2019-06-18 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第13号
○副大臣(平口洋君) 法曹とは、一般の国語辞典によりますと、法律事務に従事する者、特に司法官や弁護士をいうとされておりますが、平成十三年六月の司法制度改革審議会意見書においても、法曹と同義の内容として裁判官、検察官、弁護士とされており、法曹とは裁判官、検察官及び弁護士の法曹三者を意味するものと理解しております。
○副大臣(平口洋君) 法曹とは、一般の国語辞典によりますと、法律事務に従事する者、特に司法官や弁護士をいうとされておりますが、平成十三年六月の司法制度改革審議会意見書においても、法曹と同義の内容として裁判官、検察官、弁護士とされており、法曹とは裁判官、検察官及び弁護士の法曹三者を意味するものと理解しております。
○副大臣(平口洋君) 平成十三年六月の司法制度改革審議会意見書では、我が国の法曹人口について、平成二十二年、二〇一〇年頃には新司法試験の合格者数の年間三千人達成を目指すべきであるとされていたところでございます。
○副大臣(平口洋君) 司法制度改革審議会が議論を進めていた平成十一年から平成十三年までの当時、アメリカ政府から日本政府に提出されていた要望書、いわゆる年次改革要望書では法曹人口に関する言及があり、平成十三年十月に提出された要望書には、司法制度改革審議会の意見書の実施として、合格者を年に三千人に増加させるための計画を策定することを強く要望する旨が盛り込まれているわけでございます。
司法書士の業務範囲については、これまで、司法制度改革審議会意見なども踏まえて、例えば、平成十四年の司法書士法の改正により、簡裁訴訟代理に関する業務が新たに追加されております。また、平成十七年の司法書士法の改正により筆界特定制度が創設された際にも、司法書士は、一定の価額以下の土地に関する筆界特定手続の代理業務も業務範囲に加えられているところでございます。
○政府参考人(小出邦夫君) これも旧制度との関係で司法制度改革審議会意見書に書かれてきたところでございますけれども、やはり旧制度が点による、一点による選抜ということで受験競争が激化して、受験技術が偏重して、法曹となる者の資質に悪影響を及ぼすんじゃないかということで指摘されていたわけでございます。
○政府参考人(小山太士君) 裁判員制度の導入でございますが、これは内閣に設置されました司法制度改革審議会が平成十三年六月に取りまとめた意見書において提言されたものでございますが、同意見によりますと、裁判員制度の対象事件につきましては、国民の関心が高く社会的にも影響の大きい重大な刑事事件とすることが相当であるとされた一方で、刑事訴訟手続以外の裁判手続への導入については、刑事訴訟手続への新制度の導入、運用
また、最終的に司法制度改革審議会が三千人目標を掲げたわけでございますが、そのことについて議論を進めていた当時に、アメリカ政府から日本政府に提出されていた要望書、年次改革要望書では、これも法曹人口に関する言及がございまして、例えば平成十三年十月に提出された要望書には、合格者を年に三千人に増加させるための計画を策定することを強く要望するといった旨を盛り込まれていること、こういったことも含めて承知しております
そういう背景の中でのこの司法制度改革審議会というものが行われたというふうに私は認識していますけれども、この度の法科大学院を中核とする法曹養成制度につきまして、司法制度改革審議会の成果と課題というものを、まず文科大臣の方からその辺を少し披瀝していただければと思います。
平成十三年六月の司法制度改革審議会意見書においては、専門的知見を要する法的紛争の増加や弁護士人口の地域的偏在の是正の必要性などによる法曹需要の増大への対応のために、法曹人口の大幅な増加を図ることが喫緊の課題であるとされたところでございます。
ですので、むしろ、その司法制度改革審議会の意見書の趣旨から変えて、一度も七、八割とか三千人とか受かっていないわけですから、それなのに法科大学院ばかりどんどん潰れていくというような状態で、そこを変えるのが重要だと考えています。 ですので、それを、じゃ、ちょっと法科大学院は潰して違うコースをつくってみようかとか、じゃ、予備試験はどうかとか、これは複雑になるばかりでほとんど意味がないと思います。
先日の四月の二十六日の質疑等でも指摘をさせていただきましたけれども、この在学中受験につきましては、本委員会の参考人質疑でも、これまで司法制度改革審議会や中教審法科大学院等特別委員会などの審議会等で全く議論されていない、突然出てきた、寝耳に水だ、こうした指摘があったところであるということを申し上げてまいりました。
旧制度下の旧司法試験による選抜方法につきましては、平成十三年六月の司法制度改革審議会意見書におきまして、この意見書が出された当時、合格率は二%から三%という数字でございましたけれども、依然として受験競争が厳しい状態にあるですとか、学生が競争の激化によって受験予備校に大幅に依存する傾向が著しくなり、ダブルスクール化、大学離れと言われる状況を招いており、法曹となるべき者の資質の確保に重大な影響を及ぼすに
