2020-05-08 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号
労働安全衛生管理の取組状況の確認ということでございましたが、作業者の方々が放射線障害防止対策を徹底してされていたということ。
労働安全衛生管理の取組状況の確認ということでございましたが、作業者の方々が放射線障害防止対策を徹底してされていたということ。
さらに、除染作業等に従事する労働者の安全と健康を確保するために、除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドラインを策定しているところでございます。
現状、原子力規制委員会設置法の趣旨にのっとり、原子炉等規制法に基づく原子力発電所やその他原子力施設の規制に係る業務、その他放射線障害防止、保障措置、原子力災害対策に係る業務等に誠実に取り組んでおり、各業務を適切に遂行しているものと認識をしております。
○山本太郎君 避難指示が解除された地域では、避難指示が解除された地域では、農業者の放射線による健康障害を防止するという観点から、厚生労働省の除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドラインなどに基づいて農作業を行っていいですよという話になっています。 つまり、農作業を行う人々が除染作業と同じガイドライン、これ、ひどくないですか。
避難指示が解除された地域での農作業については、農業者の放射線による健康障害を防止する観点から、厚生労働省の除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドラインなどに基づき行うこととされているところであります。
原子炉等規制法及び放射線障害防止法では、事業所外の一般公衆に年一ミリシーベルトの追加被曝を与えないとの考えから施設の規制がなされているというふうに承知をしております。
また、営農活動を行うに当たっては、農業者の安全を確保するため、厚生労働省の除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン等に基づいて行うこととされております。 なお、品目によっては出荷制限や作付け制限等が掛けられており、まず試験栽培により農作物の安全確認を行う必要があることから、福島県営農再開支援事業により試験栽培の支援を行っているところでございます。
最後に、本法案は、原子炉等規制法、放射線障害防止法、放射線基準法の三法を束ねた法案であり、本来、立法機関である国会で法案ごとの審査を要するものであり、このような法案の提出の在り方を改めるべきことを申し添えて、反対の討論といたします。
なお、改正する放射線障害防止法におきましても、ある一定レベル以上の特定放射性同位元素を輸送する場合には、都道府県公安委員会の届け出などを義務づけているところでございまして、同様に、その時々の情勢などに応じて適切な対応をとっていただけるものと考えております。
今、伴参考人から、やはり事業者側のさまざまな、経済性、安全性、いろいろな御指摘がありましたが、公共の安全を確保するために、放射線障害防止法によって、使用、販売、廃棄など、厳しい規制は現在も行われておりますが、危険性の高い放射性同位元素、特定放射性同位元素を施設内で取り扱う事業者へは、先ほども小沢委員からありましたが、テロ等防護措置の実施、テロという、より厳しいといいますか、万全な防護措置の義務がつけられたわけですね
今回の法改正で防護措置を義務づけられるのは、放射線障害防止法の全規制対象事業者約八千事業者のうち、国際基準で定められた危険性の高い放射性同位元素を取り扱う約五百事業者でございます。 具体的な防護措置といたしましては、監視カメラの設置、堅固な扉の設置などを要求するほか、防護措置の細目を定める防護規程の作成、それから、防護関連業務を管理する防護管理者の選任などを要求することとしております。
それ以外にも、資料によりますと、このIRRS報告書の公表以降、原子炉規制法、放射線障害防止法及び技術基準法の見直しなどについて対応方針を示しております。原子炉規制法については、十一月二日に、検査制度の見直しに関する中間取りまとめなども行われております。
○玉城委員 では次に、放射線障害防止法に関する件についてお伺いいたします。 放射線障害防止法の一部改正案では、医療機関、一般産業事業者等で利用されている放射性同位元素のうち、危険性の高い放射性同位元素、特定放射性同位元素を施設内で取り扱う事業者に対し、現行の放射線障害の防止に係る措置に加えて、防護措置の実施を義務づけることとするということになっております。
原子力規制委員会が所管しております原子炉等規制法あるいは放射線障害防止法におきましては、線量限度そのものが法律に直接規定されているものではございませんで、法律から委任をされた告示で規定をされております。取り入れに当たってはこの告示の改正が必要になろうと承知をしております。
IRRSにおきましては、RI法、放射線障害防止法でございますが、に基づく規制につきまして、委員御指摘ございましたように、例えば法改正があったたびに発出するような個別の規制内容を改正する通知文書というのはこれまでも出しておったわけでございますけれども、その規則、基準をしっかりと補完するガイダンス文書というものが存在してこなかったという課題があったというふうに認識をしております。
具体的には、容器に封入等をしまして、放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄することといったことがこの法律に規定されているということでございます。 専門家の検討状況等につきましては、状況に応じまして、適切な時期に情報公開がされるものと考えております。
発電炉の場合の周辺監視区域外の水中の濃度限度、そして放射線障害防止法に基づく研究用、医療用等施設の場合の廃液中又は排水中の濃度限度と表現は違っていますが、同じ核種については同じ数値になっているではないですか。なぜ再処理施設だけ特別扱いをするのでしょうか。 六ケ所再処理工場が本格稼働すれば、一日置きにこの極端に高濃度のトリチウム汚染水が海洋へ放出されることが想定されます。
○川田龍平君 今回の初動は、規制庁原子力災害対策・核物質防護課事故対処室が担い、区の調査の結果、福島第一原発由来の放射線でないことが分かり、ラジウムは放射線障害防止法の届出対象物質だとして、規制庁放射線対策・保障措置課放射線規制室が担当となったとのことです。 しかし、同法の目的に捜索というのはなく、届け出された物質の適切な管理状況について毎年報告を受けるのみです。
原子炉等規制法それから放射線障害防止法で、いわば放射性物質を使用する場合、これはしっかりとした規制下に置くというのがまず肝心だというふうに思っております。その使用の許可を受けて使用をしている者がしっかりとした放射性物質の管理を行うというのが、まず基本でございます。
今回の事案について申し上げますと、原子力規制委員会が何らかの対応を行うということは想定されないのではないかと思っておりますけれども、一般論として申し上げますと、原子力規制委員会は、原子炉等規制法それから放射線障害防止法を所管しております。
こうした形で、除染等業務従事者の放射線障害防止等の措置を定められている法令に基づきまして安全対策をしっかりと講じた上で適切に除染などの作業が進められるように、JR東日本を所管する国交省といたしましても、関係の厚生労働省とも連携をしながらJR東日本にしっかりと指導をしてまいります。 以上です。
そしてもう一つ、規制委員会のホームページに、原子炉等規制法または放射線障害防止法に基づく報告ということで出ているんですけれども、これは非常に件数が、トラブル全体の中では少ないんですけれども、昨年の四月に答弁された百七件、八十七件との関係では、数字はどうなるんでしょうか。
引き続き、関係法令の内容について周知を徹底いたしまして、これらの作業に従事する労働者の放射線障害防止対策などが確実に実施されるよう、東京電力あるいは元請事業主等を指導してまいります。
私ども、今回の登録試験機関制度ということで参考にいたしましたものといたしましては、放射線障害防止法に基づく放射線取扱主任者という制度がございます。それから、屋外広告物法に基づく屋外広告士というものがございまして、いずれも法律に基づく登録試験機関制度を取っているところでございます。
東京電力福島第一原子力発電所の事故は、例えば放射線障害防止法には直接関わりがないようなところもございますけれども、規制委員会の主要なミッションであります原子力施設の安全確保という任務を遂行するためには、その事故の教訓というのを十分踏まえるべきかというふうに考えてございます。