2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号
もう一つが、様々な犯情がある犯罪というのは、今回拡大される事件についても、決して強盗罪に限られるものではなくて、現住建造物等放火罪、また非現住建造物等放火罪も含めてほかにもあるというふうに考えています。これらの強盗罪以外の犯罪についても犯情の軽重と要保護性を十分に考慮して運用すべきというふうに考えますけれども、この二点について御説明いただけますでしょうか。
もう一つが、様々な犯情がある犯罪というのは、今回拡大される事件についても、決して強盗罪に限られるものではなくて、現住建造物等放火罪、また非現住建造物等放火罪も含めてほかにもあるというふうに考えています。これらの強盗罪以外の犯罪についても犯情の軽重と要保護性を十分に考慮して運用すべきというふうに考えますけれども、この二点について御説明いただけますでしょうか。
これによって、強盗罪、強制性交等罪、現住建造物等放火罪等の犯罪も原則逆送事件となります。 ②番ですが、検察官送致された事件、場合も、少年の刑事事件については特別な取扱いをする規定がございますが、特定少年については、これらの特例の適用が原則的に排除されております。
その対象とする事件の範囲につきましては、刑事法上、権利保釈の除外事由等でも用いられております死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪の事件とし、例えば強制性交等罪、今委員から御指摘いただいたところでございますが、五年以上の有期懲役、また、現住建造物等放火罪、これは死刑又は無期若しくは五年以上の懲役ということでございます。
これによって、現住建造物等放火罪、強制性交等罪、強盗罪などが新たに原則逆送の対象となりますが、当然、議論の過程ではほかの選択肢も検討されていたことと存じます。十八歳以上の少年に係る原則逆送事件の範囲として、より限定的に、例えば裁判員制度の対象事件としなかった理由などについて、刑事局長から御説明をいただきたいと思います。
新たに原則逆送の対象事件となる主な罪名としては、例えば、現住建造物等放火罪、強制性交等罪、強盗罪などがあります。 次に、十八歳以上の少年に係る実名報道の取扱いについてお尋ねがありました。 実名報道を含むいわゆる推知報道の禁止を定める少年法第六十一条の趣旨は、少年の特定に関する情報が広く社会に伝わり社会生活に影響を与えるのを防ぎ、その更生に資することにあります。
これに対しまして、例えば強盗罪及び現住建造物等放火罪というのを見ますと、これが五年を超える懲役とされた事件の割合は、強盗罪において約二一%、現住建造物等放火罪については約二三%でございました。法定刑の下限が既に懲役五年とされている強盗罪及び現住建造物等放火罪よりも、強姦罪の方が重い量刑がなされる事件の割合が既に高くなっているという現状がございます。
平成十八年から平成二十七年までの実際の量刑を見ましても、法定刑の下限が懲役五年とされておりますところの強盗罪及び現住建造物等放火罪よりも強姦罪の方が重い量刑がなされる事件の割合というものが高くなっております。
テロ等準備罪の対象犯罪のうち、テロの実行に関する犯罪としては、例えば、組織的犯罪処罰法の組織的な殺人罪、刑法に出てきます現住建造物等放火罪、航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律に出てきます航行中の航空機を墜落させる行為等の罪、サリン等によります人身被害の防止に関する法律にございますサリン等の発散罪、それから、流通食品への毒物の混入等の防止に関する特措法に出てまいります流通食品への毒物の混入等
これは平成二年九月二十八日、最高裁第二小法廷において判決が行われたわけですけれども、これを読ませていただきますと、「せん動は、公共の安全を脅かす現住建造物等放火罪、騒擾罪等の重大犯罪をひき起こす可能性のある社会的に危険な行為であるから、公共の福祉に反し、表現の自由の保護を受けるに値しないものとして、制限を受けるのはやむを得ない」というものもございまして、不可能ではないと思います。
確かに、特に現住建造物放火などというのは人の命にかかわりは大変多いわけですし、それからそれによって亡くなられるというようなことがあり得る、これは想像ができるわけですけれども、この放火罪自体は人を必ずしも死亡させる目的でということではないものですから、人を死亡させる罪には当たっていないということでございます。
お尋ねの事件につきましては、平成十五年一月、横浜地方検察庁横須賀支部におきまして、現住建造物等放火罪等により送致を受けて、同月の二十二日に、不起訴処分ということにしております。 そして、現段階でございますが、実は、事件記録等は既に保管をされておらず、廃棄をされております。したがって、その不起訴理由等について確定的なことを申し上げるのは現段階ではできませんので、何とぞ御容赦いただきたいと思います。
