2021-06-10 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第10号
このチェルノブイリ廃炉法では、廃炉に関わる作業員の待遇も通常の原発の従業員以上だと、健康診断だとか放射線管理も国の予算で行うというふうに定められているんですね。 チェルノブイリの廃炉法が成立したのは、事故が起きてから大体十二年後ぐらいなんです。今、福島第一原発事故から十年ですよね。これ、最終的な絵姿を決めていない。
このチェルノブイリ廃炉法では、廃炉に関わる作業員の待遇も通常の原発の従業員以上だと、健康診断だとか放射線管理も国の予算で行うというふうに定められているんですね。 チェルノブイリの廃炉法が成立したのは、事故が起きてから大体十二年後ぐらいなんです。今、福島第一原発事故から十年ですよね。これ、最終的な絵姿を決めていない。
そして、委員御指摘の盗難事案につきましても、当該チームにおいて検討させていただいておりまして、その中で、放射線管理区域からの物品搬出に関する改善、物品の管理方法に関する改善、そして請負企業に対するガバナンスの強化、そういった観点からの改善を進めさせていただいているところでございます。
また、双葉地方の消防本部の消防職員につきましては、地元本部において、日常の消防活動の中で徹底した放射線管理を現在も継続して行われておられます。 また、各職員の放射線量についても管理、評価がされておりまして、消防庁におきましても、必要な資機材について全額国庫措置をしておりますし、定期的な会議で必要な情報を共有しているところです。
第三者がチェックできるのは、この書かれたチェック表と、あと、放射線管理区域に入る際のサーモグラフィー、温度ですね、あれだけと。 原発構内の作業は、御存じのように三密そのものである。しかも、原発に行くときの、皆さんも御存じだと思うんですけれども、バスも三密ですし、車で行かれる作業員の方もたくさんいらっしゃいます。そういう意味では、そういう問題が内在されているわけですね、原発というのは。
環境省としては、こうした労働安全衛生のための措置が確実に行われるよう、受注者に対して、法令遵守を求めることはもとより、放射線管理を指揮監督する者の設置を義務づけているところであります。加えて、福島労働局や福島県と合同で除染現場のパトロールを実施して、適切な安全管理が実施されていることを定期的に確認を行っております。
○仁比聡平君 原発構内あるいは放射線管理区域内などの、そうした環境下での作業の基準、受入れの基準や日本語能力の基準というのは法務省は持っていないわけです。
労働者が退職するときに、放射線管理手帳が事業者から労働者に対して返却されるというふうに一般的には言われておりますが、放射線管理手帳そのものの返却が法令で義務付けられているわけではありません。電離則第九条、除染電離則第六条に規定されている、記録内容を労働者に遅滞なく知らせる義務は明記されておりますが、手帳そのものの交付は法令上義務付けておりません。
○政府参考人(坂口卓君) 今お尋ねの点でございますけれども、まず、放射線管理手帳ということで御紹介になったのは、これは民間の取組によって管理されているというものかと承知しておりますけれども、この手帳の趣旨からいきますと、そういった被曝線量等が記入されるもので、労働者の御本人が所有されるものということで理解しておりますので、本来、労働者が離職される際には返還されるべきものと理解を私どもとしてもしております
今議員御指摘のとおり、放射線管理の関係も含めまして、外国人の労働者も含めまして、一般に日本語あるいは我が国の労働環境にふなれな方に対しても、労働安全教育の内容が労働者に確実に理解されるための取組ということが重要であると認識をしております。
建築現場である、そして、電離則というか、いわゆる放射線管理区域であるという問題で、放射線管理区域に入るときは、当然ながら、そこに入る労働者の教育が必要になります。外国人労働者に対して、この教育についてはどんな準備があるんでしょうか。教えてください。
