2005-01-26 第162回国会 参議院 本会議 第3号
我が国が相手国から直接ミサイル攻撃を受けた場合の対応が十分でないとの指摘もありますが、冷戦時代でも政府はその攻撃的性質から、厳に開発を抑制してきたものです。それを、与党内でも十分な議論のないまま、いきなり中期防、中期防衛力整備計画に書き込もうとしたのであります。余りに唐突で、周辺諸国にも大きな緊張を与えるおそれがあるとして、結局削除されました。
我が国が相手国から直接ミサイル攻撃を受けた場合の対応が十分でないとの指摘もありますが、冷戦時代でも政府はその攻撃的性質から、厳に開発を抑制してきたものです。それを、与党内でも十分な議論のないまま、いきなり中期防、中期防衛力整備計画に書き込もうとしたのであります。余りに唐突で、周辺諸国にも大きな緊張を与えるおそれがあるとして、結局削除されました。
「現在、核兵器といわれているものは、原水爆が代表的なものであるが、その他のものも、伝えられるところによれば、多分に攻撃的性質を持つもののようである。そうとすれば、この種の核兵器をわが国がみずから持つことは、憲法の容認するところではないと考えられる。」。これは政府の統一見解として述べたことがございますが、そのように、大部分のものは確かに攻撃的な性格のものであろうと思います。
現にF111というものも開発されて、その金額というものはばく大なものであって、あるいは攻撃的性質を持っておるというようなこともございまして、われわれは慎重を期しておるわけでございますが、十年後のFはどうなるかというようなことは、またそのときにFXXといったようなことが起きると私は考えております。
こちらはF4Eでございますが、しかし国会においてしばしばお約束しておりますとおり、ユニフォーム関係の要請がありましょうとも、私は攻撃的性質を持ってはいけない。そのためには爆撃装置を施さないんだ、こういうことで、爆撃装置的なものは空対地のレーダー、それからそれに応ずるコンピューター、それに応ずるコントロールボックス等は取りはずしを命じておるわけでございます。
これはF86Fの程度の爆弾の装置はしますけれども、爆弾の装着はするがいわゆる爆撃装置はしないということで、国民の皆さまもその点がよくおわかりにならぬかもしれませんけれども、この際受田さんはよくおわかりなのですから明瞭にしておきまするが、やはり攻撃的性質を除去することが必要であると国会に私が答弁したことに対して責任を持つ必要がある。これは論者によっては受田先生のようなお説もございます。
そこで攻撃的性質はなくなるわけでございまして、ドイツやイスラエル等が買うF4ファントムというものはおそらくそういうものを備えるんじゃないか。でございますから必ずしもドイツやイスラエルとは比較になりませんということを前提して、いつも用心しつつ受田先生にもお答えいたしておりますが、そのことはわかっていただいておるのじゃないでしょうか。
そのころはちょっと政府委員も遠いところにおりまして、私も政府委員の援助もなかなか得られなくて、即問即答みたいな形で爆撃機はいけない、これは足が長くて攻撃的性質があるからいけない、こう言ったわけでありまして、それが今度は戦闘機を選ぶ場合も足が長いのはいけないというふうに転化されそうになりましたから、それはちょっと待ってください、結局戦闘機を将来選ぶ場合には足が長くても爆撃装置を施さない、すなわち侵略勢力
言いかえますれば軍事技術の発展と申しますか、兵器の研究開発の進んだ場合におきまして、他国に攻撃的脅威を与えないようなもの、攻撃的性質を有しないものができたとした場合に、これをしも法理的には禁止はしていない、こう解釈しておるのであります。あくまでもこれは憲法の解釈としての問題でございます。
そこで、今、もちろんわれわれとしては、原水爆であるとか、あるいは現在世間でいわれている核兵器というものは、攻撃的性質を非常に強く持っておる。しかし、憲法の理論上の問題として、将来いろいろ核に対する研究が進み、そして兵器等もいろいろ変化して参りました場合において、絶対核というものは許されないのだということも言い切れないというのが、私の憲法九条に対する解釈であります。
しかしながら、二年前、当時の小滝防衛庁長官は岸総理、法制局長官と三者打ち合せの上の統一見解として、「現在核兵器といわれているものは原水爆が代表的なものであるが、その他のものも、伝えられるところによれば、多分に攻撃的性質を持つもののようである。
○岡委員 今統一解釈をお読みいただきましたが、御存じのように、かつて鳩山内閣のときに、現在の核兵器は原水爆が代表的だが、その他のものも多分に攻撃的性質を持つようだから、日本がこれらを持つことは憲法が許さない、こう申しておられる。
その統一見解によりますと、「現在、核兵器といわれておるものは、原水爆が代表的なものであるが、その他のものも、伝えられるところによれば、多分に攻撃的性質を持つもののようである。そうとすれば、この種の核兵器をわが国がみずから持つことは、慰法の容認するところではないと考えられる。」この政府の統一見解に私は相反する答弁をされたと思うのですが、伊能さんいかがですか。
三十二年二月十四日の衆院内閣委員会における小滝国務大臣の答弁と、三十二年四月二十五日の参議院内閣委員会における岸内閣の統一解釈、これはオネスト・ジョンを攻撃的性質のものであると規定して、そうして憲法の立場上持てない、こうしていることは速記の上からきわめて明確です。