それ以外の放火につきましては、今回、二つの観点から対象外とさせていただきまして、一つは、この現住建造物放火の保護法益が第一義的には公共の安全であるとされているということ、他方、現実に、先ほど申し上げました意見陳述の運用状況から見ますと、現住建造物放火罪の被害者につきましてはそのお申出が余り多くないということもございました。これらの点を考慮したということでございます。
そうすると、現住建造物放火罪という形で放火された人から言ってみれば、これはもう被害者として本当にふざけるなの話で、愉快犯のえじきにされたみたいな部分もあるわけでございますから、正にそういう意味では被害者参加に入っていきたいなと、こういうふうな思いというようなものは当然あるだろうと思うんですね。
まず、凶悪犯罪、(1)の「凶悪犯罪の激増」というところでございますが、凶悪犯罪とは、先ほどもちょっと言いましたが、強姦罪ももちろん含まれますし、殺人罪、強盗罪、強姦罪、放火罪を指すとされております。 これらの認知件数が、この図でごらんいただくと分かりますように、平成に入り、九〇年代に入りまして加速度的に増加しております。
むしろ、これ、きちんとここに書いておけばよかったんですけれども、凶悪犯の認知件数ということですから、強盗罪、強姦罪、殺人罪、放火罪と、それについての言わば一番悪質と考えられる犯罪についてこのような急激な変化が見られると。中でも一番ひどいのは強盗罪なんですけれども、今日のお話の中心であった強姦などでもやはり一・五倍になっております。
これを重大な他害行為の罪名別に見ますと、殺人罪の者が九十四名、強盗罪の者が十八名、傷害罪の者が七十八名、傷害致死罪の者が十名、強姦・強制わいせつ罪の者が六名、放火罪の者が六十四名でございます。 そのほか、四百十七名のうち医療保護入院が四十名、これは約九・六%に当たります。通院治療が八名、これは約一・九%に当たりますが、となっております。
森林法百九十七条以降、罰則、具体的に列挙してあるわけでございまして、森林窃盗罪から始まりまして森林放火罪、失火罪等々があるわけでございます。 まず、森林窃盗におきましては、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金、窃盗が保安林内の場合は五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金等々でございます。 また、具体的な例のお尋ねございました。
特に放火罪なんというのは内気な人が起こす犯罪だなどと言われるわけですが、こんなものまで入れる必要があるのかねと思うようなのもありますね。こういうのを見ますと、これだけ多くの罪名がずらっと並ぶ。そうすると、盗聴の要件を備える範囲というのは非常に広がるのではないか。ここのところを私は非常に心配をいたします。
その山ごとに若干申し上げますと、まず初めは、法定刑の極めて重い、死刑、無期懲役または無期禁錮の定めのある罪のうち、組織的な犯罪として行われることが多い、あるいは組織的に行われることが現実に想定し得るもの、この類型のものとしては、具体的に挙げますと、内乱罪、外患罪、現住建造物等放火罪、殺人罪、強盗致死傷等の罪がこれに該当すると考えます。
この凶悪犯と一般に私ども呼ばせていただいているのは、殺人罪、強盗罪、放火罪、強姦罪等を挙げるわけでございますが、その検挙人員数から見ますと、昭和六十年、一九八五年、約十年前でございますが、その凶悪犯の検挙人員数は二十八人にすぎなかったのでございますが、平成元年、一九八九年には九十四人と約三・四倍になりまして、さらに平成六年、一九九四年の数字によりますとこれが二百三十人ということで、この十年間で約八・
しかしながら、他にも例えば現住建造物等放火罪の下限の問題等ともいろいろ関係してくるところがございますし、また強盗罪の法定刑の下限とのバランスの問題等もございまして、いわゆる各罪種ごとの法定刑のバランス全般について考えてみないと、この強盗致傷罪の法定刑のみだけ取り出して下限を引き下げるというのはいかがなものかという考え方が大勢を占めたわけでございます。
さらに、放火罪のところでは「焼燬」を「焼損」に、往来妨害罪のところでは「壅塞」を「閉塞」にというふうに言葉の置きかえが行われましたが、これで果たしてわかりやすくなったと言えるか、問題があるでしょう。「焼燬」と言わないであるいは「焼損」と言わないで、「焼く」、「壅塞」を「閉塞」と変えないで、「ふさぐ」というふうにするとわかりやすかったというふうに思っております。
その点につきまして種々意見が交わされましたが、それぞれの罪に対する刑がどのようなものであるべきかについて、その罪の罪質や他の罪の列とのバランス、例えば放火罪その他ございますが、それら種々の観点から総合して考慮しなければならないということでございまして、結局、この問題は刑罰体系全体の見直しの中で検討すべきものであって、今回の改正で強盗致傷罪のみの法定刑の引き下げを行うことは、全体のバランスとの問題、さらには