1972-05-12 第68回国会 参議院 農林水産委員会 第13号 これは、おたくの林野庁監修の「改訂保安林の実務」の九〇ページ以降によりますと、 (1)受益の対象が消滅したとき たとえば、鉄道をその受益の対象とする土砂崩壊防備保安林において路線変更により鉄道が他に移転した場合等がこれに該当する。 (2)自然現象等により保安林が破壊され、かつ、森林に復旧することが著しく困難と認められるとき たとえば、地盤沈下による海没等がこれに該当する。 和田静夫