○千葉信君 この統一見解を見ましても、「その他のものも、伝えられるところによれば、多分に攻撃的性質を持つもののようである。」この中に核弾頭を装備したオネスト・ジョンが含まれているのです。あなたはこれの中に核弾頭を装備したオネスト・ジョンが含まれていないという反証を今あげることができますか。
その情報によれば、多分に攻撃的性質を持つものだ、こういうふうに断定しておられたわけなんです。だから攻撃的性質を持つものであるとすれば、憲法の認めるころではない、こういうような解釈をとっておられた。そうするとオネスト・ジョンが核弾頭を装着した場合というものは、攻撃的性質を持っておるものの中に当時入っておったわけです。それを入っていなかったのだと言われることに、私は問題があると思うわけです。
その内容は、「現在核兵器といわれているものは原水爆が代表的なものであるが、その他のものも伝えられるところによれば多分に攻撃的性質を持つもののようである。そうとすればこの種の核兵器をわが国がみずから持つことは憲法の容認するところではないと考えらる。」このような統一見解なるものを岸内閣としては国会に呈示しておるわけでありはす。
情報を集めて検討した結果、多分に攻撃的性質を持つもののようだという断定をしておるのです。もちろん自分が、自衛隊が持っておるわけじゃない、国内にあるわけではないから情報でしょう。だからこういう表現になったと思う。「伝えられているところによれば、」というのは、その当時の情報によれば、「多分に攻撃的な性質を持つもののようである。
○石橋(政)委員 それでは当時オネスト・ジョンが攻撃的な性質を持つというふうに判定いたしました根拠、どのような点が攻撃的性質を持つとお考えになったのか、一つ明確に答えて下さい。
二年前の岸内閣の統一見解の中で、明らかに原水爆もその他の核兵器も一切攻撃的性質を持つもののようだ、だから日本の憲法でみずからこれを持つことは認めるものではないと、当時国会に対して責任ある解釈として岸内閣が出したもの、そのものについて私は聞いているのです。あなたが答えられないというなら、委員長にお願いして岸総理に来てもらいますよ。どちらでもいいのです、岸内閣の統一見解ですから。
○国務大臣(伊能繁次郎君) その点はかねて申し上げておりまするように、防衛上最小必要限度のものをこえた攻撃的性質を持つものは憲法上の制約を……。(矢嶋三義君「具体的に答弁なさい」と述ぶ)水素爆弾については、攻撃的な性質が私は強いと信じますので持てないと思います。
であればいかなる核兵器も持てないだろうかという議論をいたしておりました際に、坐して死を待つというような状態におきましてはどうであるとか、いろいろな論議が出てきましたが、憲法上においても、自衛という観点に立った場合においては、理論的に核兵器の一部を待つ、明らかに常識的にだれが考えても水素爆弾、原子爆弾というような、国内においてこれを使えば、敵を殺傷すると同時にみずからをも殺傷するというような大きな攻撃的性質
○森元治郎君 そうすると、統一見解にあるように核兵器は多分に攻撃的性質を持つもののようである、そうとすれば、というのは非常に仮定的な言い回しでありまするが、ただいま御答弁になったような趣旨と解してよろしいのでありますか。
なお、昨日の委員会において、「核兵器の保有と憲法第九条との関係いかん」との点につきまして、「現在、核兵器と言われておるものは、原水爆が代表的なものであるが、その他のものも、伝えられるところによれば、多分に攻撃的性質を持つもののようである。
現在、核兵器といわれているものは、原水爆が代表的なものであるが、その他のものも、伝えられるところによれば、多分に攻撃的性質を持つもののようである。そうとすれば、この種の核兵器をわが国がみずから持つことは、憲法の容認するところではないと考えられる。以上でございます。
そうした危険な攻撃的性質の私は護送船だと思う。これは正直にとらなければならん。それにもかかわらず保安庁長官は非常に平和的な意図であられる。こういう武装を持つけれども、これは勿論使わないのが目的であるし、仮に使うにしても、武器の密輸とか、或いは漁船の保護とかに使うのだ。そうするとあなたの考えておられる目的に余り即応しない、より攻撃的なものをなぜわざわざ借りて来るのだ。
第一は日本の兵力を非共産圏に固く結び付けるという点、第二はアメリカは日本に軍隊を駐留させる権利を持つべきであるという点、第三は対日講日調印国は、将来日本がその一カ国を攻撃した場合には、日本に対抗することに同意するということ、次は将来日本の海空軍の中で攻撃的性質を持つものを制限するという点、又講和後の日本の経済的地位につきましても日本の産業に一定の制限を設くべきであるかどうかという点につきましてイギリス
その第一は、日本の兵力を非共産圏にかたく結びつけるということ、第二は、アメリカは日本に軍隊を駐留させる権利を持つべきであるということ、第三は、対日講和調印国は、将来日本がその一国を攻撃した場合には、日本に対抗することに同意をするということ、第四は、将来日本の海空軍のうち攻撃的性質を持つものを制限するということ、また講和條約調印後の日本の経済的地位についても、日本の産業に一定の制限を設けるべきかということにつきまして