1978-04-06 第84回国会 衆議院 地方行政委員会 第9号
主とした罪名を申し上げますと、公務執行妨害罪、これは三年以下の懲役になっておりますが、凶器準備集合罪、これは二年以下の懲役でございますが、傷害ないし傷害致死罪、これは傷害罪は十年以下の懲役、傷害致死罪は二年以上の有期懲役、それから建造物侵入罪、これは三年以下の懲役でございますが、威力業務妨害罪、これも同じく三年以下、暴行罪は二年以下の懲役、それから放火未遂罪、これは未遂減刑しませんと死刑、無期、五年以上
主とした罪名を申し上げますと、公務執行妨害罪、これは三年以下の懲役になっておりますが、凶器準備集合罪、これは二年以下の懲役でございますが、傷害ないし傷害致死罪、これは傷害罪は十年以下の懲役、傷害致死罪は二年以上の有期懲役、それから建造物侵入罪、これは三年以下の懲役でございますが、威力業務妨害罪、これも同じく三年以下、暴行罪は二年以下の懲役、それから放火未遂罪、これは未遂減刑しませんと死刑、無期、五年以上
二番目に、重信房子でございますが、これは本富士署襲撃事件により、公務執行妨害並びに現住建造物放火未遂罪により四十九年に手配をし、さらにハーグ事件により、逮捕監禁罪で五十年五月に手配をしております。 三番目、和光晴生は、ハーグ事件により逮捕監禁罪名義で五十年五月。 また、その次の吉村和枝につきましては、ハーグ事件、逮捕監禁罪、五十年五月。
放火未遂罪現行犯として留置して取り調べておるのであります。ただいままでわかっておりますところのあらましを申し上げますと、本人は四十五才、兄が宮崎で小料理屋を経営しておりますが、そこで板前のような仕事をしておったのであります。ふだんは非常に無口で、何というか孤独感を持つような性格があり、方におきまして非常に激するという性格もあるのであります。