2020-11-20 第203回国会 参議院 災害対策特別委員会 第3号
そして、委員御指摘の盗難事案につきましても、当該チームにおいて検討させていただいておりまして、その中で、放射線管理区域からの物品搬出に関する改善、物品の管理方法に関する改善、そして請負企業に対するガバナンスの強化、そういった観点からの改善を進めさせていただいているところでございます。
そして、委員御指摘の盗難事案につきましても、当該チームにおいて検討させていただいておりまして、その中で、放射線管理区域からの物品搬出に関する改善、物品の管理方法に関する改善、そして請負企業に対するガバナンスの強化、そういった観点からの改善を進めさせていただいているところでございます。
第三者がチェックできるのは、この書かれたチェック表と、あと、放射線管理区域に入る際のサーモグラフィー、温度ですね、あれだけと。 原発構内の作業は、御存じのように三密そのものである。しかも、原発に行くときの、皆さんも御存じだと思うんですけれども、バスも三密ですし、車で行かれる作業員の方もたくさんいらっしゃいます。そういう意味では、そういう問題が内在されているわけですね、原発というのは。
○仁比聡平君 原発構内あるいは放射線管理区域内などの、そうした環境下での作業の基準、受入れの基準や日本語能力の基準というのは法務省は持っていないわけです。
建築現場である、そして、電離則というか、いわゆる放射線管理区域であるという問題で、放射線管理区域に入るときは、当然ながら、そこに入る労働者の教育が必要になります。外国人労働者に対して、この教育についてはどんな準備があるんでしょうか。教えてください。
緊急時被曝限度とかその後の現存時被曝限度とか、ICRPの勧告はいろいろあるわけなんですが、基本的に公衆の被曝限度は一ミリシーベルトであるということ、そして放射線管理区域、職業人しか立ち入ることができない放射線管理区域が年五ミリシーベルトであるということから、私たちとしてはやはりこの年二十ミリシーベルトをいまだもって避難指示の解除の基準として使い続けるということには反対しております。
これは、放射線管理区域の基準が平米当たり四万ベクレルなので、二倍の量です。 除染されたのですけれども、有機農業、無農薬で栽培をして豊かな土にしていたのですけれども、その土を剥いでしまって砂を入れられたので、それから有機農業をするという、そういう希望がなくなりました。
先ほど、熊本さんの方のお話からお伺いすると、空間線量が〇・二から〇・三マイクロシーベルトぐらいの程度のものだったのが、地面を測れば八万ベクレルでしたか、先ほど放射線管理区域の倍とおっしゃいましたから八万ベクレルですね、パー平米ということになると思います。
放射線管理区域の何倍もの場所で呼吸して体の中に取り込んでということを日頃からやり続けている方々じゃないですか。全く誠意のないお答えですね、本当に。びっくりします。お取り潰し以外ないですよ、東電は。本当にそう思います。 この地獄をつくり出した犯罪企業東電が、賠償の方法を身勝手に変更し、新たに農家の皆さんに多大な御苦労を掛けるおつもりのようです。
つまり、放射線管理区域と同等若しくはそれ以上の汚染がある土壌で農業を営んでいても誰も守ってくれない。皆さん気を付けてくださいよ、自己責任でねという話なんです。これが国がやっていることなんです。復興頑張ろう、復興オリンピック、言葉だけ、上滑り。やっていることは人間の切捨てですよ。
○山本太郎君 電離則や炉規法であっても放射線管理区域は一平方メートル当たり四万ベクレル。東京電力の施設内でも一平方メートル当たり四万ベクレルであれば当たり前、そこは放射線管理区域になります。この放射線管理区域を超える汚染の中で農家に被曝をさせているのが国の実態で、その原因をつくったのは東京電力です。 資料の一、福島県農民連が実際に土壌を測定したデータ。
つまり、放射線管理区域と同等若しくはそれ以上の汚染がある土壌で農業を営んでいても、誰も守ってくれない。国がやっていることはこれですよ。気を付けてくださいよ、皆さん、自己責任ですけどねってやつなんですよ。こんな状態、復興って呼ぶんですか。乱暴過ぎますよ。私には今、無政府状態にしか見えません。 農民連の皆さん、要求は至って真っ当です。一部読みます。
