2021-02-16 第204回国会 衆議院 総務委員会 第4号
これについては、国際放送の実施の要請等ということで、総務大臣は、協会に対し、放送区域、放送事項、邦人の生命とか身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項云々、その他必要な事項を指定して国際放送又は協会国際衛星放送を行うことを要請することができると。国際放送に対しては総務大臣は要請できるということになっているわけです。
これについては、国際放送の実施の要請等ということで、総務大臣は、協会に対し、放送区域、放送事項、邦人の生命とか身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項云々、その他必要な事項を指定して国際放送又は協会国際衛星放送を行うことを要請することができると。国際放送に対しては総務大臣は要請できるということになっているわけです。
○国務大臣(高市早苗君) 放送法第六十五条第一項の規定によりまして、総務大臣はNHKに対し、放送区域、放送事項、その他必要な事項を指定して国際放送を行うことを要請することができるとされております。また、放送法第六十七条第一項では、この第六十五条第一項の規定に基づく総務大臣の要請に応じてNHKが行う国際放送に要する費用は国の負担とされております。
逆に、地デジになると、県単位で放送区域が決まってくるようなお話を聞いています。例えば静岡などでは、東京タワーからの電波を受けてテレビを見ていた方が、地デジになると地方局のテレビしか見られない状況になるということが言われています。逆のパターンですね。今まで首都圏のテレビ局を見ていた方なんだけれども、今度からは急に地方局にならなきゃいけない。
放送法は、政府がNHKに対し、放送区域、放送事項を指定して国際放送を行うことなどを命令することができるとしてきました。昨年、政府は、ラジオ国際放送に対して、放送の具体的な内容まで指示を加えた、前例のない命令を下されました。昨年、放送法の改正により、命令放送は要請放送となりましたが、NHKには努力義務が課せられております。
○菅国務大臣 まず、御承知の放送法の第三十三条の一項において、総務大臣は協会に対し、放送区域、事項その他必要な事項を指定し国際放送を行うべきことを命じることができるとされておりまして、どのように命令をするかというのは、私は、その時々のやはり国際情勢というものを判断して適正に判断すべきものだというふうに思っています。
放送法三十三条第一項に、「総務大臣は、協会に対し、放送区域、放送事項その他必要な事項を指定して国際放送を行うべきことを命じ、又は委託して放送をさせる区域、委託放送事項その他必要な事項を指定して委託協会国際放送業務を行うべきことを命ずることができる。」こういう第一項があるわけです。 これは二つから成り立っておりまして、まず初めの方は国際放送、ラジオのことですね、NHKワールド・ラジオ日本。
しかし、それを受ける形で、国際放送等の実施の命令等、第三十三条に、協会に対し、放送区域、放送事項その他必要な事項を指定して国際放送を行うことができる、このようにうたっていることも事実でありますし、私は、法治国家である日本において、まさに拉致問題という我が国の極めて重要な問題、そして人道的な問題であることに対して、この法律に基づいて電波監理審議会に諮問をし、答申を受けたわけであります。
○菅国務大臣 委員御承知のとおり、第三十三条の第一項において、総務大臣は、協会に対し、放送区域、事項その他を指定して国際放送を行うべきことを命じることができると。この指定事項については法律上の制限がないというふうに私は思っています。
そして、このような趣旨にかんがみて、国としての意思をNHKに命令するため、放送法第三十三条第一項において、総務大臣は、協会に対し、放送区域、放送事項その他必要な事項を指定し、国際放送を行うことを命じることができるとされ、この指定する事項については法律上の制限はなく、具体的な放送番組の内容やその放送時間などを命じることは可能であるということに考えております。
