2019-02-20 第198回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第2号
フランスのラアーグ再処理工場でございますが、使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約の国別報告書によりますと、二〇一六年のトリチウムの液体放出量は、一・二三掛ける十の十六乗ベクレルでございました。
フランスのラアーグ再処理工場でございますが、使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約の国別報告書によりますと、二〇一六年のトリチウムの液体放出量は、一・二三掛ける十の十六乗ベクレルでございました。
次に、放射性廃棄物管理機関(ANDRA)におきましては、同機関は低中レベルの放射性廃棄物処分場を操業するとともに、高レベル放射性廃棄物処分に関する深地層処分の中心的機関として、地下研究施設における研究開発等を計画していること等の説明がありました。
五、政府は、インド共和国が、原子力安全関連四条約の一つである使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約を早期に締結するよう、インド側に強く働きかけること。 六、政府は、インド共和国が、核実験に関するモラトリアムを引き続き維持し、また、包括的核実験禁止条約(CTBT)を早期に署名し、批准するよう、インド側に強く働きかけること。 右決議する。 以上でございます。
モンゴル云々という話がございましたけれども、基本的に、使用済み核燃料だけではなくて、ごみについて、海外に輸出するということ自体はもちろん当然禁止されているわけでございますが、特に放射性廃棄物につきましては、発生した国において処分されるべきというのが使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約でもうたわれておりまして、共通認識となっておりまして、いずれの先進国においても自国内での最終処分を行うべく
ロシアは、建設、運転、保守、そして廃炉措置、使用済み燃料・放射性廃棄物管理、損害賠償など、全てにわたって責任を負うことになっている。そして、廃炉措置や使用済み燃料・放射性廃棄物管理に各〇・一五アメリカ・セント・パー・キロワット・アワーの基金を積み立てることになっております。つまり、事故が起こったときの損害賠償までロシアが請け負う、こういった契約になっております。
原子炉等規制法及び放射線障害防止法に基づきまして、放射性廃棄物管理状況報告ということが毎年、毎年度末でございますけれども、報告がございます。それによりますと、研究開発あるいは医療分野から発生する低レベル放射性廃棄物、これはいわゆる研究施設等廃棄物というふうに申しておりますけれども、保管している事業所数は約九百事業所でございます。
まず、経産省にお尋ねいたしますけれども、ベトナムに対する原発輸出に際して、ベトナムは発注条件を六つ提示し、そのうちの一つが、使用済み核燃料、放射性廃棄物管理支援であるというふうに把握しておるんですけれども、それはそういうことで間違いないでしょうか。
ただ、私がこの報告書を読んで、実は違う部分に注目をしまして、これはおもしろいなと思ったのは、オーストラリアは、原発に取り組むと同時に、いろいろな核燃サイクルについても記述がありまして、その中で、オーストラリアにおける長期高レベル放射性廃棄物管理の方法として、国または国際的な地層処分を検討する余地がある、つまり最終処分場としていろいろな形で受け入れも可能性ありますよということを、可能性ですよ、書いてあるんですね
平成十五年六月十一日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第三十二号 平成十五年六月十一日 午前十時開議 第一 使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の 安全に関する条約の締結について承認を求め るの件(衆議院送付) 第二 過度に傷害を与え又は無差別に効果を及 ぼすことがあると認められる通常兵器の使用 の禁止又は制限に関する条約第一条
○議長(倉田寛之君) 日程第一 使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約の締結について承認を求めるの件 日程第二 過度に傷害を与え又は無差別に効果を及ぼすことがあると認められる通常兵器の使用の禁止又は制限に関する条約第一条の改正の受諾について承認を求めるの件 (いずれも衆議院送付) 以上両件を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。
○委員長(松村龍二君) 使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約の締結について承認を求めるの件及び過度に傷害を与え又は無差別に効果を及ぼすことがあると認められる通常兵器の使用の禁止又は制限に関する条約第一条の改正の受諾について承認を求めるの件の両件を一括して議題といたします。 両件の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
まず、使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約の締結について承認を求めるの件の採決を行います。 本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
使用済核燃料・放射性廃棄物管理条約の第三条適用範囲では、敷地外の輸送を除くというただし書があり、輸送の問題は除外されています。 使用済核燃料の輸送の安全を図ることは極めて重要な問題と思われますが、なぜ除外されているんでしょうか。
財務大臣官房審 議官 小寺 清君 水産庁資源管理 部長 海野 洋君 経済産業省貿易 経済協力局貿易 管理部長 細川 昌彦君 国土交通省政策 統括官 鷲頭 誠君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理
○国務大臣(川口順子君) ただいま議題となりました使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約の締結について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。 この条約は、平成九年九月にウィーンで作成されたものであります。
○委員長(松村龍二君) 使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約の締結について承認を求めるの件を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。川口外務大臣。
