2020-03-11 第201回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号
これは、子供の居場所確保に向けた取組ですとか、あるいは放課後児童クラブに関する財政措置ですとか、あるいは放課後等デイサービス事業所の対応などが通知をされたわけでございます。 この一定の手順については、きちっと手続に基づいてこういった手順がとられたわけでありますけれども、そもそもこの手順がとられる大前提となる総理大臣の要請というのは、一体どういう法律、法令に基づくものなのか。
これは、子供の居場所確保に向けた取組ですとか、あるいは放課後児童クラブに関する財政措置ですとか、あるいは放課後等デイサービス事業所の対応などが通知をされたわけでございます。 この一定の手順については、きちっと手続に基づいてこういった手順がとられたわけでありますけれども、そもそもこの手順がとられる大前提となる総理大臣の要請というのは、一体どういう法律、法令に基づくものなのか。
それと併せて、保育所、学童保育、放課後等デイサービス事業所、障害者支援施設、そして事業所など、消毒液とマスク、どこも不足している実態にあります。 先ほどもいろんなお話を受けましたが、多くの人がマスクを必要としているんですが、こういったところ、集団感染を防ぐためにも優先して国が確保すべきと考えます。罹患を防ぐためにも、先ほどもお言葉いただきましたが、いち早くプッシュ型支援をお願いいたします。
また、臨時休業に当たっては、まずは保護者の皆様にできる限り休暇を取得いただくなどの御協力をお願いしたいと考えておりますけれども、保護者がどうしても休めない場合に備え、学校自らが環境衛生に配慮しつつ学校の教室などを利用して行う自習学習や地域住民の参画を得て行う放課後子ども教室の活用、業務負担に配慮した上で学校の教職員が放課後児童クラブや放課後等デイサービスの業務に携わることが可能であることなどを自治体
そういう中では、臨時休業に当たって保護者の皆様にできる限り休暇を取得いただくなどの御協力のお願いをすることを前提にしておりますが、保護者がどうしても休めない場合については、放課後児童クラブや放課後等デイサービスの業務に学校の教職員が応援にかかわること、学校みずからが、環境衛生に配慮しつつ、学校の教室などを利用して行う自習活動ですとか、それから地域住民の参画を得て行う放課後子供教室の活用など、各自治体等
また、放課後児童クラブにつきましては、平成三十年九月の新・放課後子ども総合プランにおいて、余裕教室の活用促進、あるいは放課後等における学校施設の一時的な利用の促進といったこともお示ししているところでございます。
感染の拡大防止のため自宅で過ごすことを基本としていますが、それができない場合には、各自治体において放課後等デイサービスを活用したり学校で受け入れるなど、児童生徒等の居場所の確保に向け適切に対応されていると考えています。 文科省としては、今後とも、状況の適切な把握に努めるとともに、厚労省と連携して障害のある子供の居場所の確保に取り組んでまいります。
具体的には、感染の予防に留意をした上で、自習活動の実施や放課後等子供教室の活用など、子供たちの居場所を確保することなどについて各自治体にお伝えしたところであり、その際、先ほど委員の方から御指摘がありました、教室、体育館、図書館等ですね、そういった場所についても、また校庭や体育館などでの体育活動等も可能であるということを示したところでございます。
このため、放課後等デイサービスにつきましては、特別支援学校等が休業したとしても、感染の予防に留意した上で、原則として可能な限り長時間開所していただくように自治体に依頼しております。
○橋本政府参考人 放課後等デイサービスにつきましての基本的な状況でございますが、障害児や障害者への福祉サービス全体の中で見ましたときに、放課後等デイサービスにおきましては大幅に利用者数や給付費が増加しております。また、その一方で、質の低い事業所も存在しているということもかねてから指摘されておりました。
きょうは、障害を持った子供たちが通う放課後等デイサービスの問題についてまず御質問をさせていただきたいんですけれども、放課後等デイサービス、これは非常に重要な役割を果たしていただいているというふうに思っております。