ところが、今の日本の法体系では、生涯にわたる放射線管理もなければ、二国間の間で、例えばEUのように、国境を越えての放射線管理という仕組みもないんです。 法務省にお伺いいたします。 法務省は入国の管理が、出入国管理ですから、主です。しかし、こういう課題を抱えているという認識はおありと思いますが、今後、何らかの善処、対応を考えておられますか。
○仁比聡平君 そうした下で、東電は、三月二十八日の会議で、放射線管理対象区域に特定技能外国人を入れるんだと周知するという方針を示しているわけですよ。これ、極めて重大じゃありませんか。この協力会社というのは、ゼネコン、大手も含めてということだと思いますが、ここにそうした周知を行っている。
緊急時被曝限度とかその後の現存時被曝限度とか、ICRPの勧告はいろいろあるわけなんですが、基本的に公衆の被曝限度は一ミリシーベルトであるということ、そして放射線管理区域、職業人しか立ち入ることができない放射線管理区域が年五ミリシーベルトであるということから、私たちとしてはやはりこの年二十ミリシーベルトをいまだもって避難指示の解除の基準として使い続けるということには反対しております。
これは、放射線管理区域の基準が平米当たり四万ベクレルなので、二倍の量です。 除染されたのですけれども、有機農業、無農薬で栽培をして豊かな土にしていたのですけれども、その土を剥いでしまって砂を入れられたので、それから有機農業をするという、そういう希望がなくなりました。
先ほど、熊本さんの方のお話からお伺いすると、空間線量が〇・二から〇・三マイクロシーベルトぐらいの程度のものだったのが、地面を測れば八万ベクレルでしたか、先ほど放射線管理区域の倍とおっしゃいましたから八万ベクレルですね、パー平米ということになると思います。
放射線管理区域の何倍もの場所で呼吸して体の中に取り込んでということを日頃からやり続けている方々じゃないですか。全く誠意のないお答えですね、本当に。びっくりします。お取り潰し以外ないですよ、東電は。本当にそう思います。 この地獄をつくり出した犯罪企業東電が、賠償の方法を身勝手に変更し、新たに農家の皆さんに多大な御苦労を掛けるおつもりのようです。
つまり、放射線管理区域と同等若しくはそれ以上の汚染がある土壌で農業を営んでいても誰も守ってくれない。皆さん気を付けてくださいよ、自己責任でねという話なんです。これが国がやっていることなんです。復興頑張ろう、復興オリンピック、言葉だけ、上滑り。やっていることは人間の切捨てですよ。
○山本太郎君 電離則や炉規法であっても放射線管理区域は一平方メートル当たり四万ベクレル。東京電力の施設内でも一平方メートル当たり四万ベクレルであれば当たり前、そこは放射線管理区域になります。この放射線管理区域を超える汚染の中で農家に被曝をさせているのが国の実態で、その原因をつくったのは東京電力です。 資料の一、福島県農民連が実際に土壌を測定したデータ。
つまり、放射線管理区域と同等若しくはそれ以上の汚染がある土壌で農業を営んでいても、誰も守ってくれない。国がやっていることはこれですよ。気を付けてくださいよ、皆さん、自己責任ですけどねってやつなんですよ。こんな状態、復興って呼ぶんですか。乱暴過ぎますよ。私には今、無政府状態にしか見えません。 農民連の皆さん、要求は至って真っ当です。一部読みます。
電離則や炉規法であっても放射線管理区域は一平方メートル当たり四万ベクレルです。この放射線管理区域を超える汚染の中で農家に被曝作業をさせているのが国の実態です。 資料の二、福島県農民連が実際に土壌を測定したデータ。二〇一六年四月と五月、表の真ん中、色の付いた部分が一平方メートル当たりの汚染、百六十二か所の果樹園を測ったうち、一か所を除いた全てが一平方メートル当たり四万ベクレルを超える土壌だった。
また、代替緊急時対策所内には、少なくとも外部からの支援なしに七日間の活動を可能とするための防護服、マスク、線量計などの放射線管理のための資機材ですとか、七日分の食料や水など、必要な資機材を配備、設置しているということについて確認をしているところでございます。
