2015-05-21 第189回国会 衆議院 総務委員会 第15号
本機構は、我が国のすぐれたICT技術等を活用いたしまして、海外で行われます光ファイバー網や衛星を活用した地デジ中継網等のインフラの整備と運営、さらに、それらを通じて行われます電気通信事業や放送事業等を支援いたしまして、我が国の通信、放送インフラからICTサービス及び放送コンテンツまでのパッケージでの海外展開を促進しようとするものでございます。
本機構は、我が国のすぐれたICT技術等を活用いたしまして、海外で行われます光ファイバー網や衛星を活用した地デジ中継網等のインフラの整備と運営、さらに、それらを通じて行われます電気通信事業や放送事業等を支援いたしまして、我が国の通信、放送インフラからICTサービス及び放送コンテンツまでのパッケージでの海外展開を促進しようとするものでございます。
我が国の通信・放送事業等の海外展開を支援していくという、この政策自体は大変重要なことだと考えますが、これまでも官民ファンドにつきましてはいろいろな懸念が投げかけられてまいりました。一般的には、民間の邪魔をしてしまう、それからまた、甘い審査で回収の見込みのない案件に投融資をしてしまって、税金が毀損してしまうというような可能性がよく指摘をされております。
○田嶋(要)委員 それからもう一点、今回新たに入った法でございますけれども、株式保有の禁止、これは会長らに関しまして、放送事業等に対する投資、株保有の禁止ということがうたわれておるわけでございます。
会長、副会長及び理事につきましては、先生御指摘のとおり、法三十条第二項の規定によりまして放送事業等に対する投資が禁止されております。これは、協会、NHKの中立性が損なわれることがないようにするための規定でございます。
しかし、常勤の、権限を強化されたその経営委員が、NHK会長らには従来から禁止をされている放送事業等に対する投資、株保有を禁止されておりません。日銀総裁の村上ファンド問題も記憶に新しいところです。よくありがちなこのトラブルの種をまかないためにも、常勤委員に関しても同様の禁止規定を適用すべきと私は考えますが、総務大臣、いかがでしょうか。 次に、NHKの新たな映像国際放送についてお尋ねします。
次に、常勤の経営委員の放送事業等に対する投資、株保有の禁止についてお尋ねがありました。 今回新設する常勤の経営委員には、非常勤の経営委員と比べ、付加的な権限を付与しておりません。したがって、常勤の経営委員のみについて、現在の規定を改め、放送事業等に対する投資、株保有の禁止規定の対象とする必要はないと考えております。 次に、国際放送と受信料の関係についてお尋ねがありました。
郵政事業の運営、電気通信行政の現状並びに電気通信事業及び放送事業等の実情調査のため、閉会中に委員派遣を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
郵政事業の運営、電気通信行政の現状並びに電気通信事業及び放送事業等の実情調査のため、一月十六日から十八日までの三日間、福岡県及び長崎県並びに福島県及び山形県に委員派遣を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
郵政事業の運営、電気通信行政の現状並びに電気通信事業及び放送事業等の実情調査のため、閉会中に委員派遣を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
郵政事業の運営、電気通信行政の現状並びに電気通信事業及び放送事業等の実情調査のため、閉会中に委員派遣を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○植田参考人 申しわけございません、休日労働のデータを持ち合わせておりませんのですが、御参考までに他の放送事業等の状況をちょっと申し上げさせていただいてよろしいでしょうか。――放送事業は、一般に時間外労働が全産業に比べましてどうしても多くなる傾向がございます。深夜、それからおっしゃるように休日労働等がございます。
日切れ法案たる地方税法が今国会で審議されて、その推移がこれあるわけでありますけれども、この中で新聞業、一般放送事業等七業種に対する事業税の非課税措置の廃止が盛り込まれているわけであります。
