2019-05-30 第198回国会 参議院 内閣委員会 第20号
そういうことも含めると、こういうことがあるからだと思うんですけど、二十九年度から放課後児童指導員キャリアアップ処遇改善に予算措置もされましたよね。しかし、これ自治体の負担分があるということもありまして、余り利用されていないようなんですね。この実情をお伺いしたいのと。
そういうことも含めると、こういうことがあるからだと思うんですけど、二十九年度から放課後児童指導員キャリアアップ処遇改善に予算措置もされましたよね。しかし、これ自治体の負担分があるということもありまして、余り利用されていないようなんですね。この実情をお伺いしたいのと。
NPO法人の日本放課後児童指導員協会の独自認定している放課後児童育成支援師あるいは放課後児童専門育成支援師という資格がありますが、民間資格といっても、キャリア形成につながって、長く働いていただける要素になると思いますが、両資格の取得者というのはどの程度いらっしゃるか、わかれば教えてください。
そこで、今、この実務経験、実習といったものに放課後児童クラブにおける放課後児童指導員及び小中学校における特別教育支援員の業務に従事する場合も含めるべきではないかということでございますが、今申し上げたように、現行でも適切な実務経験として個別には判断できる形になっておりますので、この点はしっかり周知をしてまいりたいと思います。
今後、放課後児童指導員の処遇につきましてもしっかりと検討してまいりたいと考えております。
だからこそ、ガイドラインにも、放課後児童指導員としての資質の向上ということがきちんと掲げられております。つまり、全児童対象の放課後子ども教室における指導者と違って、特別の専門性が求められる、これは明瞭なことだと思うんですけれども、大臣、この点の御確認をお願いしたいと思います。
○宮本分科員 今答弁にありましたように、ガイドラインでは指導員について、児童福祉施設最低基準第三十八条に規定する児童の遊びを指導する者の資格を有する者が望ましいとして、放課後児童指導員の役割について、子供の人権の尊重と子供の個人差への配慮、あるいは保護者との対応・信頼関係の構築など六つの留意点を示すとともに、七つの活動というものを列挙しております。この七つを、これも政務官、ひとつお願いします。
○山井大臣政務官 放課後児童クラブガイドラインにおいて、職員体制については、「放課後児童クラブには、放課後児童指導員を配置すること。放課後児童指導員は、児童福祉施設最低基準第三十八条に規定する児童の遊びを指導する者の資格を有する者が望ましい。」と記載をされております。
今御指摘の放課後児童指導員でありますが、このガイドラインの中では、子供の健康管理、安全確保、情緒の安定を図ること、また、遊びを通じて自主性、社会性、創造性を養うこと、それから三つとして、子供が学習活動を自主的に行える環境を整え必要な援助を行うことなどといった役割を明確化しまして、各自治体に質の確保を促しているところでございます。
この間、厚生労働省におきましても、放課後児童指導員の安定的な確保や放課後児童クラブの運営に必要な経費の補助等を累次の施策の中で取り組まれてきたということでございまして、厳しい財政状況の中でもこの補助基準額の見直し等の必要な改善を図ってきたというふうに思っております。
その資料にも、実は、注釈をきちんとつけておりまして、放課後子どもプランにおきましても、放課後児童クラブについては現行と同様のサービスを提供することになるので、具体的な国庫補助対象となるかどうかにつきましては、専用スペースがあるかどうかとか、放課後児童指導員の配置があるかどうかとか、必要な開設日数が確保されているかどうか、こういった実施要項の補助要件、これはきちんと守っていただくということを前提に考えておりまして
○北井政府参考人 放課後児童クラブにつきましては、現在の実施要件は、各地域の実情に最も適した取り組みが行えるように放課後児童指導員の配置、それから遊具、図書、児童の所持品を収納するためのロッカーの設備等の配置といったようなことで、最低限の実施要件を規定するにとどめているところでございます。
衛生、安全が確保された設備のもと、放課後児童指導員を配置して、放課後児童に遊びと生活の場を提供することとしているところでございます。 次に、国庫補助でございます。 国庫補助といたしまして、厚生労働省におきましては、放課後児童クラブの普及推進を図る観点から補助を行っております。
○政府参考人(渡辺芳樹君) 先ほど御説明の中に混ぜて申し上げました実施基準上は、例えば、市町村等は児童の安全管理、生活指導、遊びの指導等について放課後児童指導員の計画的な研修を実施するものとする、こういうようなことも技術的助言ということではございますが書かせていただいており、その安全面を含めた適切な現場の処遇というものをお願いしておるところでございます。
○政府参考人(岩田喜美枝君) 放課後児童指導員については、必ずしも一定の資格を持っているということを条件にしているわけではございませんが、お子さんの放課後の生活の場、遊びの場としてやはり質のいい環境を整えたいということがございますので、より質が高い人材を活用したいということは私どもも同じ考え方でございます。
「放課後児童指導員の選任に当たっては、児童福祉施設最低基準第三十八条に規定する児童の遊びを指導する者の資格を有する者が望ましい」という、こういう通知が出ているわけです。この「児童の遊びを指導する者の資格を有する者」というのは、端的に言えば、保育士資格、そしてまた学校、幼稚園の教員資格を持つ人、こういう人を言っているわけなんです。