2021-04-07 第204回国会 参議院 行政監視委員会 第1号
この件に関する報道を見ていますと、根本的な解決となる放送制度改革、電波オークションなど、根本的な解決となるような重要な部分がなかなか伝えられないように思います。報道するマスコミ自身が国民の共有財産である電波の恩恵にあずかっているので仕方がないかと思います。マスコミ報道によって問題解決から目をそらされないように気を付ける必要があると思います。
この件に関する報道を見ていますと、根本的な解決となる放送制度改革、電波オークションなど、根本的な解決となるような重要な部分がなかなか伝えられないように思います。報道するマスコミ自身が国民の共有財産である電波の恩恵にあずかっているので仕方がないかと思います。マスコミ報道によって問題解決から目をそらされないように気を付ける必要があると思います。
この件に関する報道を見ていますと、放送制度改革や電波オークションなど、根本的な解決となるような重要な部分がなかなか伝えられないように思います。報道するマスコミ側自身が国民の共有財産である電波の恩恵にあずかっているので、これは仕方ないのかなと思います。マスコミ報道によって問題解決から目をそらされないように気を付ける必要があると思います。
国が放送の実施主体となる国営放送をつくるべきかどうかということについては、これはもう放送法によって実現するかどうかにはかかわらず、放送制度の根本に関わる問題でございますので、極めて慎重な検討が必要だと認識をいたしております。
まず、日本の放送制度について申し上げたいと思います。 これは、放送法と、そのもとでの関係者のプラクシスにより形成されてきたものでございますが、その基礎は、受信料を財源とする公共放送と、広告収入や有料放送として行われる民間放送が、お互いの長所を発揮し、互いにジャーナリズムとして競争する、ここにありました。
同じことが、インターネットに放送が同時再送信されるといった場合においても、その自由を確保するということがあって初めて、むしろみんなが自発的に放送制度を支える、公共放送を支える、真によりよい放送をつくるという意味で必要な部分があるのではないかと私は考えております。
現行で、政見放送制度がある選挙は、衆議院小選挙区、比例代表、参議院選挙区、比例代表、都道府県知事となっており、そのうち衆院小選挙区選挙だけが、スタジオ録画方式か持込みビデオ方式を選択できることとなっています。 本案は、参議院選挙区選挙の政見放送で、一定要件を満たす政党、確認団体の所属、推薦候補のみに持込みビデオ方式を認めるものです。
以前にもこの委員会で取り上げました放送制度改革について質問いたします。 規制改革推進会議で放送分野における規制改革が議論されて、先週の二十五日の会議で答申案の骨子が取りまとめられたと思いますけれども、まず内閣府から、その答申の骨子、内容について教えてください。
まさに文化政策が経済振興優先議論の中で軽んじていないかというふうに書いた部分でもありますけれども、昨今の議論を聞いておりますと、例えば、放送制度改革において、民放はもう要らないのではないかというような議論がありました。あるいは再販、再販売維持契約の問題や軽減税率の問題でも、そのようなメディアの特恵的な待遇というのはもう要らないのではないかという話がありました。
規制改革会議は、私、この後取り上げるつもりですけれども、放送制度の見直しは、規制改革会議がやることは大反対ですけれども、この官民データで言っていることは、私は規制改革会議は正しいと思っています。 これを受けて、総務省が実は検討会をやって、ことしの四月二十日に報告書が出たんですが、これはどう見てもやはり不十分だということで、更にまた四月二十四日にはこの規制改革会議から意見書が出されたと。
次の質問に移りたいと思いますけれども、これは午前中、森山委員も取り上げたということで聞いておりますけれども、現在、政府は、放送番組の政治的公平などを定めた放送法四条の撤廃などを含む放送制度改革案を検討しているというふうに聞いておりますが、これに関連して、福井大臣が自民党の報道局長当時にテレビ局等に宛てた文書についてお聞きをしたいと思います。
それから、三月十五日は、これまでの放送制度の課題ということで大学の教授に説明いただいていますが、その中で、番組編集準則ということで四条の話も議論に上っていますし、三月二十二日は、上下分離、ハード、ソフトの分離について、それからEテレ、教育テレビの地上波から撤退して跡地利用をしたらいいんじゃないかとか、それから、既に上下分離をしているイギリスの放送制度の変遷と政策意図、こういったことで議論が進められていると
○奥野(総)委員 でも、放送改革なんだから、タイトルは大枠、放送で、総理が大胆な放送制度の改革をすると言っているわけですよね。でも、そこのアジェンダ設定はされていて、じゃ、そこに放送の所管の総務省が呼ばれないとか放送事業者の意見は聞かないということはあるんですか。あり得ないですよね。 じゃ、確認しますけれども、呼ぶということでいいんですよね。それとも、ないと否定するんですか。どっちですか。
