2020-12-03 第203回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
児童養護施設に入所する障害児の方が放課後等デイサービス等の障害児通所支援を利用する場合、基本的には当該児童の保護者が居住する市町村が利用の可否を決定することとなっております。 御指摘いただきました保護者が児童養護施設の所在地と異なる市町村に居住している場合に手続に時間を要し、障害児の方がサービスを速やかに利用できない事例があるということは承知いたしておるところでございます。
児童養護施設に入所する障害児の方が放課後等デイサービス等の障害児通所支援を利用する場合、基本的には当該児童の保護者が居住する市町村が利用の可否を決定することとなっております。 御指摘いただきました保護者が児童養護施設の所在地と異なる市町村に居住している場合に手続に時間を要し、障害児の方がサービスを速やかに利用できない事例があるということは承知いたしておるところでございます。
○政府参考人(赤澤公省君) 放課後等デイサービス等の利用の可否等を判定する上での勘案事項というのは国から市町村に示しておりますところであり、利用の可否について基本的に市町村によって大きく判定が異なることはないと考えております。
委員の御指摘のとおり、特別支援学校には、臨時休業中に家で一人で過ごすことが困難な児童生徒が在籍をしているため、文部科学省としては、福祉部局と連携をした、先ほど委員の方からもお話がありました、放課後等デイサービス等の活用、また、必要な感染症対策を行った上での人数を絞った登校などによりまして、子供の居場所を確保いただくよう各設置者にお願いをいたしております。
そういう形で個別の支援計画が作られ、小学校に上がるわけでございますけれども、小学校へ上がりますと、特別支援学級へ通級する場合もありますし、特別支援学校に行く場合など様々ありますけれども、中には、市町村と相談の上、通常学級で日中は過ごして、放課後は放課後等デイサービス等へ通うお子さんも多くいらっしゃいます。 昨年、放課後等デイサービスの事業者の方々と懇談をいたしました。
乳幼児健診等で何らかの発達上の課題を発見した場合には、必要に応じて、児童発達支援や放課後等デイサービス等の障害福祉サービスにつなげ、子供や保護者に対する支援を行わせていただいております。 一方、平成三十年度から各市町村が実施する障害児福祉計画においては、例えば、平成三十二年度末までに児童発達支援センターを各市町村に一カ所以上設置すること、これは国が求めているわけであります。
委員御指摘のとおり、障害児に対して療育を行う児童発達支援や放課後等デイサービス等の事業所と学校との連携は大変重要と考えております。 このことから、平成三十年度に行われる障害福祉サービス等報酬改定では、事業所が学校等と連携し、療育を行うための個別支援計画の作成や会議の開催等をした場合に算定できる関係機関連携加算の拡充を図ることとしております。
こうした指摘を踏まえまして、まず、私ども、本年三月には、放課後等デイサービス等の障害児通所支援の質の向上等を図るために、都道府県、市町村に対しまして、まず、放課後等デイサービスのガイドラインでございますが、これを事業者に対して周知徹底をするということ、またその一方で、障害児本人の発達に必要な支援を適切に提供するという観点から、支給決定日数の目安を示しまして、支給の要否とかあるいは支給量を適切にきっちりと