○橋本政府参考人 放課後等デイサービスでございますが、これは、障害のある子供たちの健全な育成を図り、また、発達の保障をする観点からも、大変重要なサービスでございます。
居場所をつくるという意味におきまして、特別支援学級に在籍する子供さんたちと基本的に同じ考え方で放課後等デイサービスあるいは放課後児童クラブなどにおける受皿づくりということを行っておるわけでございますが、特別支援学校等の子供たちをということにつきましては、文科省との通知の中で、場合によっては学校等の方に、特別支援学校の方で福祉サービスの人員確保の問題で子供の居場所を確保できない場合には、多くの子供が同
このため、障害児に対して発達支援を提供するサービスである放課後等デイサービスを実施する事業所に対しまして、学校の方が休業したとしても、感染の予防に留意した上で、原則として可能な限り長時間開所していただくように自治体に依頼しますとともに、厚労省、文科省の連携のもとに、放課後児童クラブですとかあるいは放課後等デイサービスの方に教職員にかかわっていただくことや、あるいは学校において子供を預かるということについて
○国務大臣(加藤勝信君) 放課後等デイサービスを利用する際の利用者負担については、所得に応じて一月当たりの負担限度額が設定されております。市町村民税、例えば非課税世帯であればこれは無料ということになっておりますので、こうした対応がなされているということ。
○安倍内閣総理大臣 放課後等デイサービスについては、保護者が仕事を休めない場合に、自宅等で一人で過ごすことができない障害のある児童がいることも考えられることから、原則として開所し、可能な限り長時間開所していただくよう、昨日、自治体に依頼を行いました。
都道府県等から休業の要請を受けて休業した場合は、利用者の居宅や電話などで健康管理や相談支援を行えば通常の報酬の対象になる、これは放課後等デイサービス事業所でありますけれども、通常の報酬の対象になるとすることにしております。
民間の放課後等デイサービス、それから児童発達支援事業所というところは、現在、利用者数が、放課後デイでいうと約二十三万人、事業所は一万四千カ所となっていまして、これは非常にふえている。なので、発達障害を持っておられるお子さんは、大体事業所にお世話になっている方が多くなっている。
特に、教育と福祉の連携については、学校と放課後等デイサービス事業者等における相互理解の促進や情報共有などの連携の必要性が指摘されていることを踏まえ、文部科学省では、厚生労働省と連携をしまして、トライアングルプロジェクトを立ち上げ、平成三十年三月に報告を取りまとめたところでございます。
○政府参考人(橋本泰宏君) 今御指摘いただきました放課後等デイサービスでございますが、この事業目的というのは、児童福祉法に基づきまして、学校に就学している障害児について、授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与する事業でございます。
一方、放課後子供教室なんですが、これは共働き家庭等に限らず全ての小学生、これを対象にしまして、保護者や地域の方々の協力を得て、放課後等に多様な学習体験プログラムを実施している事業で、これは文部科学省が推進をしているものでございます。
また、報酬改定の関係で申し上げますと、平成三十年度の改定で、放課後等デイサービス事業所の多くが減収になったことは皆さん御存じのとおりであります。
○橋本政府参考人 委員御指摘の放課後等デイサービスの加配加算につきましては、加算算定の前月の十五日までに都道府県、政令市、中核市に届け出た場合に、届け出た月の翌月から加算を算定する取扱いというふうにしております。
それから、もう一つ御指摘いただきました放課後等デイサービスでございますが、こちらにつきましては、平成二十四年の制度創設以来、利用者や事業所の数が大幅に増加しておりまして、支援の質が低い事業所もふえている、そういった御指摘もあるなど、支援内容の適正化と質の向上が求められているところでございます。
放課後児童クラブは放課後等に適切な遊びと生活の場を提供するものでございまして、子供の安全と安心を守る観点から、防火・防災対策は重要であると考えてございます。
次に、放課後等デイサービス、特に重症心身障害児の対象施設の拡充、また放課後デイサービス、一般的な質の向上という観点で伺いたいと思います。
