1977-04-19 第80回国会 参議院 逓信委員会 第8号
しかし、問題は、五輪放送、オリンピック放送を視聴したいという国民の希望、これはすでにどの程度のものかということは明らかになっておりますし、それから電波の公共性、国民のものである、しかも限られた電波がどのように使われなければいけないのかということも、法律だけの問題でなくて、理念の問題としても明らかになっております。
しかし、問題は、五輪放送、オリンピック放送を視聴したいという国民の希望、これはすでにどの程度のものかということは明らかになっておりますし、それから電波の公共性、国民のものである、しかも限られた電波がどのように使われなければいけないのかということも、法律だけの問題でなくて、理念の問題としても明らかになっております。
審査の過程で明らかにされましたように、オリンピックの放送は全世界の放送当事者が参集をし、日本の施設を通じてそれぞれの国へ放送を送る、放送オリンピックとも称すべき盛事でありまして、日本の放送実力を示す絶好の機会であります。
このように、施設面からもそれから選手の強化につきましても、それからまた当然の結果としていわゆる世界テレビジョン放送オリンピックという建前からも、NHKとしては万全の策を講じて参りたい、このように考えている次第でございます。
りたいと存じますが、宇宙通信のごく素朴な理論と実際につきまして、郵政省の電監局長から、宇宙通信に関する国際的な関係等につきましては、外務省の参事官竹内さんか、あるいは北米課長、どちらからでも御一人、外務省を代表して御説明を願い、次に、宇宙通信と国内の電信電話、テレビ、ラジオ放送等との間の混信問題につきまして、電電公社の技師長及び国際電電の宮憲一氏から御説明を願い、なお、宇宙通信を利用しての国際放送、オリンピック
三年後に開催の東京オリンピックに際しましては、全世界放送陣による放送オリンピックの出現も予想されるおりから、研究の飛躍的充実が望まれるものでありまして、この点、NHKの適切な措置が期待をされるとともに、政府当局も放送法第三十四条、第三十五条を空文にせず、活用すべきものであると考えるのであります。