2004-06-03 第159回国会 衆議院 総務委員会 第22号
公平かつ公正な裁定が出ることをつとに望む次第でございますけれども、そういうことを考え合わせますと、今回のいろいろな案件についても、放送当事者の責任者の方自身が行った発言は、放送に対する国民の信頼を著しく損なうような事態に至るという構図において、かつてのテレビ朝日椿元報道局長問題と同じ構成要件に当たり得るものではないかと私は考えるのです。
公平かつ公正な裁定が出ることをつとに望む次第でございますけれども、そういうことを考え合わせますと、今回のいろいろな案件についても、放送当事者の責任者の方自身が行った発言は、放送に対する国民の信頼を著しく損なうような事態に至るという構図において、かつてのテレビ朝日椿元報道局長問題と同じ構成要件に当たり得るものではないかと私は考えるのです。
放送当事者として何かの基準を持っていらっしゃると思うんですが、これをぜひ伺いたいと思います。
これには国もあるいは地方公共団体も、あるいはまた放送当事者である放送会社あるいはNHK、それからまた住民、すべてがこれに関与しておりますので、みんな力を合わせて解消しようじゃないかということで議論いたしているわけでございます。
だから、これは一党一派とかそんな問題じゃなくて、国民の電波をあずかる行政機関なり放送当事者なりということで、もう国民全部の問題として私は考えていかなければいけないという意味で、きょうはむしろ問題提起として、意見広告ですか、これも実はお出ししたわけであります。
そこで、直接放送当事者のこれは問題でありますから、郵政省がとやかく言うことではございませんけれど、放送基準の改定作業がいま大幅に進んでいるという、このことについては、やはり郵政省としてもこれ非常に大事なことだと私は思いますね。このことについて郵政省どういうふうにお考えですか。
これは放送当事者のあくまで判断、自主的な編成ということは、私も表現の自由ということをよく知っています。
しかし、あくまでもこれは放送当事者がこの編集の番組につきまして御検討をいただき、また実施をしていただいておるような次第でございまして、放送法上の規定を逸脱しないように、国民の皆さんがほんとうにNHKのあり方についてよく理解をし、またこれに御協力をいただくような、喜んでいただけるような放送が行なわれることを私は望んでやまないものでございます。
NHKの経営につきましても、今日以後、放送当事者でありまする皆さんの非常な経営努力によって安定を保ってはおりますが、しかしこの状態がいつまで続くか、予測はできないわけでございます。
わかりますが、しかし、こうした問題については、いまの放送法第四十四条の規定によって、これは放送当事者の自律が求められているわけであります。そういう点について、与党の首脳が集まって、この問題を契機に放送法の改正を検討するとか、あるいは郵政大臣がこれを受けて閣議において放送法の改正を発言して、事務当局に検討を命ずるとか、これは私は間違いだと思うのです。
もちろんこれは有線放送業務の運用の規正に関する法律というのがありまして、放送当事者の了解を得ない限りはこの放送者が放送したものを再放送することはできないという法律上の制約があるわけでして、あとはどうも大臣に届け出ればその会社は動いていくというようなことで、たいへん問題があるところだと思います。
監理局としては届け出も何にもまあしない、それは規制上例外規定があればそれでいいんでしょうが、原則としてやはり放送当事者の、放送事業者の同意を得るということが原則なんです。まあ一カ月間だから、除外になっているから、それでいいんだと、認めていると、それだけじゃ能が足りないんじゃないですか。もう少し行政的な指導というのはしたんですか。これはスタートするからには、大事なところですから。
これはつまらないことであり、もちろん放送当事者といえども神さまではありませんから、ある場合には間違いがあったほうがあいきょうがあっていいということが言えるかもしれませんが、ただ私が心配いたしますのは、間違わなくてもいいものを間違うのは、何か別のところに原因があるのではないか。
しかし、こういったものは沖縄の放送当事者の考えでなすったものであると思いますが、私として望むところは、せっかく向こうの方々がいろいろなものを見たい、聞きたいという御希望にこたえて七億何がしの金を使ってこれをつくりあげ、そしてお譲りするんですから、私としては、これがほんとうに文字どおりNHKのような形で民主的に運営されることを心から望んでおります。
こういうことでありまして、彼が放送局に出向いて放送当事者の好意によって見せてもらった、こういうことだけのことでありまして、この問題について私どもがこれが不当だとか、あるいは偏向だとかいうような解釈をしたり、また、これに基づいて警告をした事実はない、こういうことであります。私ども、あるいは当事者としましても、番組について個人的に意見を持つことは当然で、どなたもお持ちになると思う。
放送番組等については、これは放送法にも基準がはっきり出ておりますから、その基準を守ることについては、これは放送当事者の自主的の責任において守るし、おのおの番組審議会等もお持ちでございますから、それらがこれを適正に運営されればよい。
ただ、問題の番組につきましては、新聞に大きく批判的な報道がありましたので、どんな内容かと、係の者がそれぞれ放送当事者の好意で見せてもらったのでありますが、これはもとより、介入とか、あるいはこれを規制するとかの意図によるものではないのでございます。この点に関しましては、私どもも今後誤解を受けることのないように気をつけてまいりたいと思います。
同時にまた、放送番組が最も重大なる役割りを果たすものでありますが、この編集にあたりましては、放送当事者の専権と申しますか、その自由でございます。何人もこれに干渉するものではないのであります。今回の法律におきましても、これらの原則は十分守られておる、かように私は確信をいたしております。どうか、詳細については委員会において御審議を願いたいと思います。(拍手) 〔国務大臣郡祐一君登壇〕
審査の過程で明らかにされましたように、オリンピックの放送は全世界の放送当事者が参集をし、日本の施設を通じてそれぞれの国へ放送を送る、放送オリンピックとも称すべき盛事でありまして、日本の放送実力を示す絶好の機会であります。
駐留軍の放送当事者の方が、NHKに参りましてその施設を運用しておるわけでもございません。そういう関係で、いろいろ政府の見解に従いましても、放送法四十七条にいうところの施設の譲渡はもちろんのこと、賃貸し、あるいは他人の支配に属せしめるものではない、こういうようなことでございます。
つまり放送当事者の自主的責務としておるものでありまして、これに違反した者を罰するという規定ではない、事業者自体の責任において善良な風俗を害するような番組は差し控えるべきだとしたのでありまして、これは今日の社会通念から申しましても当然であり、これをもって言論取締りの強化を来たすものとは考えておりません。
しかし、当時、そこには国民の中にも放送当事者にも深刻な苦悩と批判があったことを、あなた方は御承知と思います。そうでありまするから、この一昨年出されましたところの危険きわまる復古調的な強力な言論統制の政府試案に対しまして、世論は猛烈なる反撃を加えたのであります。そうして、この世論の反対によりまして、政府はついに放送法の改正の後退を余儀なくされたのであります。
しかしながら、いろいろスポンサーの要求等もあろうと思いますので、その間に事業者としてはいろいろ苦しい面もあるでありましょうが、その点につきましては、民間放送当事者において、今後十分教育的な方向に番組を持っていきたいという言葉を私ども聞いております。
第二には有線放送当事者の言っているように、新しい農村の建設あるいは農村振興といいましょうか、農業開発の面、こういう面からして告知用として一つの新しい農村建設をやっていきたい、まえ農作物等の値段あるいは農村振興といいましょうか、そういうような建前からも、一方において告知用として重要な使命を持っている。