事業者、十八チャンネルの放送が、今日本の中で放映されておる、こういう事実といいますか、現実がある。
それから、放送のアナログからデジタルヘという御指摘でございますが、技術的に言うと、今先生の言われましたような方向に多分あるんではないかというふうに私どもも理解をしておりますが、現実の放送形態がアナログからデジタルへ移行するということになりますと、多分さまざまな問題が現実には出てくるのではないかというようなことも想定をされます。
答申があえて地域情報を強調し、またなぜ東京への一極集中の排除を取り上げたかについては、やはり衛星放送がその放送形態の性質上、御存じのことだと思いますけれども、今までの地上放送は各サテライト局がたくさん必要である。ところが衛星放送というのは、ぽんと上げれば、もうシャワーのように隅々まで電波が行き渡る。これが全く放送形態が違うところであります。
○及川一夫君 そうしますと、電波監理審議会に諮問していると言われる調達法人のあり方、それから事業主体の問題、それに放送形態、どうもこの三つが諮問されているように私は受けとめているんですけれども、少なくともこの三つを諮問しているとすれば、調達法人のあり方などというのは基本的な問題ですよね。しかし今回何か法人をつくるようなお話が出ているわけでしょう。
放送行政責任者の私自身がしっかりとイメージを描かなくてはいけないということで勉強していることでございますが、我が国の放送は、これまでハード的には地上系の無線放送形態を、それからソフト的には総合放送形態を中心に発達してきたわけでありますけれども、ただいま御指摘のありましたように、今日では衛星放送、都市型CATVとかハイビジョン等の放送のニューメディアが実用化され、あるいは実用化されつつあるということで