2019-05-14 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
今委員の方から御指摘ございましたのは、前回の御質疑の中でもお答え申し上げました、労働安全衛生法令において、放射線業務従事者や除染等の業務従事者の健康障害を防止するために、事業者に対して安全衛生教育の実施等を義務付けております。
今委員の方から御指摘ございましたのは、前回の御質疑の中でもお答え申し上げました、労働安全衛生法令において、放射線業務従事者や除染等の業務従事者の健康障害を防止するために、事業者に対して安全衛生教育の実施等を義務付けております。
今お尋ねございました関係でございますが、労働安全衛生法令におきましては、放射線業務従事者や除染等の業務の従事者の健康障害を防止するために、事業者に対しまして、今御指摘ございました電離則あるいは除染則に基づきまして安全衛生教育の実施等を義務付けております。
東海再処理施設におきましては、高放射性廃液、それからプルトニウム溶液がございますけれども、まず、高放射性廃液につきましては、事業者から受けております平成二十九年度分の放射線業務従事者線量等報告書によりますと、東海再処理施設における高レベル液体廃棄物の保有量は、平成二十九年度末時点で三百五十八立方メートルでございました。
五名のうち三名の作業員から鼻腔内汚染を確認いたしまして、また、作業員全員に対して肺モニターを実施した結果、そのうち一名について、放射線業務従事者の年間線量限度を超える二万二千ベクレルの汚染が確認されたということでございます。 文部科学省といたしましても、原子力機構から随時状況を聴取いたしまして、原因究明また再発防止に向けて厳格な指導監督に努めてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
これは病院や研究施設、原子力発電所などで働く放射線業務従事者の皆さんを守るための規則ですよね。 資料の一、電離則の第三条には、管理区域、つまり放射線管理区域を定める内容が書かれている。三条の一、二、どっちかに該当したら管理区域ということで標識も立てなさいよ、そのように書かれている。その一と二を私が読んでみたいと思います。
空間線量だけでなく表面の汚染、つまり土壌などに沈着したもの、要は、環境中に存在するそのほかの要因にもしっかりと目を向け、区域として管理することが放射線業務従事者を守るために必要とされている、そういうことなんですよね。 放射線管理区域は、空間線量だけではなく放射性物質の表面密度も規定されている。
放射線管理区域とは、病院のレントゲン室、研究施設、原子力発電所など専門の知識を持った放射線業務従事者が仕事で出入りする区域です。 お尋ねします。放射線管理区域にはルールがありましたよね。その区域内で飲食、飲み食いってできるんですか。
このため、福島第一原発の緊急作業従事者については、国がデータベースを構築をして健康相談を含む長期的な健康管理を行っているものでありまして、これを他の放射線業務従事者、これは全国どこでもあり得るわけでありますから、ここまで広げるということは考えていないということでありまして、なお、原発で働く作業員については、法令によって事業者に全員の線量記録等を三十年間保存することを義務付けているところでございます。
○政府参考人(櫻田道夫君) 原子力発電所作業員の被曝管理に関するお尋ねでございますけれども、原子炉等規制法に基づきまして、発電用原子炉の設置者は放射線業務従事者の被曝の状況について記録をして備え置くということが求められています。
消防機関は、先ほど来ありました、常に被曝の危険がある中で作業をされている放射線業務従事者の業務とは異なり、安全確保を行った上で消火、救助、救急等を実施する機関でありまして、消防職員の被曝線量の上限ということはないものというふうに考えております。
この内容の中には、緊急作業の従事について、あらかじめ放射線の影響などに関する情報提供を受けて、参加の意思を表明して、かつ、必要な訓練を受けた放射線業務従事者に限るということ。それから、今御紹介のございました、緊急作業後の健康診断等の措置を求めるという形にしてございます。
わざわざ毎時〇・六マイクロの管理区域に二十四時間三百六十五日居続ける放射線業務従事者、いませんよね。 放射線管理区域の指定を受けて、出入りが厳しく管理される。入るときは防護服を着用し、中では飲食は禁止されているのが放射線管理区域。
○大西政府参考人 委員御指摘の電離則、電離放射線障害防止規則でございますけれども、放射線業務従事者に対する線量管理の義務を個々の事業者に課しているところでございますが、厚生労働省におきましては、福島第一原発の実態を踏まえまして、東京電力において一元管理するように指導し、被曝線量分布を、定期的に報告を求めているところでございます。
