2021-09-09 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第54号
文科省においても、その観点から、学校が臨時休業する場合においても、学校の教室等を用いて行う自習活動、それから地域住民の参画を得て行う放課後子供教室の活用、それから学校の教職員が放課後児童クラブや放課後等デイサービスの業務に携わることが可能であるということを自治体に周知しているところでもあります。
文科省においても、その観点から、学校が臨時休業する場合においても、学校の教室等を用いて行う自習活動、それから地域住民の参画を得て行う放課後子供教室の活用、それから学校の教職員が放課後児童クラブや放課後等デイサービスの業務に携わることが可能であるということを自治体に周知しているところでもあります。
一斉休校は、厚生労働省が所管する放課後児童クラブや保育所など、子育て支援の現場と関係者に大きな影響を与えるにもかかわらず、全くの調整なく、いきなり打ち出されたために、関係者に大混乱を招きました。 事業者などに対する支援策や生活支援策が、使い勝手の悪い、継ぎはぎだらけのパッチワーク状態となり、多くの方に支援が届いていないのも、省庁ごとに考えられた政策が、総合調整されずに進められてきたからです。
それぞれいろんな対策に関して申し上げれば、それぞれの対策のPDCAサイクル回しながらやっておりますので、結果、例えば一番分かりやすいのは保育でありますとか、それから放課後児童クラブでありますとか、こういうものは必要な人数分を確保、どんどん増やしてきたわけですね。
二、教育職員等以外の職員、部活動の外部コーチ、ベビーシッター、塾講師、高等専門学校の教育職員、放課後児童クラブの職員等の免許等を要しない職種についても、わいせつ行為を行った者が二度と児童生徒等と接する職種に就くことができないよう、児童生徒等に性的な被害を与えた者に係る照会制度が必要である。
二 教育職員等以外の職員、部活動の外部コーチ、ベビーシッター、塾講師、高等専門学校の教育職員、放課後児童クラブの職員等の免許等を要しない職種についても、わいせつ行為を行った者が二度と児童生徒等と接する職種に就くことができないよう、児童生徒等に性的な被害を与えた者に係る照会制度が必要である。
最後に、保育士、そして、放課後児童クラブ、放課後等デイサービス、ベビーシッター、部活動の外部コーチ、塾講師、高等専門学校の教育職員などは対象となっておりません。十八歳未満の高等専門学校の学生は児童生徒等の定義に含まれているのに、その教育職員はこの法律には含まれていない。
八割以上が、七割から八割が幼稚園、保育園、認定こども園、放課後児童クラブの送迎という形になっておりますので、短時間ではあるんですけれども、保護者の手が足りないところをサポートしている状況です。 さらに、最近は、安心のための研修のもちろん義務付けもありますし、それから、心配な方は拠点のようなところで預かっていただく、一対一で。
○打越さく良君 この事務連絡というのは、元々は昨年四月、一斉休校で勤務時間が急増した放課後児童クラブ、学童保育の支援員を想定したものであったかと思います。 今回のというのは医療現場からの要請もあったとは思いますけれども、そもそも潜在看護師の中で専業主婦で百三十万円の壁を超えないようにというふうに働いていらっしゃる方がどの程度存在しているのか積算をしていらっしゃるのでしょうか。
御指摘の放課後児童クラブの人員配置、資格要件に係る基準の参酌化につきまして調査を実施いたしました。 その結果、五百七十五市町村、これ対象の約三五%でございますが、において基準が改正されております。この中身ですが、放課後児童支援員の研修修了要件の経過措置を延長するという形の改正が五百七十五のうち五百六十自治体、それから員数に関する改正が三十二自治体でございました。
厚生労働省では、元々、放課後児童クラブの実施状況を毎年調査を行っております。それに加えまして、今回、参酌化が図られまして条例改正があったことを踏まえまして、その状況を併せてお調べをしております。
放課後児童クラブにおける賃借料補助につきましては、量的拡充を図り、待機児童の解消を図るため、待機児童が存在している地域等におきまして、学校敷地外の民家、アパート等を活用して新たに放課後児童クラブを実施するために必要な賃借料の補助を行うものでございます。
○塩川委員 答弁にありましたように、放課後児童支援員には放課後児童クラブを運営する上で必要となる専門性が求められるということであります。 そこで、第九次地方分権一括法により、放課後児童クラブの職員に関する基準が、従うべき基準から参酌基準に改正をされました。どのような改正だったのかについて説明してください。
次に、放課後児童クラブ、これは厚労省、放課後子供教室、文科省というのがあります。うちの放課後ルームではサッカー教室をやってくれないんだというようなことで、隣の学校との格差があるんだというような話をよく聞きます。 これは一体型を推進をしているということですけれども、状況についてお伝えください。
○坂本国務大臣 小学校以上の子供のいる世帯への支援といたしましては、新・放課後子ども総合プランに基づきまして、放課後児童クラブの整備を推進するなどとしているところでございます。
新・放課後子ども総合プラン、令和五年度までのプランでございますけれども、このプランにおきまして、全小学校区で放課後児童クラブと放課後子供教室を一体的又は連携して実施することといたしておりまして、そのうち、また一万か所以上は小学校内で一体型として実施することを目指しているところでございます。
