1960-02-26 第34回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第4号
使用者、販売業者等は、放射線取り扱い主任者を選任しなければならない義務を有しており、改正前の法律では、科学技術庁長官の行なう放射線取り扱い主任者試験に合格した者及び特に認定を受けた者に対し、放射線取り扱い主任者免状を交付することとなっておりますが、このうち、認定制度については、該当者の認定はほぼ終了したものと認められますので、これを廃止、することとし、また、放射線取り扱い主任者免状を第一種及び第二種
使用者、販売業者等は、放射線取り扱い主任者を選任しなければならない義務を有しており、改正前の法律では、科学技術庁長官の行なう放射線取り扱い主任者試験に合格した者及び特に認定を受けた者に対し、放射線取り扱い主任者免状を交付することとなっておりますが、このうち、認定制度については、該当者の認定はほぼ終了したものと認められますので、これを廃止、することとし、また、放射線取り扱い主任者免状を第一種及び第二種