○国務大臣(菅義偉君) 先ほども申し上げましたけれども、この放送法の三十三条の第一項において、総務大臣は、協会に対し、放送区域、放送事項その他の必要な事項を指定して国際放送を行うべきことを命じることができるとされ、仮に今後、国際情勢にかんがみ、個別の放送事項が検討される場合にも、委員の言う慣例ではなく、法律に定める規定に基づいて判断をしていく、そういうことになる、こう思っております。
御案内のとおり、放送法三十三条一項には、総務大臣は、協会、つまりNHKに対しまして、放送区域、放送事項その他必要な事項を指定して国際放送を行うべきことを命じ、又は委託して放送をさせる区域、委託放送事項、これはテレビでございますね、その他必要な事項を指定して委託協会国際放送業務を行うべきことを命ずることができるという規定があるわけでございます。
これは、聞くところによると特殊らしいんですが、例えば、我が地元徳島では、今のアナログ放送というのは放送区域外の大阪の放送が徳島にも飛んできてテレビで見ることができるんですね。ところが、デジタルになると電波が飛んでこなくて見えなくなる。現在徳島では、一、三、四、六、八、十、十二、計七チャンネルのテレビが見えます、一部ですけれども。
国際放送の実施命令におきましては、放送区域、放送事項その他……(吉井委員「長々はいいですよ、同じものを見ているんだから」と呼ぶ)法律上の特段の制限はございません。
○菅国務大臣 放送法第三十三条の第一項に、「総務大臣は、協会に対し、放送区域、放送事項その他必要な事項を指定して国際放送を行うべきこと」を命じることができるとされておりまして、法律上は必要な事項についての制限はない、こう思います。
それで、この命令書では、放送事項とか放送区域を示されております。例えば放送事項では、一、時事、二、国の重要な政策、三、国際問題に関する政府の見解、に関する報道及び解説とするというふうにされておりまして、またあわせまして、放送区域も示されているというところでございます。
その後、アナログ放送終了までのできるだけ早い段階で、アナログ放送と同等の放送区域においてデジタル放送が可能となるよう、各放送局が中継局の整備を行っていくことになるわけであります。
二十八デシベル、この基準とする放送区域内の混信では、対策基準値の二十五デシベルという検討をしているということを、一月三十一日に総務省、説明会で説明していると思うんです。
○矢島委員 混信保護比というのは、いずれにしろ混信を起こさせない、一つの放送区域内で起こさせないための基準、こういうことだろうと思うんです。今度のいわゆる対策基準値というのは、その中において、あるいはその外部において混信が生ずるときに、その基準としては新たに対策基準値を使っていこう、こういうことじゃないんですか、多分そうだと思うんです。
それで、もともと混信保護比ということで、チャンネルプランの策定に際しまして、要するに放送区域において受信を希望するチャンネルの電界強度と妨害チャンネルの電界強度の比、これを混信保護比と申しておりますけれども、これが一定レベル以上となるように、今チャンネルを選定するというふうにしております。
○政府参考人(鍋倉真一君) この影響世帯でございますけれども、これはアナログの周波数変更が見込まれる放送局の放送エリアに含まれます全市町村の全町、それから字ですが、そこから放送区域内の世帯の二〇%の世帯を無作為で抽出しまして、そこには実際に調査員が出向きまして、それで地区内の受信世帯の現地調査を行いました。
それから、デジタル放送の導入に当たっての放送施設のアンテナの位置の変更等が生じる場合の県域放送のいわば秩序でございますけれども、デジタル放送への移行の考え方に当たりましても、今の放送区域の考え方を変えますとチャンネルプランも立てようがございませんので、基本的には今の県域放送というものを放送対象地域にしたチャンネルプランあるいは普及計画を立ててまいりたいと存じておりますので、その点は十分混乱のないように
それからもう一つは、今デジタル移行につきましてチャンネルプランをつくらなければならないわけでございますけれども、この県域放送という形を崩しますとチャンネルプランも作成に相当時間を要しますし、また大変な混乱を来すことが考えられますので、やはりこの移行に当たりましては、都道府県単位の免許、放送区域の設定というのを原則としてまいりたいなと思っております。
