2021-06-01 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号
昨年の秋のこの委員会で白委員が外交ナンバーの放置車両の違反金を払わないというお話取り上げて、非常に関心を持ちました。これ、やっぱり針の穴から世界が見えるということがございまして、違反金を払わないナンバーワン、ナンバーツーは中国、ロシアと、あっ、失礼、ロシア、中国と、不動の地位を彼らずっと取っているわけでございます。
昨年の秋のこの委員会で白委員が外交ナンバーの放置車両の違反金を払わないというお話取り上げて、非常に関心を持ちました。これ、やっぱり針の穴から世界が見えるということがございまして、違反金を払わないナンバーワン、ナンバーツーは中国、ロシアと、あっ、失礼、ロシア、中国と、不動の地位を彼らずっと取っているわけでございます。
いわゆる外交団車両に対する放置車両確認標章取付け件数について、令和二年中につきましては千百三十七件、千百三十七件となってございます。
外交官ナンバー車両の交通違反取締り件数につきましては把握しておりませんけれども、放置車両確認標章取付け件数につきましては、令和元年におきまして約二千六百件となっております。そのうち違反金が支払われたと思われる率につきましては約二五%となっております。
令和元年の取付け件数、放置車両確認標章取付け件数が約百十万件でございまして、そのうち任意納付を得たものが約八十九万件でございますので、約八一%ということになります。 以上でございます。
○政府参考人(新田慎二君) 警察庁において確認をしているのは令和元年と平成三十年でございまして、平成三十年の放置車両確認標章、外交官ナンバーに対する放置車両確認標章取付け件数は三千九百四十八件となっております。
さらに、政府全体の基本計画も踏まえまして、海岸堤防のかさ上げ、耐震化であったり、あるいは道路啓開の実施、放置車両の円滑な処理など、関係省庁と緊密に連携を図りながら、必要な予算の確保に努めつつ、国土交通省の現場力を最大限活用し、災害から国民の命と暮らしを守るため、ハード、ソフト対策を総動員いたしまして防災・減災対策に取り組んでまいります。
災害が発生した場合には、迅速な人命救助や緊急物資の輸送を行うことが必要であり、緊急車両の通行の支障になる瓦れきの除去や放置車両の移動など、道路啓開を円滑に行うことが重要であると認識しております。 平成二十六年に改正されました災害対策基本法におきまして、道路管理者みずからが車両等の移動を行うことができるようになりました。
最近の豪雪の関係でございますが、これは四年前の平成二十六年の二月、関東甲信越の豪雪で、当時、立ち往生した車両あるいは放置車両が非常に多く、交通に支障が生じて、これに基づきまして二十六年の十一月に災害対策基本法を改正させていただき、今般、八号の千五百台の渋滞についてこの災害対策基本法を適用して、いわゆる通行妨害となった車両の移動などの対応に当たったということでございます。
この大規模自然災害が発生した現場へ、人命を救助するための車両、例えば消防車や救急車などの緊急自動車、あるいは自衛隊等の第一陣がその被災地の現場にたどり着くためにも、道路上の瓦れきや放置車両の撤去、排除がどうしても必要になると、これ繰り返し述べております。
今回御提案をさせていただいております一括法によります災害対策基本法の改正につきましては、御指摘のように、災害時に放置車両等が発生をいたしまして緊急通行車両の通行の妨害となる場合におきまして、自ら車両の移動等を行える権限を、従来の道路管理者に加えまして、港湾管理者や漁港管理者に対して付与するものでございます。
さらには、この二度にわたります災対法の改正以後も、放置車両の撤去に係る改正あるいは廃棄物処理の特例に関する改正など、累次の災対法の見直しも行ってまいりました。 これらによって、将来の大規模災害に備えた一定の法体系ができたというふうに考えております。 いずれにしましても、防災につきましては、国民の安全、安心を確保するために引き続き不断の見直しを行っていかなければならないと考えております。
○林政府参考人 災対法につきましては、この国会におきましても、地方分権一括法の中で、臨港道路等におけます放置車両の撤去に関する改正案を御審議いただいているところでございまして、これを含めまして今後とも不断の見直しを行ってまいりたいと思います。
政府としては、首都直下地震で想定される放置車両による深刻な道路麻痺、交通麻痺、あるいは平成二十六年二月の関東甲信地方の豪雪により多数の立ち往生車両が発生したことを踏まえ、平成二十六年十一月に災害対策基本法を改正し、立ち往生車両や放置車両対策を強化をいたしました。
これにより、立て看板、捨て看板、広告ポスター、放置車両、そのほかの物件についてより迅速に現場から除去実行が図られ、交通や道路の安全が保たれ、また、美観上の観点から見ても好ましいこととなるというふうに期待をされているところであります。