電離則や炉規法であっても放射線管理区域は一平方メートル当たり四万ベクレルです。この放射線管理区域を超える汚染の中で農家に被曝作業をさせているのが国の実態です。 資料の二、福島県農民連が実際に土壌を測定したデータ。二〇一六年四月と五月、表の真ん中、色の付いた部分が一平方メートル当たりの汚染、百六十二か所の果樹園を測ったうち、一か所を除いた全てが一平方メートル当たり四万ベクレルを超える土壌だった。
労働者の放射線被曝対策を事業者に定める規則、電離放射線障害防止規則、電離則ですら、放射線による障害を防止するために設けられる放射線管理区域について、外部放射線と空気中の放射性物質についての基準とともに、放射性物質の表面密度についての基準も設けております。電離則では、空間線量だけではなく、表面汚染もセットで人体への影響を考えます。 しかし、汚染地への帰還の条件は空間線量のみ。
○大臣政務官(堀内詔子君) ただいまの御質問、放射線管理区域で働く労働者はどのような規則で守られていますかといった御趣旨だと存じておりますが、医療施設や原子力発電所等、一定の場所に放射線源が存在している状況において、管理区域で働く労働者については、電離放射線障害防止規則により被曝管理や特殊健康診断などの措置が事業者に義務付けられているところであります。
電離則や炉規法であっても放射線管理区域は一平方メートル当たり四万ベクレル、一平方メートル当たり四万ベクレルで放射線管理区域、これを超える汚染の中で農家に作業をさせているのが国の実態です。 厚労省、放射線を扱う労働者を電離則で守られるよう事業者に対してルールがあるのはなぜですか。
事業者は電離則により放射線管理区域などで働く労働者を守らなくちゃならない、それが十分かどうかはおいておいて、電離則とは、一般的に、事業者が放射線管理区域で働く人々の被曝を管理し、健康状態などもチェックするという規則。 農水副大臣、福島県内の営農再開、農業を再開していい基準、何なんでしょうか。
この資料のほかの場所を見てみても、たとえ空間線量が低くても、放射線管理区域の一平方メートル当たり四万ベクレル、大きく上回る桁違いの汚染、数多く存在することが確認できるんですよね。空間線量だけでは安全の要件にはなり得ないこと、空間線量とともに土壌汚染も調べなければ意味がないことがはっきりとお分かりいただける資料だと思います。
ちなみに、この調査結果で、百六十二か所中百六十一か所が放射線管理区域以上、つまりは一平方メートル当たり四万ベクレルを超えていたって。しかも、これが調査された地域のほとんどが福島県の中通りなんですよ。福島県の中通りって、ほとんど避難区域とかに指定されなかった場所ですよね。中通りでの調査なんですよ、農民連による。
一平方メートル当たり四万ベクレル、これは放射線管理区域だよというお話でした。 事業者は、電離則により、放射線管理区域などで働く労働者を守らなくてはなりません。その内容が十分であるかはおいておいて、電離則とは一般的に、事業者が放射線管理区域で働く人々の被曝を管理し、健康状態などもチェックするという規則。一平方メートル当たりで四万ベクレル、これは放射線管理区域。
この年間二十ミリシーベルトといえば、放射線管理区域の約四倍に当たります。今現在も存在し、生きている法律、チェルノブイリ法、これ移住しなければならない義務的移住地域の四倍に当たると。現在、避難解除の条件となっている年二十ミリシーベルトというのは、ICRPの勧告、緊急時被曝状況と現存被曝状況の考え方から持ってきているものですよね。
資料の一、電離則の第三条には、管理区域、つまり放射線管理区域を定める内容が書かれている。三条の一、二、どっちかに該当したら管理区域ということで標識も立てなさいよ、そのように書かれている。その一と二を私が読んでみたいと思います。一、外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が三月間、三か月ですね、三月間につき一・三ミリシーベルトを超えるおそれのある区域。