身近な場所で安全に立ち寄れる放課後児童クラブ以外にも、スポーツクラブとか食堂とか教会とか薬局とか駄菓子屋、公園、いろんなところがあると思うんですけれども、こういったところに地域の様々な方が関与して指導員であるとかメンター的な機能を果たしていく、こういうプログラムを地域単位で展開していってはどうかと考えますが、いかがでしょうか。
ただ、その放課後児童クラブに通う小学生というのは、二〇一九年時点で全国で百三十万人、百三十万人の子供たちがいます。そして、この二十年間で三・六倍になっています。女性も働く中で、この学童という場所の大切さも上がっている。そんな中でのこれからの学童での在り方というのをどういうふうに考えていらっしゃるか、御所見をお伺いします。
第三次食育推進基本計画においては、貧困の状況にある子供に対する食育を推進するという目的で、一人親家庭の子供に対して放課後児童クラブなどの終了後に学習支援や食事の提供を行うことが可能な居場所づくりを行うというふうにしております。
命と暮らしを支えるのに欠かせない、介護や障害福祉、保育や放課後児童クラブなどの現場も、厳しい状況です。 長時間の重労働にもかかわらず低賃金。不安定な非正規雇用が多く、人手不足が慢性化しています。濃厚接触が避けられず、感染防止に強い緊張を強いられ、現場は更に疲弊しています。もう仕事をやめたいという声をさまざまな場面で伺ってきました。
○国務大臣(加藤勝信君) まず、報道ベースでありますけれども、放課後児童クラブにおいて複数の方が感染した事例があるとは承知をしておりますけれども、当該事案が発生した市と確認したところ、当該クラブにおいて職員二名、また利用していた児童一名が感染していたと。
御指摘の保育所や放課後児童クラブ等で働いている方々も、子供さんの感染に本当にいろいろな意味で心配りをされ、感染防止には御尽力をいただいているところであります。また、保育所は引き続き業務を続けていただきました。改めて感謝を申し上げたいと思います。 こうした保育所、放課後児童クラブについては、一つは、先ほど申し上げた、利用者が感染すると重症化するリスクが高いとは必ずしも言えないということがあります。
加えて、介護施設、無認可保育所、放課後児童クラブ等々のお話もございました。介護サービス事業所の支援に対しては、介護報酬上の特例として、一時的に人員や運営の基準を満たすことのできない場合に介護報酬等を減額しない取扱い等、あるいは通所系の事業所が利用者の居宅を訪問してサービスを提供した場合にも介護報酬の算定を可能にする等、柔軟な取扱いを可能としております。
また、介護施設や無認可保育所、放課後児童クラブの中にも、やはり大幅な収入減で、もうこれでは廃業だというような声がたくさん聞こえています。 こうしたところが、この影響、間接的な影響かもしれませんが、一般の病院であってもどんどん閉鎖をされていったら、歯科が閉鎖されていったら、放課後児童クラブや介護施設が閉鎖されていったら、社会は成り立たないじゃないですか。
それから、児童養護施設、保育所、放課後児童クラブについても、そうした利用されている方々が先ほど申し上げた重症化するリスクが必ずしも高いというわけではないということでございまして、そういったことを判断に、慰労金に関してはそれを一つのメルクマールとして考えていきたいと思っております。 ただ、他方で、薬局に対しても、感染防止の費用補助について、医療機関と同様に薬局も対応しているところであります。
学童保育、放課後児童クラブで働くスタッフにもこのような慰労金が支給されるようにしてほしいと思いますが、大臣の御見解を伺います。
今、保育所、放課後児童クラブについてお話もございました。保育所、放課後児童クラブにおられるこの児童さんについては、先ほど申し上げたように、これまでの知見からいって必ずしも重症化するリスクが高いという指摘はなされていないというふうに承知をしているところでもございます。もちろん、そういったところにおける感染拡大の抑止に対しては最大限努力をしていく必要があります。
放課後児童クラブにつきましては、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図ることを目的とした事業としております。このため、御指摘の学校の外にある放課後クラブでのオンライン学習環境の整備の状況につきましては、厚生労働省としては把握をしておりません。
○高瀬弘美君 今御答弁にありましたとおり、放課後児童クラブ、法律上では遊びの場、生活の場となっているので、なかなか学習に使うためのオンライン環境というものを厚生労働省として整えるのは難しいということだというふうに今の御答弁で受け止めました。 大臣にお伺いしたいと思います。
よって、放課後児童クラブなどの学童を学校施設内で運営している場合には、今回のような一斉休校でも朝から児童を受け入れていただく場合にオンライン学習で学ぶことが可能になっていくと思います。 でありますが、放課後児童クラブを学校施設内で運営している割合というのは全体の六割程度でございます。残りの四割は学校ではない施設、学校外の場所で放課後児童クラブ等を実施をしております。
文科省としては、学校での預かりに、預かりに当たって、昼食提供を希望する児童生徒に対し学校給食を簡易にした献立を提供している事例や、給食で使用予定だった食材を活用して調理した弁当を放課後児童クラブで提供している事例など、臨時休業に係る各地域の取組や工夫を集めて情報提供を続けております。