我が国の放射線業務従事者の安全のための電離則というものがありますよね。電離放射線防止規則などの参考にもなっているICRP、国際放射線防護委員会でさえも、パブリケーション一一一の中で、平均的個人の使用は汚染地域における被曝管理には適切でないことが経験により示されている、経験により示されていると断言していますよ、これ。 当然ですよ。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 原子力規制委員会におきましても、原子炉等規制法に基づいて、原子炉設置者に対しては、保安のために講ずべき措置として放射線業務従事者の線量は、先ほどもお答えがありましたけれども、五年間で百ミリシーベルトを超えないようにすることを求めています。
○小林正夫君 改めての確認ですけれども、その人たちは現在全員が放射線業務従事者を解除されて放射線業務に就けない状態に今あると、こういうことでよろしいですか。
私ども、安全衛生法に基づきます電離放射線障害防止規則というものがございますが、これに基づきまして、事業者に対しましては、原発の労働者だけではなく全ての放射線業務従事者につきまして、まず一つには被曝線量を測定し記録すること、二つ目には線量の記録を三十年間保存すること、三つ目といたしまして被曝線量限度を超えないこと、四つ目といたしまして雇入れ時の健康診断において過去の被曝歴の調査及びその評価を実施すること
被曝線量管理につきましては、労働安全確保の観点から事業者において放射線業務従事者の被曝線量が管理されており、厚生労働省の労働基準監督署が被曝線量区分ごとの人数分布の報告を受けているものと承知しております。 被曝線量の一元管理につきましては、このような既存制度との整合性を踏まえつつ判断されるべきものと認識いたしております。 以上であります。
○政府参考人(櫻田道夫君) 発電用原子炉設置者等に関してでございますが、原子炉等規制法に基づきまして、放射線業務従事者の被曝等について記録し、備え置くことを求めてございます。その記録の保存期間につきましては、五年を超えた場合において原子力規制委員会が指定した機関に引き渡すまで保存するということを求めておりまして、その指定記録保存機関として放射線影響協会を指定してございます。
それから、放射線業務従事者の方は必ずしもそうではありませんが、そうでない場合には、ホールボディーカウンターを受けることで、内部被曝についても、サイトに入る前、入った後について確認をするというような手続をとっておるというふうに承知をしております。
そして、福島第一原発の収束作業に従事した全労働者はもとより、全ての放射線業務従事者、除染等業務従事者、特定線量下業務従事者であった者に健康管理手帳を交付し、在職中及び離職後の健康診断を保障する制度の早急な構築が必要だと提言しています。 大臣、私は、これは非常に貴重な提言ではないかと。
今発言の中にありました年間一ミリという単位なんですけれども、これは放射線業務従事者ではない一般人が許容できるとされる被曝量、これが年間一ミリというところから始まっているんですよね。 アナンド・グローバーさん、報告書の七十七項の(b)、こちらです。健康管理調査は、年一ミリシーベルト以上の全ての地域に居住する人々に対し実施されるべきであると勧告されております。
先進国ではこういう一元化についてはしっかりとされているわけでありまして、こういう点については、やはり私は政府としては積極的に対応すべきであると、このように考えておりますけれども、これまた、この関連の法案についても、放射線業務従事者の被ばく線量の管理に関する法律ということで、これは複数の政党によりまして、これも国会の方に提出してきた経緯がございます。この点について政府の見解をお聞きしたいと思います。
この労働環境の中で、被曝線量管理につきましては、現在、電離放射線障害防止規則の中で、労働安全確保の観点から、既に事業者において放射線業務従事者の被曝線量を管理するという仕組みがございます。また、それについて労働基準監督署に概要が報告されているというのもございます。
そこにおきまして、計画外の被曝があったときであって、当該被曝に係る実効線量が放射線業務従事者にあっては五ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者にあっては〇・五ミリシーベルトを超え、または超えるおそれがある場合、こういうときには国にその旨を直ちに報告しなくてはならないというふうに定められております。