2010-04-02 第174回国会 参議院 本会議 第14号
平成二十二年四月二日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十四号 平成二十二年四月二日 午前十時開議 第一 農業経営に関する金融上の措置の改善の ための農業改良資金助成法等の一部を改正す る法律案(内閣提出、衆議院送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、議員辞職の件 一、裁判官訴追委員予備員の選挙
平成二十二年四月二日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十四号 平成二十二年四月二日 午前十時開議 第一 農業経営に関する金融上の措置の改善の ための農業改良資金助成法等の一部を改正す る法律案(内閣提出、衆議院送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、議員辞職の件 一、裁判官訴追委員予備員の選挙
○議長(江田五月君) 日程第一 農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長小川敏夫君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔小川敏夫君登壇、拍手〕
先日、赤松大臣から、農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律案について、その提案理由等の説明がなされました。我が国の農業において、今日、その生産構造が脆弱化する中、将来にわたり国民の皆さんに持続的に安定した食料を供給するためには、今まさに農政の大転換が図られなければならないと思っております。
本日は、農業改良資金助成法、それから農地法改正に伴いますその運用の徹底等につきまして大臣と質疑をさせていただきたい、こういう思いであります。 まず、今も御議論あったわけですが、今回の農業改良資金助成法の改正は、これまでは特別会計の積立金を活用しまして、都道府県を通じて原資を無利子で供給すると。そして今回、その積立金を吸い上げて一般会計に繰り入れると。
○委員長(小川敏夫君) 農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○国務大臣(赤松広隆君) 農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
農林水産大臣 赤松 広隆君 副大臣 農林水産副大臣 郡司 彰君 大臣政務官 農林水産大臣政 務官 舟山 康江君 事務局側 常任委員会専門 員 鈴木 朝雄君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○農業経営に関する金融上の措置の改善のための 農業改良資金助成法等
○委員長(小川敏夫君) 農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。赤松農林水産大臣。
平成二十二年三月二十五日(木曜日) ————————————— 議事日程 第八号 平成二十二年三月二十五日 午後一時開議 第一 農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 国の直轄事業に係る都道府県等の維持管理負担金の廃止等のための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出) 第三 雇用保険法等の一部を改正する法律案
————◇————— 日程第一 農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(横路孝弘君) 日程第一、農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。農林水産委員長筒井信隆君。
宮本 信也君 3(反対 自民、公明、共産) 公益認定等委員会委員 海東 英和君 4(反対 自民) 中央社会保険医療協議会委員 牛丸 聡君 ————————————— 議事日程 第八号 平成二十二年三月二十五日 午後一時開議 第一 農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等
これは政策研究会の小委員会での議論で私も実は指摘を申し上げた点なんでございますけれども、今回、改良資金助成法の改正案が提出をされております。このことについては私も非常に進めるべきだと思うんですが、実は、六次産業化ということを進めていく際には、農業だけではなくて、林業や水産の分野もこういった地域の資源を生かして付加価値を増進していくことが非常に大事だというふうに思います。
内閣提出、農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
実は、我々、名前が同じだけではなくて、民主党の質問研究会、今は政策研究会というふうに名前が変わりましたけれども、そのもとに幾つかの小委員会を設けまして、この改良資金助成法の法律案の改正についても小委員会を設けまして、この間、数度にわたりまして審議を続けてまいりました。そこで出された質問や疑問、そういったことを踏まえてきょうは質問をさせていただきたいと思います。
○赤松国務大臣 農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
