1972-03-23 第68回国会 参議院 社会労働委員会 第5号
ただし、組合が完全にスト体制を解いてしまって争議行為のおそれもないという際に経営者側の言い分をのませるためだけの目的をもってロックアウトすれば攻撃的ロックアウトになります。今回の事案につきまして、その際にかなりいろいろないきさつがあったようでございますが、いずれにいたしましても、特に病院というようなもの、公的機関におきましては、労使とも争議行為は最も慎重であっていただきたい。
ただし、組合が完全にスト体制を解いてしまって争議行為のおそれもないという際に経営者側の言い分をのませるためだけの目的をもってロックアウトすれば攻撃的ロックアウトになります。今回の事案につきまして、その際にかなりいろいろないきさつがあったようでございますが、いずれにいたしましても、特に病院というようなもの、公的機関におきましては、労使とも争議行為は最も慎重であっていただきたい。
しからばその先制的、攻撃的ロックアウトというのが具体的にどうであるかということになりますと、これは個々のケースについて、裁判所なり、あるいは場合によっては労働委員会なり、これが事実審理をいたしまして決定をいたすのでございます。
いまの局長のお話から判断をしますと、これはまさに違法なロックアウト、いわゆる攻撃的ロックアウトというように私は見るのです。しかも、警備局長のお話と現地の徳山の古谷警備課長の話とは、だいぶ時間的にも食い違いがあるのですが、この辺についてどうですか。
いわゆる労働者側のストライキに対する対抗手段としてのロックアウトは、違法性を阻却されていることを指摘しておるわけでありますけれども、一般的に先制的攻撃的ロックアウトというのは違法性が強いということが過去の判例についてたくさんあります。この辺についての見解はどうです。