1957-04-09 第26回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第26号
○小澤(龍)政府委員 従来医療法では、レソト、ゲン発生の装置のみを目標として取締り法規ができておったのでありますが、過般の改正に際しましては、放射性物打をも合せて取締り法規の改正をいたしたのでございます。
○小澤(龍)政府委員 従来医療法では、レソト、ゲン発生の装置のみを目標として取締り法規ができておったのでありますが、過般の改正に際しましては、放射性物打をも合せて取締り法規の改正をいたしたのでございます。
しかし放射線の中でもこういうような放射性物質、ことに原水爆実験に伴う放射性物質、そのほかエキス線というような種類の放射線は、太陽光線、紫外線、そういうようなものに比べまして、現在の医学の常識では、直接に健康人に対してはそれが有益であるということは考えられていない、すなわち少しでもあれば害がある、率直にいえば百害あって一利ないというのが、こういう放射性物打から出る放射線の人体あるいは生物に対する作用であります