一方で、その重症心身障害者を受け入れる放課後等デイサービスを各市町村に一か所以上というのは、この障害児政策の費用の七割を占める放課後等デイサービスの中で、本当にそういう目標でいいのかなという思いが私はありまして、スピード感を持って、これ市町村だ市町村だと言いますが、やはり国がしっかり旗振って、重症心身障害児を受け入れられる施設を急速に私は増やしていくべきだと思うんですけど、大臣、通告していませんが、
○政府参考人(橋本泰宏君) 障害のある子供たち、あるいはその家族が地域で安心して暮らしていくために、放課後等デイサービスの充実というのは大変重要であるというふうに考えておりますし、今御指摘いただきましたように、現に今、サービスの提供が急速に普及しつつあると、そういう中にございます。
結局、親御さんがみずからサービス計画を立てて、これはセルフプランということで認められてはいるわけですけれども、その先のヘルパーとか放課後等デイサービス事業所とか、これを自分たちで探さざるを得なかった、その労力は大変なものがあって親だけの力では限界があります、この相談支援をぜひ拡充してもらいたい、そして療育から就労までのルートをつくってほしいのだ、こういう親御さんからのお話もありました。
あわせて、これまで放課後等デイサービスガイドラインであるとか児童発達支援ガイドラインなど必要な指針をつくってきました。しかし、それらのガイドラインには、障害児支援利用計画案作成を行う、こうした記述はあるわけですけれども、肝心の計画策定のためのガイドライン、どのようなアセスメントをして計画を立案して評価を行っていくのか、こうしたガイドラインというのはないんですね。
○副大臣(浮島智子君) 教育と福祉の連携につきましては、学校と放課後等デイサービス事業所等の障害児通所支援事業所における相互の理解促進や、保護者も含めた、今お話ございましたけれども、情報の共有、この必要性が指摘されていることを踏まえまして、文部科学省では厚生労働省としっかり連携をいたしまして、家庭と教育そして福祉の連携、このトライアングルプロジェクトというのを立ち上げまして、昨年の三月に報告を取りまとめたところでございます
具体的には、三点申し上げたいと思いますが、障害者本人のみならず家族の負担軽減等の支援も重要であるとの認識の下に、児童発達支援、放課後等デイサービスなどの障害児サービスのメニューの充実、普及、これらのサービスにおいて、子育て等の悩みを保護者が自分だけで抱え込まないための相談対応、子供の育ちを支える力を付けるための家庭内養育支援といった支援、また、これらのサービスを中心に、自治体、学校、医療機関等の関係機関
○大臣政務官(新谷正義君) 引き続き、こうした取組によりまして放課後等デイサービスの質の向上に取り組んでまいりたいと、そのように考えております。
○大臣政務官(新谷正義君) 放課後等デイサービスにおきましては、重大事故が発生した場合においては事業者は市町村及び都道府県に報告することとされておるところでございます。報告を受けた市町村及び都道府県は、児童福祉法に基づきまして当該事業所を指導することとされているところでございます。
○国務大臣(柴山昌彦君) 放課後等デイサービスは自治体が事業者の申請を受けて指定をしているところなんですけれども、これについて文部科学省では把握をしておりません。
今委員から御紹介ありましたように、この放課後等デイサービス、障害のあるお子さんの授業終了後の支援の場所として大変重要な役割を担っていると認識しておりますが、二十四年四月の制度創設以降、利用する障害児の数とか事業所の数、費用が大幅に増加しております。
○高木副大臣 先ほど答弁申し上げましたとおり、放課後等デイサービスの各市町村の判定方法や、管内事業所の区分判定の状況等につきましては、現在、実態把握を進めているところでございます。今後、実態把握の結果も踏まえつつ、制度の適切な運用が図られるよう、市町村に対しては、今委員御指摘ありました再判定への促しも含めて、必要な助言等を行ってまいりたいと考えております。
乳幼児健診等で何らかの発達上の課題を発見した場合には、必要に応じて、児童発達支援や放課後等デイサービス等の障害福祉サービスにつなげ、子供や保護者に対する支援を行わせていただいております。 一方、平成三十年度から各市町村が実施する障害児福祉計画においては、例えば、平成三十二年度末までに児童発達支援センターを各市町村に一カ所以上設置すること、これは国が求めているわけであります。