2021-06-01 第204回国会 参議院 総務委員会 第14号
そこで、前田会長にお伺いしたいと思いますけれども、この放送法改正案が万が一この国会で成立しないといったことも、これ仮定の話ですからちょっと難しいとは思うんですけれども、場合でも、この放送受信料の値下げについてどのようなお考えをお持ちなのか、この点についてお伺いしたいと思います。
そこで、前田会長にお伺いしたいと思いますけれども、この放送法改正案が万が一この国会で成立しないといったことも、これ仮定の話ですからちょっと難しいとは思うんですけれども、場合でも、この放送受信料の値下げについてどのようなお考えをお持ちなのか、この点についてお伺いしたいと思います。
放送法上、NHKプラスは、放送受信料で実施される放送を補完するサービスと位置づけられております。受信料制度を毀損しないように、利用に当たっては受信契約の有無を確認させていただき、確認が取れた方にはIDを発行して御利用いただいているということでございます。
○芳賀道也君 コロナで特例として、あらかじめ総務大臣の承認を受けたものは放送受信料の免除の対象とするとありますが、これについては具体的にどういったものが認められているか、ちょっと例をお示しいただけますか。
米軍の言いぶりは、日米地位協定の第十三条、これを根拠に言っておりますけれども、合衆国側は、日本放送協会の放送受信料が一種の租税であり、地位協定の規定、地位協定第十三条の第三項、「合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族は、これらの者が一時的に日本国にあることのみに基づいて日本国に所在する有体又は無体の動産の保有、使用、これらの者相互間の移転又は死亡による移転についての日本国における租税を免除される
当該構成員等が受信設備を設置する場合には、放送法及びNHKの放送受信規約の規定に基づきまして、放送受信契約を締結しまして放送受信料を支払う義務があるものと政府としては考えております。
昨年の五月には、持続化給付金の給付決定を受けた事業者の方が、事業所内に設置した受信機の受信契約について免除の申請をされた場合、受信料を二か月間全額免除するよう、日本放送協会放送受信料免除基準を変更いたしました。
放送受信料というものは、放送法六十四条第二項において、契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならないと規定されており、放送受信機設置時に遡って払わないといけないというのが最高裁でも言われたわけです。これらの規定に忠実に従うと、この場合、契約してください、そして過去払っていなかった数年分の受信料も払ってくださいとなるわけです。
まず一つ目、お客様から受信機設置日について尋ねられた場合は、放送受信料は受信機の設置の月からお支払いいただく必要があることを説明しますとありますが、ただ、ここですね、お客様から受信機設置日について尋ねられた場合はではなくて、NHK側が受信機設置の有無を確認した上で受信機設置日を確認しに行くべきだと考えております。
放送受信料の免除には、免除が他の負担者による内部補助であることに留意し、限定的に運用するという基本的な考え方がございます。今回の免除は、そのことを踏まえ、感染症拡大により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧とすることを目的とした持続化給付金の給付決定を受けた事業者について、二カ月間全額免除にすることといたしました。
続きまして、(七)と書いてありますが、これを四番目にして、四つ目ということになりますが、NHKの放送受信料の二カ月間免除の延長についてであります。
全日本放送受信料労働組合の方も心配をされておりまして、一定期間訪問活動を停止する措置をNHKの責任でとられるように緊急に要請も出ております。 訪問活動を休止する場合、休業補償など、NHKがちゃんと補償をしながら、感染拡大を防止する、より安全な対策をとるべきだというふうに思いますけれども、会長、お願いしたいと思います。
だけれども、NHKは公共放送、受信料を払っているのは、日本郵政だって一視聴者、みんな同じ受信料を払っているんですよ。 それで、日本郵政から言われたから厳重注意になったんじゃないかとみんな思うのに、そういう重たい厳重注意を、放送法第四十一条は、確かに、「経営委員会の定めるところにより、その議事録を作成し、」と。
なぜこれを聞くかというと、経営委員会というのは、いわゆる公共放送、受信料で成り立っている公共放送であるNHKの、そこでの議論が国民に広く公開をされること、これは、公共の福祉を含めて、それに資するという立場で、公開が原則となっているわけです。