○西山政府参考人 まず、御指摘がございました法曹人口の関係でございますけれども、御指摘がございましたように、これは平成十三年六月の司法制度改革審議会意見書でございますけれども、国民生活のさまざまな場面における法曹需要の高まりへの対応として法曹人口増大の必要性が指摘されまして、平成十四年三月の閣議決定において、平成二十二年ころには司法試験の合格者数を年間三千人程度とすることが目標とされたところでございます
文部科学委員会において議論されている法科大学院の制度改正に関連して、この議論の前提として平成十三年に司法制度改革審議会が提出した意見書について確認をしていきたいと思うんですが、この意見書は今回議論になっている法科大学院を含む司法制度改革全体の議論のたたき台になっているものと考えます。
3+2に加えての在学中受験の制度は、司法制度改革審議会や中教審法科大学院等特別委員会等の審議会等で全く議論されていないとの指摘がありました。五年一貫の議論しかしていないという指摘でございました。 さらに、参考人質疑、須網参考人によりますと、在学中受験は突然出てきた、寝耳に水だ、こういう御意見でございました。 では、大臣、これは一体誰が決めたんでしょうか。
○柴山国務大臣 決して、今回の改正案は、司法制度改革審議会意見書の考え方を変更するものではないと思っています。 3+2の制度化は、法曹資格取得までの時間的、経済的負担の軽減が学生にとって大きなニーズとなっていることに対応するために、法科大学院の存在意義を損なわずに、法学部と法科大学院との連携を図るというものであります。
私が先ほど申し上げました司法制度改革審議会や中教審の法科大学院等特別委員会などの審議会での議論をくぐっていない中身が今回、政府案として提示をされているということになるわけですが、法務副大臣、この認識でよろしいでしょうか。
そこで、平成十三年に取りまとめられた司法制度改革審議会の意見書では、債務者の財産を把握するための方策が必要であるという指摘がされました。現在の法律におきましては、判決で命じられた給付をしないこと自体は犯罪とはされておりません。端的に強制執行する方が実効的であるという考え方によっているものと思われます。
更に聞きますけれども、司法制度改革審議会の意見書で、法科大学院をなぜ導入するかということについて最もうたわれている点がありますよね。そのくくりが、今おっしゃった質と量の確保なんですけれども、では、なぜその質と量を確保するためにロースクールが必要なのか。
二〇〇一年の司法制度改革審議会意見書は、新たな法曹養成制度について、司法試験という点のみによる選抜ではなく、法学教育、司法試験、司法修習を有機的に連携させたプロセスとしての法曹養成制度を整備し、その中核として、法曹養成に特化した教育を行う教育機関として法科大学院を位置づけるとしていました。 柴山昌彦文部科学大臣に伺いますが、この考え方は今も変わらないのでしょうか。
司法制度改革審議会意見書において、先ほど申し上げましたとおり、七割から八割の者が司法試験に合格することができるよう充実した教育を行うという記載がございますが、これにつきましては、二十七年度の推進会議決定のような累積合格率というような表現は用いていないということでございます。
司法制度改革審議会で議論されていた当時は、私は一法学部の教員でした。その議論は基本的にずっと伺っていて、基本的な方向性としては賛成をしていたわけです。 当時の司法制度改革審議会というのは、御存じのとおり法律、法曹について議論をする会議体であったわけですが、法曹出身者の方よりも法曹以外の委員をより多く入れて議論をするという、かなり当時としては、ややラジカルな会議体だったのではないかと思います。
もちろん、さらにその後、予備試験とか法科大学院を受け直して、新たな受験資格で更にそれを続けるということは可能だということにはなっているわけでありまして、やはりそこで一度自分の人生の進み方というのを見直してもらうということが望ましいのだというのが司法制度改革審議会のときの判断で、奨励会に似ているかどうかというのはちょっとわかりませんけれども、その判断には一定の合理性があったのではないかというふうに私自身
ここに立つに当たって、これは司法制度改革審議会意見書ですけれども、これに目を通してきました。平成十三年、このころ、この場でもそうだったと思いますけれども、どういう議論がされていたかということに、まず原点に立ち返るべきだと思っています。
司法制度改革審議会の意見におきましては、基本的には、これから法的紛争がどんどん増加していく、あるいは弁護士人口が地域的に偏在して、それを是正するなどにより、その当時、日本の法曹人口が先進諸国として極めて少なかった、それが今後どんどん法的紛争が増加していき、弁護士の必要性が高まるということで、諸外国並みの法曹人口が必要になるであろうと、そういうような予測の下の議論だったというふうに認識しております。