○山下芳生君 私も、受信料を財源とする公共放送NHK、片や広告料収入を基盤とする民間放送、異なった放送事業体がお互いに長所を生かしながら、そして欠点を補いながら切磋琢磨して競い合う日本の放送制度というのは、うまくできた制度だというふうに思っております。
残りの時間は、放送制度改革について伺いたいと思います。 今、森本委員も質問しました。二十日に野田総務大臣に私も聞かしていただきました。大臣のお考えはよく分かりました。
通信と放送の融合ということなんですけれども、これは事実上、民放は今の放送から通信の方に行って、今の放送波で使っている波をこれオークションで高く売ろうと、こういう考え方もあるようですけれども、これで民放の解体、上下分離というのがありますね、ソフトとハードの分離、それにつながりかねないという指摘もあるんですが、現行の民放とNHKが共存している今の日本の放送制度、それから、そこの中でその四条、放送法が持つ
会議情報によれば、今月十五日の第十八回会議に、通信・放送融合時代の放送制度、知る権利により奉仕するためにという東大の宍戸常寿教授作成のレジュメが配付をされたようですけれども、議事録がまだ公表されていませんから詳細は不明ですけれども、このテーマで教授が報告されたんだろうと思います。
安倍総理が今年に入って放送事業の改革について積極的な発言をされているわけですが、前回の委員会では、大臣は総理から放送制度改革について指示はないというふうに答弁をされました。また、大臣は、今月十六日の会見で、放送法第四条撤廃を含めた放送制度の改革について政府が検討しているということは知らないというふうに述べられておりますが、それは今現在も知らないということなのかどうか。
そこで、何点か残りの時間で伺っておきたいんですけれども、総務大臣、通信と放送の融合が進展しているというのであれば、報道されているような放送制度の改革を進めるようじゃなく、さっき奥野委員が指摘をされたようなことをやるのではなくて、巨大な資本を持つネット企業等が言論空間を支配することのないよう、今こそクロスオーナーシップ規制の強化を検討すべきだというふうに考えますが、総務大臣の基本的な認識を伺いたいと思
その荘宏さんの著作、「放送制度論のために」という本の中に、国は経営委員会委員の任命のみを行い、その他の人事構成、NHK業務方針の決定、人事権に基づく執行機関に対する監督を全て経営委員会に信託している、NHKはその組織及び人事について非常に強固な自主性、独立性を与えられていることになると、こう述べております。
この歴史の反省を踏まえ、日本国憲法の下、新たな歩みを開始したのが戦後の放送制度です。 放送法第一条は、放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって放送による表現の自由を確保すること、放送に携わる者の職責を明らかにすることによって健全な民主主義の発達に資するようにすることをその目的と定めています。
戦後の放送制度は、この歴史の反省を踏まえ、日本国憲法のもと、新たな歩みを開始しました。 放送法第一条は、放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること、放送に携わる者の職責を明らかにすることによって、健全な民主主義の発達に資するようにすることをその目的として定めています。
これはもうあくまで私のアイデアですけれども、例えば、今の受信料はNHKのためというふうに位置付けられていますけれども、放送制度全体のためのそれを支える資金なのだ、財源なのだというふうに捉えれば、そういう地域の局に対してその受信料の中から何かそれを支えるような仕組みをつくるというのも一つかなと思いますし、例えば、先ほど地方で優れたドキュメンタリーがたくさん作られているという話をしましたが、その財源を使
ドイツでは憲法判例が放送制度を戦後つくってきたと言われるほどにたくさんの憲法判例がありまして、その中で憲法裁判所が重視していますのが、組織を国家から独立させて政治や行政の口出しができにくくするという、そこがすごく重視されております。
公共放送機関たるNHKのみに任せるのでは必ずしも十分とは言えず、国としても必要な支援を行う必要がある、こういうことで、要請放送制度というものを定めてあります。平成十九年の放送法の改正によりまして、要請放送制度というものを、それまでの命令放送から改めましたけれども、その際に、外国人向けのテレビ国際放送の強化も行いました。
ところで、我が国では、二〇〇六年十一月、第一次安倍政権のときに当時の菅総務大臣が、放送法が定める命令放送制度に基づき、NHKに対して、ラジオ国際放送で北朝鮮による日本人拉致問題に特に留意するよう命令を出しましたが、それが放送法始まって以来初めての措置でありました。
その後の二〇〇七年の法改正で命令放送制度から要請放送制度に変わりましたが、日本人拉致問題につき特に留意するという命令は今も有効でしょうか、伺います。
今回の法案は、国民の知る権利、言論の自由、そして表現、放送の自由、これを保障する、そして、今私たちは、言論のとりで、この議論をしていますけれども、すべての国民のコミュニケーションにおける権利を保障する、そのために、今年度末のブロードバンドゼロ地域の解消、来年七月のテレビ放送の完全デジタル化に対応して通信・放送制度の整理合理化を行うものでございます。