1985-12-06 第103回国会 参議院 内閣委員会 第3号 この混信妨害は、警察無線、航空管制通信、防災行政無線、海上保安通信、漁業用通信、放送取材用通信など、公共性の高い重要無線通信にさまざまな影響を与えているが、事故が起きた後の摘発で済まされることではない。混信妨害を受けた関係機関はやむを得ないということではいけないと思います。それぞれ意見を聞きたいので、郵政省、警察庁、運輸省、消防庁、農水省、建設省からそれぞれ現状を御報告いただきたい。 片山甚市