2010-04-09 第174回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号
○後藤大臣政務官 先生おっしゃるように、外部被曝、内部被曝、どうそれぞれきちっと測定をし、それぞれかかわる者に対してそれを防止する措置を講ずるのかということで、現在の放射線防止法の中でも、外部被曝及び内部被曝の線量の測定ということをまず事業者に義務づけをしております。これは法第二十条で規定をされております。これが測定の部分であります。
○後藤大臣政務官 先生おっしゃるように、外部被曝、内部被曝、どうそれぞれきちっと測定をし、それぞれかかわる者に対してそれを防止する措置を講ずるのかということで、現在の放射線防止法の中でも、外部被曝及び内部被曝の線量の測定ということをまず事業者に義務づけをしております。これは法第二十条で規定をされております。これが測定の部分であります。
その安全の部分の担保でありますが、これも、御議論いただいております放射線防止法に基づいて、保管等を行う廃棄施設には、地崩れや浸水のおそれのない場所に設置をすること、主要構造を耐火または不燃材でつくること、遮へい壁を設けること等を義務づけております。
ただいま審議しております放射線防止法、クリアランス制度の導入につきましては、平成十六年から検討が開始されたと聞いております。平成十八年には中間報告、平成二十一年七月には制度設計の基本方針、そして、ことし平成二十二年の一月には第二次の中間報告が取りまとめられまして、これらの内容に沿ったものになっていると思っております。
この放射線防止法、放射線障害防止法の精神というのは、たとえ低レベルの放射線であってもその被害に遭ってはならない、それを防止しなければいけないということだと思うわけですね。 午前中のお話にもありましたが、この日本は核兵器の最初の犠牲となった国であり、被爆者の方たち、三十数万人がいまだに苦しんでいらっしゃるわけです。被爆者の声を聞くべきではないかという質問も午前中ありました。
それだけの問題であれば、当然、動燃本社も内部的に気がつくべきだし、もう一つは、科学技術庁は放射線防止法なり、原子炉じゃないそうですからいいんですけれども、関係法によって検査しているわけですから、監督しているわけですから、気がつかない方がおかしいのじゃないかと私は思いますよ。
近来御指摘のありました事件のみならず、二、三そういう事件が各方面に起きておりますので、こういう実態を聞くにつけ、さらに御指摘のございました本年初頭における行政管理庁の勧告案の中身を見るにおいて、これは二百六十カ所くらいの調査をもとにいたしましたところ、それはおよそ七八%くらいが——これは重要なこともありますし、軽微なこともございましょうが、いずれにいたしましても、何らかの形においてアイソトープの放射線防止法
それがためには放射線防止法というのがあるのですから、この放射線防止法というものを十分活用いたしまして、あるいは立ち入り検査をもっときびしくやるという姿勢でいかなければいかぬと思います。また行ないます。そして検査官の増員等についても、先生から激励を受けましたが、ほんとうに定員法のへったくれのということではなく、これは法律で縛るべき問題ではない。必要なものはどんどん増員せねばいかぬ。
そういう点は、労働省みずからも、原子力問題は、いわゆる放射線防止法があるのだから、そういう立場において、そういう問題もみずから提起しなければならない、いま金丸さんが言われたとおりです。
御承知のように、放射線防止法に基づきましてやっておるわけでございますが、いま具体的に問題になっております農林省の大宮の育種場につきましても、水戸事務所の監督のもとに、毎年の立ち入り検査等も十分に行なっております、その結果は、この育種場はきわめて整備されておりまして、日常の管理も、この法律に基づきまして要請されております十分なる管理を行なっておるものと、われわれ考えております。