司法制度改革審議会意見書によりますと、平成九年当時の数字で、法曹人口、日本は約二万人でございました。そのとき比較された外国の法曹人口でございますが、アメリカが九十四万人、イギリスが八万人、ドイツが十一万人、フランスが三万六千人というような数字でございます。
司法制度改革審議会の意見書等あるいは議論の経緯……(発言する者あり)はい。 いずれにしても、司法制度改革審議会の議論の中では、先ほども申し上げましたように、専門的知見を要する紛争の増加や弁護士人口の地域的偏在の是正の必要などが指摘されてございまして……(発言する者あり)
司法制度改革審議会におきましても、このような問題を解決するために、新たな制度の導入を検討すべきだといった提言がされたところでございます。 財産開示手続は、このような提言等を踏まえて、平成十五年の民事執行法の改正の際に新設されたものでございます。
誠にこれ遺憾で、こういうデータの下で今後働き方改革審議をしちゃっていいのかと私は非常に疑問を持っております。まず、このことに対して、すごく遺憾であるということを強く申し入れておきたいと思います。
○元榮太一郎君 今回、運送・海商分野を現代用語化したことの理由としまして、平成十三年の司法制度改革審議会意見書で、商法などの片仮名文語体の基本的法令について、法令の内容自体を国民にとって分かりやすいものとし、内外の社会経済情勢に即した適切なものとするべきだと、このような提言があったと伺っています。
そして、平成十二年の司法制度改革審議会では、国民が求める裁判官像として、人間味あふれる、思いやりのある、心の温かい裁判官といったような意見も挙げられております。
その時点は、さまざまな前提条件ということがありましたけれども、平成十三年の当時の司法制度改革審議会のプレゼンテーションにおきましては、先ほど申し上げました目標を達成するためにその人数が必要であるという試算を示させていただいたというところでございます。
○中村最高裁判所長官代理者 平成十三年の司法制度改革審議会当時の目標、まずそちらについて申し上げますと、本格的に争われる事件を念頭に、人証調べをした上で判決により終局する事件の審理期間をおおむね十二カ月にするというような目標を考えていたところでございます。(黒岩委員「現状は」と呼ぶ)
平成十三年の司法制度改革審議会におきましては、地方裁判所の民事第一審訴訟事件の全既済事件に占める合議率の割合を一〇%にするという目標を掲げておりました。 現状の合議率についても申し上げますと、現状、四・八%というところでございます。
財源等の制限を考慮しない場合、事件の適正かつ迅速処理のためにどの程度の判事の人員を確保することが理想なのかという御質問だと承知いたしますが、平成二十四年の定員法の審議におきましては、司法制度改革審議会当時の理念を実現するため、合議率を一〇%に、また本格的に争われる事件を念頭に、人証調べをした上で判決により終局する事件の審理期間をおおむね十二か月にするという考え方を平成二十四年当時の事件数に当てはめまして
委員御指摘のとおり、弁護士につきましては、先ほどの司法制度改革審議会意見書が指摘していますように、国民の権利利益の実現に奉仕することを通じて社会的責任、公益性ですね、これを果たすことが期待されているというふうに理解しております。
○藤野委員 今言っていただいたように、二〇〇一年の六月十二日に出されました司法制度改革審議会の意見書でも、社会的責任という文脈で、この公益活動ということが位置づけられているわけであります。
委員御指摘の司法制度改革審議会意見書の該当部分の内容について、読み上げさせていただきます。 弁護士は、誠実に職務を遂行し、国民の権利利益の実現に奉仕することを通じて社会的責任(公益性)を果たすとともに、その使命にふさわしい職業倫理を保持し、不断に職務活動の質の向上に努めるべきである。 弁護士の公益活動については、その内容を明確にした上で、弁護士の義務として位置付けるべきである。
司法制度改革の議論の中で、平成十三年の司法制度改革審議会意見書では、平成二十二年ころには司法試験の合格者数を年間三千人程度とすることが目標とされました。その理由の一つとして、今後、我が国の経済、金融の国際化の進展に伴う国際紛争等の増加が予想されたことがあったと聞いております。
○政府参考人(小川秀樹君) 御指摘のとおり、平成十三年六月十二日付けの司法制度改革審議会の意見書で、懲罰的損害賠償制度について、将来の課題として引き続き検討すべきであるとされております。 懲罰的損害賠償制度の導入は、損害の填補を目的とするという我が国の不法行為に基づく損害賠償制度の基本原理との整合性が問題となり得るものでございます。
○山口和之君 懲罰的損害賠償については、平成十三年六月十二日に提出された司法制度改革審議会の意見書の中で、将来の課題として引き続き検討すべきであるとされておりますが、その後どのような検討がされたのか、なされているのか、伺いたいと思います。