2021-09-09 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第54号
文科省においても、その観点から、学校が臨時休業する場合においても、学校の教室等を用いて行う自習活動、それから地域住民の参画を得て行う放課後子供教室の活用、それから学校の教職員が放課後児童クラブや放課後等デイサービスの業務に携わることが可能であるということを自治体に周知しているところでもあります。
文科省においても、その観点から、学校が臨時休業する場合においても、学校の教室等を用いて行う自習活動、それから地域住民の参画を得て行う放課後子供教室の活用、それから学校の教職員が放課後児童クラブや放課後等デイサービスの業務に携わることが可能であるということを自治体に周知しているところでもあります。
この規定も踏まえまして、保育所や学校における支援の充実だけでなく、児童発達支援、それから放課後等デイサービスや、さらに、居宅介護、短期入所等の障害福祉サービスの提供も推進していくことが大変重要だと考えております。
障害児の通所サービスでございます児童発達支援、それから放課後等デイサービスにおきましては、医療的ケア児に医療的ケアを行うときには、その報酬の基準におきまして、主治医が作成する医療的ケア児の病状や見守りの必要度合いに係る医療的ケア判定スコアの結果、これを事業所が適切に把握した上で医療的ケアを行えるようにすること、それから、主治医の指示を受けた看護内容等を個別支援計画等に記載し、主治医に対し定期的に看護
最後に、保育士、そして、放課後児童クラブ、放課後等デイサービス、ベビーシッター、部活動の外部コーチ、塾講師、高等専門学校の教育職員などは対象となっておりません。十八歳未満の高等専門学校の学生は児童生徒等の定義に含まれているのに、その教育職員はこの法律には含まれていない。
このため、令和三年度障害福祉サービス等報酬改定におきまして、児童発達支援及び放課後等デイサービスにつきましては、医療的ケア児の医療の必要性の程度に応じて看護職員を配置した上で、医療的ケア児を受け入れた場合の基本報酬につきまして引上げ等を行い、医療的ケア児に対する支援を強化させていただきました。
具体的に申し上げますと、放課後等デイサービスの一般型事業所につきましては、新たに医療的ケア児に係る基本報酬を創設いたしまして、医療的ケア児を受け入れる場合は、医療的ケア児の状態に応じた人数の看護職員をサービスを提供する時間帯に配置していれば、週四十時間に満たない看護の提供時間であったとしても、看護職員の配置に応じた基本報酬を算定すること等をできるようにしたという報酬改定を行っております。
また、放課後等デイサービスにおきましても、発達障害を含め障害のある高校生までのお子さんに対し、授業終了後に、生活能力の向上等のための自立に向けた支援を行っているところでございます。 厚生労働省としましては、こうした支援策を通じまして、発達障害のあるお子さんの自立を支援してまいりたいと考えております。
それからあと、今日、二つ目ですけれども、資料もお配りしておりますが、放課後等デイサービスの報酬体系の改定で、これまで手厚く支援を行ってきた事業者から、大幅な減収になるということで、悲鳴の声がたくさん上がっております。 これまで区分一、区分二とあったわけですが、区分一だった地元の放課後デイ、幾つかにお話を伺いましたけれども、大体定員十人の放課後デイで四百万から五百万ぐらいの減収という話であります。
本年四月から、令和三年度障害福祉サービス報酬改定におきまして、児童発達支援や放課後等デイサービスを行う事業者においても家族支援に係る取組が推進されるよう、事業者で保護者に対する個別の相談援助を行ったときの加算の単位の引上げという充実を図るほか、新たに、グループでの面談やペアレントトレーニング等を実施したときの加算を創設するというようなことを行っております。
御指摘でありました放課後デイサービスでございますが、障害福祉サービス全体の平均収支差率がプラス五・〇%であったのに対して、放課後等デイサービスは平均でプラス一〇・七%、それから、御指摘いただきました区分一の事業所であれば、更に、一四・四%と、大幅に上回る水準でございました。
本当に、新たな感染症に対して就労の支援という、一時預かりとはまたこれは別の仕組みですけれども、放課後等デイサービスにそれらが求められている。
そして、放課後等デイサービスの位置づけの見直し、これは一番最初の質問にもちょっとかぶってくるんですが、新型コロナに関わる学校休業では、放課後等デイが保護者の就労を支援するサービスとして位置づけられてきた。
最近は放課後等デイサービスを利用している方もすごく増えてきています。 それからあと、当事者についてもなんですけれども、インクルーシブ教育を進めていくためには周りの子供の理解を進めていくということがすごく必要だと思っているんですが、なかなかこれも、障害者理解、障害理解というふうに言われていますけれども、系統的に学校でそういう教育が進んでいるとは言えない状況があります。
児童養護施設に入所する障害児の方が放課後等デイサービス等の障害児通所支援を利用する場合、基本的には当該児童の保護者が居住する市町村が利用の可否を決定することとなっております。 御指摘いただきました保護者が児童養護施設の所在地と異なる市町村に居住している場合に手続に時間を要し、障害児の方がサービスを速やかに利用できない事例があるということは承知いたしておるところでございます。
○政府参考人(赤澤公省君) 放課後等デイサービス等の利用の可否等を判定する上での勘案事項というのは国から市町村に示しておりますところであり、利用の可否について基本的に市町村によって大きく判定が異なることはないと考えております。