労働者の放射線被曝対策を事業者に定める規則、電離放射線障害防止規則、電離則ですら、放射線による障害を防止するために設けられる放射線管理区域について、外部放射線と空気中の放射性物質についての基準とともに、放射性物質の表面密度についての基準も設けております。電離則では、空間線量だけではなく、表面汚染もセットで人体への影響を考えます。 しかし、汚染地への帰還の条件は空間線量のみ。
○大臣政務官(堀内詔子君) ただいまの御質問、放射線管理区域で働く労働者はどのような規則で守られていますかといった御趣旨だと存じておりますが、医療施設や原子力発電所等、一定の場所に放射線源が存在している状況において、管理区域で働く労働者については、電離放射線障害防止規則により被曝管理や特殊健康診断などの措置が事業者に義務付けられているところであります。
電離則や炉規法であっても放射線管理区域は一平方メートル当たり四万ベクレル、一平方メートル当たり四万ベクレルで放射線管理区域、これを超える汚染の中で農家に作業をさせているのが国の実態です。 厚労省、放射線を扱う労働者を電離則で守られるよう事業者に対してルールがあるのはなぜですか。
事業者は電離則により放射線管理区域などで働く労働者を守らなくちゃならない、それが十分かどうかはおいておいて、電離則とは、一般的に、事業者が放射線管理区域で働く人々の被曝を管理し、健康状態などもチェックするという規則。 農水副大臣、福島県内の営農再開、農業を再開していい基準、何なんでしょうか。
この資料のほかの場所を見てみても、たとえ空間線量が低くても、放射線管理区域の一平方メートル当たり四万ベクレル、大きく上回る桁違いの汚染、数多く存在することが確認できるんですよね。空間線量だけでは安全の要件にはなり得ないこと、空間線量とともに土壌汚染も調べなければ意味がないことがはっきりとお分かりいただける資料だと思います。
ちなみに、この調査結果で、百六十二か所中百六十一か所が放射線管理区域以上、つまりは一平方メートル当たり四万ベクレルを超えていたって。しかも、これが調査された地域のほとんどが福島県の中通りなんですよ。福島県の中通りって、ほとんど避難区域とかに指定されなかった場所ですよね。中通りでの調査なんですよ、農民連による。
一平方メートル当たり四万ベクレル、これは放射線管理区域だよというお話でした。 事業者は、電離則により、放射線管理区域などで働く労働者を守らなくてはなりません。その内容が十分であるかはおいておいて、電離則とは一般的に、事業者が放射線管理区域で働く人々の被曝を管理し、健康状態などもチェックするという規則。一平方メートル当たりで四万ベクレル、これは放射線管理区域。
まず、先生からお話しございました一点目の、今後のモチベーションを含めた、一Fの今後の運用に対します労働組合の役割ということでございますが、汚染水の対応を含めまして、今後とも長期にわたる廃止措置の取り組みを行っていくということでございますので、我々としましては、冒頭申し上げましたが、放射線管理を含む安全衛生の確保はもとより、人材、技術の継承、発展などに向けた対応が必要であるというふうに思っています。
放射線安全取扱部会は、放射線取扱主任者、放射線管理者等による部会でありまして、放射線安全に係る情報共有を行っております。また、理工学部会、ライフサイエンス部会、医学・薬学部会は、それぞれの分野におけるアイソトープ利用技術の普及啓発を行っており、そのほか、一般の方々へのアイソトープ、放射線に係る啓発活動等も、当協会の事業として行っております。 スライド番号五番をごらんください。
この年間二十ミリシーベルトといえば、放射線管理区域の約四倍に当たります。今現在も存在し、生きている法律、チェルノブイリ法、これ移住しなければならない義務的移住地域の四倍に当たると。現在、避難解除の条件となっている年二十ミリシーベルトというのは、ICRPの勧告、緊急時被曝状況と現存被曝状況の考え方から持ってきているものですよね。