今、堀内委員言及されました御出身の山梨の豪雪、そうした豪雪や大規模災害の教訓を踏まえまして、去年、臨時国会では災害対策基本法の改正をして、放置車両対策の強化を行いました。
先ほども取り上げましたが、これは二〇一三年中の放置車両確認標章取りつけ件数、警察庁調べでいきますと、神奈川県が、要は違反切符を切られた二輪車の数が五万六千二件、東京都が五万三千四百七十二件で、この二つが飛び抜けている。
本法律案は、大規模地震、大雪等の災害時には、道路上に大量の放置車両等が発生し、災害応急対策に支障が生じるおそれがあることから、緊急通行車両の通行を確保するため、道路管理者が自ら緊急通行車両の通行の妨害となる車両その他の物件を移動することができることとする等の措置を講じようとするものであります。
特に今回は高速道路での放置車両のために何十キロもの渋滞が起きたということで、高速道路の場合には、動く状態であっても高速道路から出るということがまず不可能になってしまうということで大変な渋滞になってしまうということですから、こういったときの放置車両をいかに早く除去できるかということが非常に大きな問題であるということで、今回の法律改正は非常に大きな意義があるだろうというふうに思っているところであります。
続きまして、災害時においてなんですけれども、今回、道路管理者については、緊急通行車両の通行を確保するために放置車両の、付近の道路外の場所へ移動することができるということになっておるわけですけれども、実際に、これ、いざ災害が起こったときに、先ほども薬師寺委員の方から話がありましたけれども、じゃ、道路管理者ができるということは、なかなか、人員の不足もあります。
○大臣政務官(松本洋平君) 今回の法改正によります措置は、道路管理者におきまして、被災地域へのアクセス道路を含め、放置車両等の移動等を行うことが想定をされているところでありまして、当該道路管理者以外の者が法改正による措置を行う場合には、何らかの形で道路管理者に連絡を取っていただくことが必要であるものと考えているところでありますが、委員御指摘のとおり、仮に一般の方が事前に道路管理者への連絡が取ることができず
本法律案は、首都直下地震を始めとする大規模地震や大雪等の災害時には、被災地や被災地に向かう道路上に大量の放置車両や立ち往生車両が発生し、消防、救助活動等の災害応急対策に支障が生じるおそれがあることから、災害時における緊急通行車両の通行を確保するため、道路管理者が自ら緊急通行車両の通行の妨害となる車両を移動すること等について、法制化を図ることを目的とするものであります。
本案は、首都直下地震などの大規模地震や大雪等の災害時を想定し、緊急通行車両の通行を確保するため、道路管理者による放置車両対策を強化しようとするもので、その主な内容は、 道路管理者は、災害時に区間を指定して、緊急通行車両の通行の妨げとなる車両の運転者等に対し移動等を命令できること、 運転者の不在時等は、道路管理者がみずから車両の移動等をできることとし、その際のやむを得ない限度での破損や土地の一時使用等
そのため、今国会に、土砂災害警戒区域の指定を行いやすくするための土砂災害防止法の改正案、災害時における放置車両対策を強化するための災害対策基本法の改正案を提出したところであります。 防災対策については、常に最新の科学的知見を取り入れつつ、ハード整備とともに情報伝達や防災訓練などのソフト対策を適切に組み合わせた総合的な防災対策が重要であると考えています。
今回の災対基本法の改正は、大規模災害時における迅速な道路啓開と放置車両対策に絞った改正であります。今冬の関東甲信地方の大雪被害と車両の立ち往生、孤立集落の発生などが契機になったものと承知をしております。 私は、この関東甲信地方の大雪被害の時期に、それにも関連しまして、ことし二月二十四日の予算委員会で質問したことがございました。
○山谷国務大臣 昨年十二月に中央防災会議首都直下地震対策検討ワーキンググループが取りまとめた「首都直下地震の被害想定と対策について」では、道路の被災に加え、放置車両の発生により、深刻な道路交通麻痺が発生する可能性が示されました。また、本年二月の大雪では、多数の立ち往生車両が発生して、数日にわたり交通が寸断されました。
御質問の、おそれとか必要のある場合というのは、想定される事例としては、例えば首都直下地震の発生時に、道路の被災や建物の倒壊などによって深刻な交通渋滞や大量の放置車両が発生し、道路交通が麻痺して、救助部隊が被災地に向かうことができないような場合でありますとか、あるいは、大雪のときに、除雪作業がおくれ、立ち往生車両や放置車両が道路を塞いでおって、大規模かつ長期にわたって集落が孤立するような場合などが考えられるというふうに
本法律案は、首都直下地震を初めとする大規模地震や大雪等の災害時には、被災地や被災地に向かう道路上に大量の放置車両や立ち往生車両が発生し、消防、救助活動等の災害応急対策に支障が生じるおそれがあることから、災害時における緊急通行車両の通行を確保するため、道路管理者がみずから緊急通行車両の通行の妨害となる車両を移動すること等について、法制化を図ることを目的とするものであります。