平成十五年五月十三日(火曜日) ————————————— 議事日程 第二十号 平成十五年五月十三日 午後一時開議 第一 証券取引法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 裁判の迅速化に関する法律案(内閣提出) 第三 民事訴訟法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 人事訴訟法案(内閣提出) 第五 使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約の締結について
————◇————— 日程第五 使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約の締結について承認を求めるの件 日程第六 国際民間航空条約第五十条(a)の改正に関する千九百九十年十月二十六日にモントリオールで署名された議定書の締結について承認を求めるの件(参議院送付)
○議長(綿貫民輔君) 日程第五、使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約の締結について承認を求めるの件、日程第六、国際民間航空条約第五十条(a)の改正に関する千九百九十年十月二十六日にモントリオールで署名された議定書の締結について承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。外務委員長池田元久君。
――――――――――――― 議事日程 第二十号 平成十五年五月十三日 午後一時開議 第一 証券取引法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 裁判の迅速化に関する法律案(内閣提出) 第三 民事訴訟法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 人事訴訟法案(内閣提出) 第五 使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約の締結について承認を求めるの件 第六 国際民間航空条約第五十条
国土交通省航空局長) 洞 駿君 外務委員会専門員 辻本 甫君 ————————————— 委員の異動 五月九日 辞任 補欠選任 伊藤 公介君 山口 泰明君 同日 辞任 補欠選任 山口 泰明君 伊藤 公介君 ————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理
使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約の締結について承認を求めるの件及び国際民間航空条約第五十条(a)の改正に関する千九百九十年十月二十六日にモントリオールで署名された議定書の締結について承認を求めるの件の両件を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
まず、使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約の締結について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○川口国務大臣 ただいま議題となりました使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 この条約は、平成九年九月にウィーンで作成されたものであります。
安藤 裕康君 政府参考人 (環境省総合環境政策局長 ) 炭谷 茂君 外務委員会専門員 辻本 甫君 ————————————— 五月六日 国際民間航空条約第五十条(a)の改正に関する千九百九十年十月二十六日にモントリオールで署名された議定書の締結について承認を求めるの件(条約第三号)(参議院送付) 使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理
○池田委員長 次に、使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約の締結について承認を求めるの件、過度に傷害を与え又は無差別に効果を及ぼすことがあると認められる通常兵器の使用の禁止又は制限に関する条約第一条の改正の受諾について承認を求めるの件及び国際民間航空条約第五十条(a)の改正に関する千九百九十年十月二十六日にモントリオールで署名された議定書の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします
エネルギー省は、廃棄物修正法に基づきまして九六年に発表いたしました高レベル放射性廃棄物管理プログラムによりますと、今後二〇〇一年までサイト特性調査を行い、大統領に候補地の答申が行われ、立地箇所として承認された場合、原子力規制委員会による処分場建設の許可を得て二〇一〇年には処分場の操業を開始する予定と承知してございます。
フランスの放射性廃棄物管理機構、ANDRAですね、このイブ・ルバルス総裁のことが五月二十三日朝日新聞に載っておりますが、進んでいるというフランスで大変な反対運動が起こっておりますね。これは、日本もそれは最終的には厳しい。
○梶原敬義君 時間がなくなりましたが、最後に一つ、きょうの朝日新聞によりますと、大きな見出しで「悩みは「核のゴミ」 高レベル放射性廃棄物地層処分計画」、「フランス 候補地漏れ反対に火 意見聴取、余儀なくネットで」、こういうことが出ておりまして、そしてその隣に仏放射性廃棄物管理機構のイブ・ルバルス総裁がこの会見で物を言っております。
○政府参考人(河野博文君) 例えば、米国の実情を御紹介させていただきますと、エネルギー省民間放射性廃棄物管理局が民間の放射性廃棄物の、この高レベル問題も含めて対応をいたしております。したがって、エネルギー省自身でございます。それから、フィンランド、スウェーデンの例でございますけれども、これは電力会社が出資いたしました会社、民間の株式会社といいますか、企業が担当いたしております。
まずアメリカでございますが、これはエネルギー省民間放射性廃棄物管理局自体が実施主体ということになっております。ドイツにおきましては、連邦放射線防護庁が処分場の建設、操業の責任を負っておりますけれども、実際の建設、操業の業務は、放射性廃棄物処分場建設・操業会社に委託をするという方式がとられるということになっております。
フランスの九一年放射性廃棄物管理研究法では、一つは長寿命核種の分離変換、二つ目に地下研究所による深地層処分の実現可能性、三つ目に廃棄物のコンディショニング、処理と長期地上貯蔵、この三通りの研究について、毎年一回、政府はその進捗状況を議会に報告する、こういうふうにしているのではありませんか。
公衆の批判及び政治的反対のため、放射性廃棄物管理プロジェクトが多くの国で暗礁に乗り上げていることを認識している、このため、放射性廃棄物に関する合意形成のための公開フォーラムを組織することを提案している。このように述べているんです。 ここにあるように、各国とも困難な中でこの処分については模索をしているというのが現状だろうと思います。