2021-05-26 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第19号
○井上政府参考人 荒井委員御指摘のとおり、国土交通省が担当しております治水ダムについては、既に下流の、放流先の安全性を確保するということについては制度ができております。
○井上政府参考人 荒井委員御指摘のとおり、国土交通省が担当しております治水ダムについては、既に下流の、放流先の安全性を確保するということについては制度ができております。
排水施設に係る開発許可の基準については、こうした考え方に基づいて、開発事業者に対し、開発区域内で生じる下水を放流先となる公共下水道に適切に排出できる排水施設の設置を求めることとしてございます。 委員御指摘の事案につきましては、横浜市において、開発許可の基準に照らして適切であると判断をし、令和元年八月に開発許可が行われたと承知をしております。
ノリ等々の成長期であります冬場に下水処理場からの処理水の栄養塩濃度を上げます季節別運転管理につきましては、水質環境基準の達成、維持や放流先の周辺水質への大きな影響が想定されないことを前提に、国土交通省といたしましても、技術的支援を実施してまいったところでございます。
下水処理におきましては、放流先の状況等に応じ、有機物や窒素、燐といった栄養塩類の除去を行っておりますが、一般的に、その放流水質は年間を通じた基準というふうになっております。 一方、先生御指摘のように、近年、漁業者の方々等から、特に冬場において海域の栄養塩類が不足しているという声が上がっている地域があるということは承知をしております。
下水道からの処理水質につきましては、水質汚濁防止法における排水基準、あるいは下水の放流先の河川、その他公共の水域または海域の状況を考慮して、例えばBODは一リットルにつき十五ミリグラム以下などと定められております。 一方、処理した水につきましては、都市内における貴重な水資源という観点から、下水処理水を再生水として利用を図ることは重要であるというように考えております。
この放流水の基準につきましては、処理場ごとに放流先の状況等を考慮して設定をする仕組みと、こうなってございます。 放流水の基準のうち、BODにつきましては十五ミリグラム・パー・リットルより厳しい数値で設定することとなっておりますし、放流先が閉鎖性水域である場合は、富栄養化の原因となる窒素、燐につきましても基準を設定しております。
ただ、本格的な復旧まで時間を要するケース、たくさんのケースそういう場合が多いんですが、そういう場合は周辺環境や放流先の状況等を見ながら簡易処理の処理のレベルを段階的に向上させていく、そういうようなことが必要ではないかというふうに考えてございます。 国交省におきましては、四月十二日に有識者に集まってもらいまして下水道地震・津波対策技術検討委員会というものをつくりました。
ただ、本復旧までに時間を要する場合におきましては、周辺環境や放流先の水利用等を十分に把握した上で、状況に応じまして簡易処理の段階的なレベルアップも必要だというふうに認識をしております。
○政府参考人(黒田大三郎君) 先ほど申し上げました浄化施設の能力向上等、環境省が実施するのと並行して、東京都におきまして現在の下水道の改良工事に取り組んでおりまして、皇居、千鳥ケ淵に入っている合流式の下水につきましては、基本的に放流先を変更するという工事を東京都の方で進めております。
一定の基準、水質、それからそれが流れていく先の放流先、こういったところの基準が満たされれば接続をしなくてもいいということをむしろ検討していった方がいいんだろうということで、これは政府・与党でもそういう方向で検討を進めさせていただく方向であります。
そこで、もう一つ水産庁の方にお聞きしたいんですけれども、内水面漁業では、漁業法に基づいて漁業の対象種の放流が行われていると聞いておりますけれども、知事が漁業権対象魚種を定めるときには、放流先の河川や湖の生態系に対する影響評価を行った上で定めることが必要だと考えます。
昨年のある論文に、ポンプによる強制排水しか方法のない内水地下の地域の下水道排水ポンプは放流先河川が中小河川で、洪水ピークが重なる場合は特に十分な対応策を講じておかなければならない、これは重い責任があることを肝に銘ずべきだと言って、これは国土交通省の都市・地域整備局の流域下水道計画調査官の論文に載っていたんですが、私はこのとおりだと思うんですよね。
さらに、排水門の数及び位置並びに下水処理水の放流先の変更に伴いまして、平成三年に修正された計画に関する環境影響評価がこの要綱に基づき実施されたところでございます。
これは排水門の規模と位置及び下水道終末処理場の放流先の変更をした際に、下水処理場等処理施設の維持管理の徹底、それから調整池流域内の排水対策の充実などの要請をいたしました。 また、平成九年でございますが、これは潮受け堤防の締め切りの時点でございますが、この時点におきましても、下水道の整備促進等のほか、調整池の水質保全対策の見直し強化に関する意見を述べたところでございます。
宅地開発に伴って設置される調整池というのは、放流先の河川等の整備状況によって必要な場合に開発区域内に雨水を一時貯留させるために設置するもので、そのような調整池の治水上の重要性にかんがみまして適切な維持管理を行う上で、一部、宅地開発事業者が所有している調整池が埋め立てられる等の問題も生じていますので、昨年十二月、省内に宅地開発に伴い設置される調整池の保全に関する検討会、こういうものを指示いたしまして設置
放流先の先生の御指摘の位置のものは、これは鶴見川等の整備が予定をされておりまして、将来調整池としての機能が不要となるという見込みが高い場合などにおいては開発者が所有管理することとする場合もあるのでございます。
具体的には流総計画で直ちに下水道をやるべきと、そういう位置づけがされているのかどうか、あるいは放流先の水質環境基準が未達成であるかどうか、こういった要素をむしろ事業採択における最優先項目として判断をいたしております。次に、「優先項目」といたしましてここに掲げたような項目を考慮する。さらに、その下位の判断要素として「考慮項目」、ここに書いてございます細かい項目を考慮するということでございます。
次に、水質保全面でございますが、調整池へ流入いたします汚濁の負荷削減対策を求めまして、特に下水処理施設からの処理水の放流先を潮受け堤防の外側から内側に変更するという平成四年の事業計画の変更に際しましては、予測の前提となりました高度処理の導入を含みます下水道の整備等の汚濁負荷削減対策の確実な実施を求めました。
一方で、議員が例示に出されましたウトナイ湖を初めとする水鳥の多数生息をしている地域における環境保護団体の皆さん、また放流先への漁業、この影響が非常に心配だということで、漁業組合の皆さんから反対の声が上がっている。
この理由といたしましては、窒素、燐に要求されます水質基準が、放流先の水域の条件、閉鎖性水域等非常に限定されておりますので、全国一律の基準にはまだ早いと考えております。