1977-04-06 第80回国会 衆議院 農林水産委員会 第14号
○堀川政府委員 ただいま申し上げましたのは超過勤務の関係でございまして、一二%の手当は、改良普及員手当でございますから別個の問題でございます。
○堀川政府委員 ただいま申し上げましたのは超過勤務の関係でございまして、一二%の手当は、改良普及員手当でございますから別個の問題でございます。
これはどうもおかしいと思うのですが、この前は農業改良普及員手当であったからこれはやむを得ないと思のです、今度は農業・林業・漁業職員手当ですか何かになっているわけなんで、病害虫発生予察員は、これは明らかに農業関係の、ほとんどこれは農業改良普及員と同じように、苦楽をともにして地方では一生懸命やっている人なんですが、これはどういうわけでこの手当の該当者から抜いたのかどうか、お伺いしたい。
考え方としましてはこのたび手当を初めてつける、初めてつけるにあたって、先例になっております農業のほうの改良普及員手当にかんがみまして、資格条件というような意味合いで、農業改良普及員とバランスのとれるところの線を見出して、その上で適格者に手当を出そうというたてまえでおるわけでございますが、予算編成時においてその数学を的確に実は把握するいとまがございませんでした。
したがって、普及員手当を出すという根拠を、実はここで明らかに職務の内容としていたしたわけでございますから、負担が重いから、それについてどうするか、あるいは先ほどお話がありましたように、困難を打開しなければならない、それに対してどうするかとかということではなくして、そういう職務の実態であるのだということを、ここで明らかにして、それに対して改良普及員手当を出す、こういうことにいたしたわけでございます。
しからば、なぜ形式的に調整額をとらなかったかということであれば、これは関係省の間におきましてずいぶん議論しましたのですが、今調整額というのは原則として認められぬ方向で、むしろ整理する方向であるということでありますので、むしろ実体的に手当という形式で実体が確保できるならば、それでもかまわないんじゃないかということで、改良普及員手当という内容にいたしたものでございます。
そこで当初におきましては、大体三分の二以内になっておりたという実態から考えまして、できるだけその実態に即応するような単価の改定ということが、今後においては必要ではなかろうかというように考えておるわけでございますが、ただわれわれといたしまして、現実に支給される額について県の持ち出しの負担分もありますけれども、特に今回の改良普及員手当につきましては、本俸に対する一二%あるいは八%ということになりますけれども
ただ、御指摘になりましたように、この普及員については、一般の行政職と違う技能者でありますから、そういうものについてのむしろ待遇を考えるべきではないか、あるいは職務の内容について技術的な知識を教育的な方法によって農民に訴える特殊の技能者であるということに私ども着目いたしまして、今回改良普及員手当というものを新設することにいたしたわけでございます。
なお、普及員の人材を確保し、さらにまた、今の勤務内容に適応するような職務の手当を支給するということで、改良普及員手当を三十八年度からつけるということにいたしまして、約一億九千万円の経費を計上いたしました。これらに関連いたしまして、今回農業改良助長法の改正法案を今国会に提案いたしておるような次第でございます。
地区担当の普及員を全国から集めまして、講習会、研究会を持ったわけでございますが、そういうような方法を今後とも強力に展開して参りたいというように考えておりまして、普及員の末端における仕事というものは、本庁においてテーブル・ワークをするものとおのずから仕事の性質が異なっておるばかりでなく、末端において個人の責任において指導していくという面が非常にあるわけでございますから、そういうことを考慮しまして、改良普及員手当