1972-04-11 第68回国会 衆議院 法務委員会 第13号 ○中谷委員 もう一度お尋ねしますが、そうすると、「火炎びんの製造、所持、運搬等の処罰可能な現行法規一覧」による八ないし一一、特に九ないし一一の放火目的所持等、殺人目的所持等、二人以上の者の共同加害目的を有する準備集合、その他火炎びんの使用によって適用さるべき現行法、刑法その他等による量刑についての実証的なあるいはまた統計的なお答えは、いただけないということになるのでしょうか。 中谷鉄也