○山本太郎君 一平方メートル当たり四万ベクレルで放射線管理区域ということでした。空間線量だけでなく表面の汚染、つまり土壌などに沈着したもの、要は、環境中に存在するそのほかの要因にもしっかりと目を向け、区域として管理することが放射線業務従事者を守るために必要とされている、そういうことなんですよね。 放射線管理区域は、空間線量だけではなく放射性物質の表面密度も規定されている。
まずは、放射線管理区域について。 放射線管理区域とは、病院のレントゲン室、研究施設、原子力発電所など専門の知識を持った放射線業務従事者が仕事で出入りする区域です。 お尋ねします。放射線管理区域にはルールがありましたよね。その区域内で飲食、飲み食いってできるんですか。
放射線管理区域は、防護服を着なければならないし、飲食も禁止なんですよ。五ミリシーベルトだって重いですよ。それを百ミリシーベルト以下と丸川大臣が当時発言したので、それはおかしいということなんですよ。 次に、子ども・被災者支援法九条の下では、国は現在でも、支援対象地域からの避難者について、避難先における住居の確保に関する施策を講ずる責任があるが、間違いないですね。
理由は反対討論でも述べますが、そのエリアの中、飲み食いも禁止、腕まくりも禁止という放射線管理区域の基準である年間五ミリ、その数値の四倍に当たる二十ミリシーベルトの地域に、大人の三倍から十倍、専門家によってはそれ以上放射線に対して感受性が高いと言われている子供たちを含む避難者の人々を帰還させるという政府の方針は間違いであるということです。 最初に、竹下大臣にお伺いいたします。
それから、二点目が放射線管理区域についてでございます。 これにつきましては、電離放射線障害防止規則におきまして、事業者に対して、労働者の被曝線量が三月につき一・三ミリシーベルト、これが年間五ミリシーベルトに相当いたしますけれども、これを超えるおそれのある場所を管理区域に設定し、区域内における線量測定等の実施を義務付けているところでございます。
この申入れ書の一ページ目に書いてあることを申し上げますと、「一、東日本広域の空間線量調査、土壌検査を実施し、放射線管理区域(〇・六マイクロシーベルト毎時、一平方メートル当たり四万ベクレル)に相当する場所から、子ども、乳幼児と妊婦を早急に避難させること。(東日本広域の土壌を細かく核種検査し、放射能汚染状況を速やかに公表し対策を講じる事)」と書いてあります。
これは放射線管理区域に二十四時間三百六十五日居続けた場合とほぼ同等の数値ですよね。わざわざ毎時〇・六マイクロの管理区域に二十四時間三百六十五日居続ける放射線業務従事者、いませんよね。 放射線管理区域の指定を受けて、出入りが厳しく管理される。入るときは防護服を着用し、中では飲食は禁止されているのが放射線管理区域。
放射線管理区域の基準を上回っている地域で解除を行うのは問題ではないかということでございますが、管理区域というのは、放射性物質を利用する上で注意深く放射線管理を行うことを事業者に課す区域であります。
一方で、住民による独自の測定では、広い範囲で放射線管理区域に相当する空間線量率毎時〇・六マイクロシーベルト以上及び土壌汚染一平方メートル当たり四万ベクレル以上が観測をされていたり、また、その測定によれば、国が測定している玄関先であるとか庭先の放射線量が最も低い数値を示して、玄関先や庭先が毎時〇・三マイクロシーベルトであっても、敷地の四隅に行きますと二マイクロシーベルトを超えるなどということもあるというふうに
つまり、毎時三・八マイクロシーベルトは放射線管理区域の基準、つまり、三か月で一・三ミリシーベルト、毎時約〇・六マイクロシーベルトをはるかに上回る基準ということになります。市民の調査では、多くの地点で放射線管理区域の基準が示されています。
実効線量が三か月当たり一・三ミリシーベルトを超えるおそれがある区域というのは、法律上、放射線管理区域とされています。原発作業員やレントゲン技師など放射線作業を行う労働者は、年間積算線量の上限が五十ミリシーベルト、女性の場合は二十ミリシーベルトを超えてはならないということが電離則で定められています。
この二十ミリシーベルトといいますと、立入りも制限されている厳重な管理下に置かれなければならない放射線管理区域、これ年間シーベルトに直せば五・二ミリシーベルトなんですね。そういうところに帰ってええということになるんかと、そういう怒りが出ているということなんですよ。