○川田龍平君 このサービスの利用決定の基準が自治体によって異なるということから、例えば今おっしゃったこの利用できていた放課後等デイサービスが親がほかの自治体に転居したことによって利用できなくなるといったことはあり得るんでしょうか。
続いて、この不登校児童についてと、あと、発達障害をお持ちの方も、これは児童の中でかなり割合がふえてきています、その中で、きょう厚労省にもお越しいただいているんですが、放課後等デイサービスというのが発達障害の子の受皿になっているわけですけれども、この学校との連携について、現状をお聞きしたいと思います。
連携、この二省庁の連携、非常に重要かなと思うんですが、ちょっと一歩踏み込んで、放課後等デイサービスは、発達障害等の障害を持つ方が受給者証というのを持って、それでサービスの提供を受けているんですけれども、その中には、発達障害であり不登校であるという子供さんも結構いらっしゃいます。
文部科学省では、平成三十年に省令を改正をいたしまして、個別の教育支援計画の作成に当たりまして、本人や保護者の意向を踏まえつつでありますが、放課後等デイサービスなどの関係機関等と情報共有を図る必要がある旨定めてございます。
○橋本政府参考人 今般の厳しい状況の中、学校の休校などのそういった状況を見まして、放課後等デイサービス事業につきましては委員御指摘のような大変柔軟な取扱いをしているわけでございます。 それで、今、学校の再開という動きになってきているわけでございますけれども、ただ、学校の再開の状況というのは地域によって異なりますし、また、再開した地域でも分散登校が行われるなど、通常とは異なる状況でもございます。
続きまして、同じく特例措置で、放課後等デイサービス。 私、実は、先週文科の方に出張しまして質疑をやったんですが、特別支援学校も休校要請を一律にされているんですが、私はこれは休校要請から外すべきじゃないかなというふうに思っているんです。
委員の御指摘のとおり、特別支援学校には、臨時休業中に家で一人で過ごすことが困難な児童生徒が在籍をしているため、文部科学省としては、福祉部局と連携をした、先ほど委員の方からもお話がありました、放課後等デイサービス等の活用、また、必要な感染症対策を行った上での人数を絞った登校などによりまして、子供の居場所を確保いただくよう各設置者にお願いをいたしております。
まず、放課後等デイサービス、これは通所のサービスですが、家庭の孤立化や支援が必要となった際に適切な介入をしようという観点から、通所サービスを電話や訪問で切りかえてできるという緩和措置がとられているんですが、特に電話は、ほとんど進んでいないのが現状です。
○橋本政府参考人 それでは、一点目の放課後等デイサービスについてお答えをさせていただきます。 放課後等デイサービスを利用されているお子様の中には、新型コロナウイルス感染予防のために通所を控えるようなケースもございます。
○大島政府参考人 放課後等デイサービスにつきまして、委員御指摘のとおり、自宅で問題が生じていないかどうかの確認や、児童の健康確認、健康管理を電話で行うということや、代替的な支援でも事業所に通所して支援を行ったときと同額の報酬を算定する扱いとしております。
厚生労働省が、デイサービスなどの介護施設や学童保育、放課後等デイサービスなど、福祉施設にマスクを配っていただいておりますけれども、人数分に足りないというような状況でございます。安定供給に向けて、一層増産体制をとっていただきたいというふうに思います。
あわせて最後に、放課後等デイサービスへの支援について伺います。 コロナウイルス対策ということで、どのように進められているかということをまず伺うのと同時に、この時期というのは、事業者の皆さんは年度末の対応で物すごく忙しいときに、更にお子さんを受け入れているので、大変な残業になっているというふうに伺っております。
○橋本政府参考人 今般の大変厳しい状況の中で、放課後等デイサービスの安定的な運営に資するように、私ども国といたしましては、都道府県等に対しまして、一つは、報酬請求に当たって、平日の単価よりも高い学校休業日の単価を適用するということ、それから二つ目といたしまして、定員を超過して児童を受け入れた場合でも減算を適用しないということ、三つ目といたしまして、人員基準を満たさない場合であっても減算を適用しないということ
現に厚生労働省の三月三日版放課後等デイサービスQアンドAでは、一日の利用定員が一五〇%超過してもやむを得ない、受入れ児童数に応じて職員を増員することが望ましいが、やむを得ず配置できなくとも減算は適用しないとしています。そういう事情であれば、看護師や介助員、その他の専門職が配置されており、設備面での環境も整っている特別支援学校、学級に通っていた方がよほど感染リスクは低いと考えられます。
そういう形で個別の支援計画が作られ、小学校に上がるわけでございますけれども、小学校へ上がりますと、特別支援学級へ通級する場合もありますし、特別支援学校に行く場合など様々ありますけれども、中には、市町村と相談の上、通常学級で日中は過ごして、放課後は放課後等デイサービス等へ通うお子さんも多くいらっしゃいます。 昨年、放課後等デイサービスの事業者の方々と懇談をいたしました。
御指摘の学校と放課後等デイサービス事業所との連携については、例えば、放課後等デイサービス事業者の職員にその日の児童生徒の様子について、教師、まあ担任等から十分な引継ぎがなされていなかったり、双方の連携不足のため保護者の負担が増えている場合があったりするなど、相互理解の促進や保護者も含めた情報提供、情報共有などの必要性が課題になっているというふうに認識をしております。