ただいま池田議員から放送受信料の話が出たわけでありまして、そこの続きから始めたいと思います。 先ほどのお話で、十一月二十七日、経営委員会において受信料の値下げが議決されたというふうに聞いております。二段階の実施で、二〇二〇年までに四・五%の引下げ、先ほど会長は、今できる最大限の、こういう表現をされましたけれども、本当に今できる最大限の値下げというふうに理解してよろしいんでしょうか。
実際に、この企業が五月二十九日に公表した有価証券報告書によれば、当社の主力業務は放送受信料の契約収納代行業務であり、その主要取引先はNHK一社であります、当社の売上高は八〇%以上をNHKに依存している状況とあり、平成二十九年三月から三十年二月二十八日のNHKを相手先とする売上高は三十一億円となっています。
国民的な議論と理解が必要だというふうに思いますし、現行のこの放送受信料の水準といいますか、先ほど来出ている引下げの問題もやっぱり併せて出てくるんだと思います。
その答申では、常時同時配信のみの利用者に求める費用負担について、現行の放送受信料と同様の負担を求めることに一定の合理性があるとしながらも、そうした受信料型の負担金はすぐには導入できないだろうから、当面の暫定措置として、利用サービスの対価としての料金負担を求める有料対価型も検討すべきと、このように記されているわけであります。
防衛省における放送受信事業でございますが、これは、自衛隊等の飛行場等の周辺地域におきまして、ジェット航空機の飛行に伴う騒音によるテレビの聞き取りにくさ、これが発生していることを踏まえまして、放送受信料の半額相当の補助金を交付するということを行ってまいりました。
今回の免許制度の更新のときに、実に七十五歳以上の方が、お年寄りがいらっしゃる世帯からはBBCの放送受信料は政府が肩代わりしていたんですね。これを次回から、次の免許更新のときからもう政府は肩代わりしないということになって、これ二割以上の減収になるわけです。やはりBBCというのは、経営の方には結構国は関与してきます。
公明党さんからもこうした問題提起があったように伺っておりますけれども、受信料の公平公正な負担という原則からも、日本放送協会放送受信料免除基準の改定にこれらの福祉事業を実施している施設も含めるべきと考えますが、NHKのお考えを伺いたいと思います。
私たちは、公共放送という重い立場と放送受信料という公金を預かり運営するNHKに対して、問題点を常にただし、国民からの受信料を適切に執行できるのかを問うてきました。その結果、本承認案件は、平成二十六年、二十七年、二十八年と三回連続で国会での全会一致という慣例には達することができませんでした。国会での信頼を得ることができなかったこの事実については、NHKは重く受けとめていただきたいと思います。
御指摘のとおり、防衛省における放送受信事業の助成は、自衛隊等の飛行場等の周辺地域におきまして、ジェット航空機の飛行に伴う騒音によるテレビ放送の聞き取りにくさの緩和に資することを目的といたしまして、放送受信料の半額相当の補助金を交付しておるところでございます。
まず、在日米軍の軍人軍属、家族、これらの方々も、NHKと受信契約を締結し、放送受信料を支払う義務がある者ということでよろしいのかどうかを確認させていただきたいと思います。
NHKの受信料につきましては、政府といたしましては、在日米軍も、放送法第六十四条第一項及びNHKの放送受信規約の規定によりまして、受信契約を締結して放送受信料を支払う義務があると考えているところでございます。 これに対して、在日米軍は、受信料は租税に該当し、免除されるというふうにして、支払いを拒否しているものでございます。
○片山虎之助君 ドイツが去年から放送受信料を放送負担金に変えたんですよ。あまねくその情報源を利用できるという状態でみんな同じように負担を分かつべきだと。そういうメディアを育てようということなんです、逆に。みんなが利用できる、利用しなくてもいいんですよ、そういうことが必要だというんで、広げたんだね。税ではないけど、税に近い格好にしたんですよね。
これに基づき、総務大臣の認可を受けて定めたNHKの放送受信規約第五条には、「放送受信料を支払わなければならない。」と規定しております。 現状でも受信料の支払いを義務づけているわけでございますが、いわゆる支払い義務化は、放送法に受信料支払いの義務を明文化することで、現在の放送法と放送受信規約という二段構えの構造を放送法に一本化するもの、こういうふうに認識いたしております。