斉木 武志君 小里 泰弘君 橘 慶一郎君 山本 拓君 稲田 朋美君 同日 辞任 補欠選任 斉木 武志君 津川 祥吾君 坂口 岳洋君 石原洋三郎君 稲田 朋美君 山本 拓君 橘 慶一郎君 小里 泰弘君 ————————————— 三月十日 農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等
○筒井委員長 次に、内閣提出、農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣赤松広隆君。 ————————————— 農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
まず、米穀の新用途への利用の促進に関する法律案は、水田の主要な生産物である米穀の新用途への利用を促進するため、基本方針の策定並びに生産製造連携事業計画及び加工等に適した稲の新品種育成計画の認定について定めるとともに、これらの計画の認定を受けた者に対する農業改良資金助成法等の特例を創設しようとするものであります。
第二に、この方針に基づいて、中小企業者と農林漁業者が共同で作成した新商品の開発や販路開拓等の事業計画に対し、農林水産大臣、経済産業大臣等が認定を行い、中小企業信用保険法の特例、小規模企業者への事業資金の無利子貸付けに係る特例、食品流通構造改善促進法の特例、農業改良資金助成法の特例等の支援措置を講じます。
第二に、この方針に基づいて、中小企業者と農林漁業者が共同で作成した新商品の開発や販路開拓等の事業計画に対し、農林水産大臣、経済産業大臣等が認定を行い、中小企業信用保険法の特例、小規模企業者への事業資金の無利子貸付けに係る特例、食品流通構造改善促進法の特例、農業改良資金助成法の特例等の支援措置を講じます。
ようやくこれを機に使われるようにしてもらいたい、こう思うわけですが、特に注目しておるのは農業改良資金助成法に基づく無利子融資であります。 これは無利子融資で、今度、償還が十二年になる。そして、支払い猶予が五年。こんな融資、めったにないわけでありますが、これを中小企業者もできる、こういう形にこのたびなるわけですね。
第二に、この方針に基づいて、中小企業者と農林漁業者が共同で作成した新商品の開発や販路開拓等の事業計画に対し、農林水産大臣、経済産業大臣等が認定を行い、中小企業信用保険法の特例、小規模企業者への事業資金の無利子貸し付けに係る特例、食品流通構造改善促進法の特例、農業改良資金助成法の特例等の支援措置を講じます。
第三の理由は、農業改良資金助成法の一部改正で、法律の目的から、農家生活の改善、特定の地域への対策、青年農業者への育成の助長などの規定を削除し、他の制度金融と横並びの資金に改変する点です。
また、農業改良資金助成法に規定をいたします農業改良資金につきましては、国が定めます特定の農業技術の導入のための資金から、農業の担い手が自らの創意工夫で加工分野へ進出、新作物への導入といったチャレンジをするための資金へと改めますとともに、都道府県の直接融資方式に加えまして、民間金融機関が都道府県から借り受け農業者に貸し付ける方式を追加をしました上で、農業信用保証保険法を改正をしまして、農業改良資金を農業信用基金協会
第三に、農業改良資金助成法の一部改正であります。 都道府県の財政資金を無利子で貸し付ける農業改良資金について、特定の農業技術の導入のための資金から、農業の担い手が農産物の加工を始めたり、新作物に取り組む場合、あるいは新技術を導入する場合など、高リスク農業にチャレンジするための資金へと改めることとしております。
第三に、農業改良資金助成法の一部改正であります。 都道府県の財政資金を無利子で貸し付ける農業改良資金について、特定の農業技術の導入のための資金から、農業の担い手が農産物の加工を始めたり、新作物に取り組む場合、あるいは新技術を導入する場合など、高リスク農業にチャレンジするための資金へと改めることとしております。
第三の理由は、農業改良資金助成法の一部改正で、法律の目的から、農家生活の改善、特定の地域、中山間地等の条件不利地への対策、青年農業者の育成の助長などの規定を削除し、他の制度金融と横並びの資金に改変する点です。
次に、農業改良資金助成法改正関係についてお聞きさせていただきます。 今回の改正では、今まで特定の農業技術の導入のための資金であった農業改良資金を、農業の担い手が加工分野や新作物分野といったリスクの高い農業へチャレンジするための資金へと抜本的に改めようとしております。
第三に、農業改良資金助成法の一部改正であります。 都道府県の財政資金を無利子で貸し付ける農業改良資金について、特定の農業技術の導入のための資金から、農業の担い手が農産物の加工を始めたり新作物に取り組む場合、あるいは新技術を導入する場合など、高リスク農業にチャレンジするための資金へと改めることとしております。
第三に、農業改良資金助成法の一部改正であります。 都道府県の財政資金を無利子で貸し付ける農業改良資金について、特定の農業技術の導入のための資金から、農業の担い手が農産物の加工を始めたり、新作物に取り組む場合、あるいは新技術を導入する場合など、高リスク農業にチャレンジするための資金へと改めることとしております。
実際に、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法に基づく就農支援金は無利子ですし、農業改良資金助成法に基づく諸資金も無利子であります。これはどうなんだと。また、一年間期限つきの国の利子補給制度の期限延長を求める声もあります。これらについてどう考えるか、伺いたいと思います。