○小谷委員 新聞、出版、一般放送事業等によるところの事業税の非課税措置が講ぜられておったわけでございますが、今回それを撤廃するということで法案を出されておるわけですけれども、非課税措置をとってきたという経緯、その理由、これはどういうことだったのですか。
特に、現在私どもの方で検討しておりますこういった非課税等の特別措置の中で、なお残された大きなものといたしまして、御案内の社会保険診療報酬に対する特例措置、あるいは新聞、放送事業等に対する非課税措置、こういったものにつきまして、これは昭和二十六年から二十九年にかけまして、それぞれ国会修正によりこういった規定が設けられたものでございますけれども、かなり年月もたっております。
○吉川芳男君 それでは、今度は田川大臣にお伺いしたいのですけれども、五十九年度地方税制改正に対する地方六団体からの要望事項の中に、全国知事会の方から「事業税における新聞・出版・広告取扱・放送事業等に対する非課税措置及び社会保険診療報酬等に対する特別措置の見直しを行う等、現行の地方税における非課税等特別措置の整理縮小を図ること。」
この社会保険診療報酬及び新聞、放送事業等に対する非課税措置は、昭和二十年代後半に、緑風会が過半数を占めていた当参議院において議員立法として誕生したという経緯があります。そこで、この際、地方の財源確保という面からして、まず参議院における与野党協議によってこれに課税するという道も考えられますが、その御意思がおありになりますか、どうでありましょうか、お伺いいたします。
一連の非課税措置等についてお答えをいたしますが、現行の事業税における社会保険診療事業に係る課税標準の特例措置、新聞、一般放送事業等に係る非課税措置は、これらの事業の公益性等にかんがみまして、昭和二十六年から二十九年にかけて議員提案によりまして設けられたものでございまして、創設以来かなり年月を経ております。
この社会保険診療報酬及び新聞、一般放送事業等にかかわる事業税の特例措置は、確かにお示しのように議員提案によって設けられたものでございます。これらの特例措置のあり方につきましては、今後とも国会における御論議、与野党協議の推移、あるいは税制調査会における審議等を踏まえまして、引き続き検討すべきものと考えております。
しかも他方では、法人税率の引き上げに対し地方の法人課税の強化を放置したことから、地方に対する法人課税の配分割合は低下する一方となり、産業用電気税の非課税措置、社会保険診療報酬課税の特例措置、新聞、放送事業等に対する特例措置等、不公平税制を放置するなど、地方税制改正に求められている今日的課題からは遠く隔たった内容と言わざるを得ません。
御指摘のように、社会保険診療報酬等にか係る事業税の課税上の特例措置がございますし、また新聞、放送事業等につきます非課税措置が残っております。
○政府委員(田中眞三郎君) 放送法の第九条第六項はたしか受信機メーカー等に対する規制であり、また三十条の第二項は会長等が放送事業等に出資をすることの禁止規定だと思いますけれども、こうした規定は健全かつ公正な放送の発展を期待するという観点から設けられたものであると思います。
私は、郵政省のお立場におきましては、かえってこういうような技術革新が急テンポで進みます時期におきましての電気通信政策あるいは電波・放送事業等につきましての行政が、より将来に向かって過ちのない取り組み、展開ができますような体制づくりをやっていくべきだというように考えるわけでございまして、重ねてその辺につきまして郵政大臣の御見解を伺いまして、私の質問を終わらせていただきます。
○山形政府委員 十条の「公益性の強い事業」は例示でございまして、いまの先生の御指摘のものは私は入ると思うのでございますが、その他定期路線バス、定期路線トラック事業、通信、医療のほか、上下水道事業、電気ガス事業、郵政事業、放送事業等相当公益性の強いということであると思いますので、一応例示からおのずから考えられる解釈で法律の運用をいたすのがよろしいんではないかと考えるわけでございます。
大阪市からの要望としては、中央卸売市場をはじめ、屠畜場、総合食料品小売りセンターの整備や市設消費者センターの商品テスト設備費、食料品改善放送事業等に対する補助金および補助制度について述べられました。 次に、公正取引委員会大阪地方事務所について申し上げます。 当地方事務所の業務のうち、消費者保護に関するものとしては、違法な価格協定、再販、誇大広告等の規制や調査等を行なっております。