何を始めるにしても、恐らくチャンネルプランが決まらないことには先に進まない話だろうと私は理解しておるのですけれども、地上デジタル放送の、ある意味では先導国というか、先進国でありますアメリカにおいては、このチャンネルプランの策定に当たりまして、実は、デジタル放送区域の最大化とアナログ放送への妨害最小化のためのコンピュータープログラムを四年間かけて開発してきた。
○品川政府委員 この一千万という母数は放送区域内にある世帯数ということで、そういうベースで計算しますと六千万世帯の中の一千万、御案内のように実数の世帯数というのは四千五百万でございますから、実数世帯ベースでいくと七百五十万世帯になろうかと思いますけれども、今この現実データにつきましてはNHKさん、民放さんが最も生の数字をお持ちでございますので、民放さん、NHKさんからこうしたデータをいただきながら、
放送法の第三十三条に、「郵政大臣は、協会に対し、放送区域、放送事項その他必要な事項を指定して国際放送を行うべきことを」命ずることができるとあります。つまり、命令放送が規定されておるのであります。また、第三十五条には、その費用は国の負担とするとの規定がございます。平成十一年度につきましては、ラジオ国際放送の実施につきまして政府交付金が約二十億であり、経費総額の約二〇%を占めております。
ここにございますように、あくまで「協会に対し、放送区域、放送事項その他必要な事項を指定して国際放送を行う」ことを命ずることができると。この「放送事項」というのは、決め方はあろうかと思いますけれども、「放送事項」というのは、一定の範囲で内容を示すことになろうかと思います。しかし、実際の放送というのは、四十四条に基づく国際放送と三十三条に基づく国際放送、トータルとして放送されております。
これは先ほどの説明どおりでありまして、指定事項としては「放送区域、放送事項その他必要な事項を指定」できるとなっているわけでありまして、それに対して、今のこの法の運用としては、どのような場合にどのような命令をすべきかというのは、個別具体的事例に即して検討し、判断しなければならないと思います。ですから、仮のお尋ねとなると、答弁は差し控えさせていただきたいと思います。
一方、放送区域が三分の二以上重なるような場合につきましては、この放送番組審議機関の運営に伴う負担といいますか、これを軽減することができるようにということで、番組審議機関を共同設置ができるというふうにしております。 ただ、実際は、番組審議機関の共同設置というものは余り例がございませんでした。ほとんどの放送事業者は、みずから番組審議機関をつくるというのがこれまでの実情でございます。
それは、番審は、放送区域が重複する場合は複数の放送業者による共同設置が可能であり、衛星デジタル多チャンネル放送は小規模の放送業者も多いところから、番審を共同で設置することも考えられる、と言っておりますけれども、今回の、番組審議会のいわば活動の範囲を広げるということと、この共同設置ということについてはどのような関係があるのか、そしてこれについてはどういう方向に動いているのかについて御説明をお願いしたいと
例えば設備の方で申し上げますと、その放送をした放送設備そのものであることは必要ないけれども、空中線電力、放送区域等は同程度でなければならない、平たく言ってしまいますと、似たような番組で似たようにやってくださいというふうに言ってもよいかと思いますが、それを少しかた苦しく書きますと空中線電力というような言葉になったりしているところでございます。
もう一つは、放送法第三十三条、いわゆる「国際放送実施の命令等」、「郵政大臣は、放送区域、放送事項その他必要な事項を指定して、協会に国際放送を行うべきことを命ずることができる。」この三十三条の政府の命令による放送、その二つが国際放送をNHKがやっておる、やらなければならない法的な根拠だというふうに考えます。
○木下(昌)政府委員 NHKに対する命令の中身として、先ほども触れましたが、放送事項として、時事、国の重要な施策、政策、国際問題に関する政府の見解の三項目、五年度で挙げることを予定にしておりますが、大体毎年同じような形でございますけれども、そういう放送事項をやり、地域につきましても、一般向け、全区域向け、それから放送区域を地域向け放送というようなことで地域を指定しておるところでございます。