1974-04-09 第72回国会 衆議院 農林水産委員会 第30号
なお、現時点で栃木県に照会した結果、この道路は当初パイロット道路として開さくしたために、その道の構造物等が十分に設置されていないために、昭和四十九年度から五十八年度の間に、改良保全工事、保全代替工事、崩壊地復旧舗装工事などの実施を計画しているというふうに聞いております。
なお、現時点で栃木県に照会した結果、この道路は当初パイロット道路として開さくしたために、その道の構造物等が十分に設置されていないために、昭和四十九年度から五十八年度の間に、改良保全工事、保全代替工事、崩壊地復旧舗装工事などの実施を計画しているというふうに聞いております。
現行土地改良法におきましては、区画整理事業のみについて土地の区画形質の変更の事業に付帯してその他の農用地の造成、改良、保全のための工事を行なうことができることとされておりますが、農用地造成事業についても既耕地の区画形質の変更その他の工事を付帯して行なうことができることとするほか、新たに、同一地域に重畳して行なわれる二以上の土地改良施設の新設、変更を一体とした土地改良事業、及び土地改良施設の新設、変更
以上の各事業について土地改良法との関係を申し上げますと、大規模農道事業では、三分の二の同意による申請方式では手続が煩瑣に過ぎ、改正案の市町村申請方式が妥当と考えられること、開拓パイロット事業では、改正案により農用地の改良、保全の工事を一体として拡充施工し、共同利用施設用地の創設換地制度が取り入れられること、圃場整備事業では、公共用地、工場用地等の創設換地が取り入れられること等により、これらの面から改正法案
現行土地改良法におきましては、区画整理事業のみについて土地の区画形質の変更の事業に付帯してその他の農用地の造成、改良、保全のための工事を行なうことができることとされておりますが、農用地造成事業についても既耕地の区画形質の変更その他の工事を付帯して行なうことができることとするほか、新たに同一地域に重畳して行なわれる二以上の土地改良施設の新設、変更を一体とした土地改良事業及び土地改良施設の新設、変更とその
にあたっては、御承知のとおり、現在、たとえば国土開発関係法といたしまして国土総合開発法、北海道開発法、あるいは東北、九州、中国、四国、北陸等の各地域開発法による土地改良あるいは農用地開発の長期計画との関係、あるいは草地の造成、改良計画等については、現行の酪振法による草地の改良計画、あるいは牧野法によるところの牧野の管理規程に基づく事業の実施内容、あるいは牧野法による保護牧野の政府の指導命令による牧野の改良保全
〔委員長退席、吉川(久)委員長代 理着席〕 土地改良に関しましては、灌漑、排水、区画整理、開田、開畑、埋め立て、干拓、換地計画、農地の集団化であります、その他農地の改良、保全等を一つの基本法としてまとめてある体系は、御指摘になりました弊を比較的少く持っておる法体系だと思います。
で、第一に伺いたいのは、この外米輸入政策をとらないで、殊に二百二十九億のこの補給金などを、この荒廃した農地の改良、保全、開発に振向けようというような意思があるかないか、これをお伺いいたします。
先ず第一に、只今山峠氏からお店になつた問題に関連いたしまして、いずれも先に通過した急傾斜の段々亀に関する法律、単作地帯の法律の書き方によく似ておるようでありますが、単作地帯においても計画を農林委員会で立て急傾斜地帯においても農林委員会が主体になつて計画を立てるということになると思うのでありますが、例えばこのそのうちにある積雪寒冷地帯の法律の第九条によりますというと、農業振興計画の内容については改良保全
将来の問題につきましては、ただいま申しましたように、財政とのにらみ合いがありますが、これは来年度も継続して地盤沈下地域に対する改良保全の道を講ずるようにいたしたいと思います。
して来たこれら地帯の農業生産を増強すると共に、経済的基礎の確立を期せんとするものでありまして、これが内容は、一応昭和三十一年三月末まで約五カ年の期限を以て総理府に積雪寒冷單作地帯振興対策審議会を置き、農林大臣はこの審議会の決議を経て道府県の区域に積雪寒冷單作地帯を指定し、その指令に基いて道府県知事は市町村の区域に積雪寒冷單作地区を指定し、市町村、道府県及び国のおのおのの段階において、農地の開発、改良、保全
次に農業委員会の所掌事務の範囲はどうなつておるかと申しますと、これは当然従来の三つの委員会の業務権限を統合することとなつておりまして、すなわち一、執行機関といたしましては、自作農創設特別措置法、農地調整法、小作調停法、土地改良法その他の法令によつてその権限に属せしめられた自作農の創設維持、農地等の利用関係の調整、土地改良、交換分合小作調停等の業務を処理し、二、権能的な機関として、農地の開発、改良、保全
しかして、この見地から第七條の所掌事務の点々見ますると、執行機関として自作農の創設維持、農地の利用関係の調整、土地の改良、交換分合に関する勧解等を処理するほかに、食糧管理の仕事、すなわち食糧供出の事務にも携わり、その上諮問機関として農地の開発、改良、保全その他土地の生産條件の整備、農業技術の改良、その地農業生産に関する事項、農産物の加工処理、こうした盛りだくさんの、すなわち従来の農地委員会、農業調整委員会
而もこの農業委員会の目的は、これは農業生産力の発展とか、農業経営の合理化を促進して、農民の地位の向上を図るようなことのために、将来諮問機関として、農地の開発、改良、保全と土地の生産条件の整備及び土地利用の高度化に関する事項等について諮問機関とする。これは、私は農地改革の以後における非常に大きな問題だと思うのであります。
その次に、農業委員会の、特に農業改良関係の仕事に関連してでありますが、この委員会ではいろいろ農地の開発改良、保全、その他土地の生産条件の整理、或いは農業技術の改良、その他いろいろありますが、この場合に町村の予算等の関係でどういう方面に農業関係の助成をしたらよろしいか、これはまあ国なり県なり町村から来るいろいろの農業関係の予算があると思うのですが、その予算の執行に対してこの委員会がどこのどういうところにどの
次に、市町村農業委員会の所掌事務に、「農地の開発、改良、保全その他土地の生産条件の整備及び土地利用の高度化に関する事項」あるいは「農業技術の改良その他農業生産に関する事項」というようなことがあるのでありますが、この土地改良をやることはきわめて必要なことであります。たとえば排水の整備によりまして乾田化を達成し、二毛作を促進する。
しかしこの委員会法全体を通じまして、第七條の、農地の開発、改良、保全その他土地の生産條件の整備及び土地利用の高度化に関する事項、農業技術の改良その他農業生産に関する事項、加工、販売その他の処理に関する事項、生活改善、農業経営の合理化、こういう問題は、主として地方の農業委員会において御決定になりましても、決議機関としてやつても、そのものは——これはたとえば予算を執行するような場合には、これは町村長がやる
私ども農林省といたしましては、農地の保全、改良という事柄につきましては、これは御承知の通り、農林省の設置法の中に、農林省の業務としてはつきり規定いたされておりますので、農地の改良、保全ということのために行います仕事は農林省の所管である、こういう見解を持つておるわけでありますが、一方建設省といたしましても、治水という見地から、これに対してどうも所管の分野がはつきりしない。
すなわち農業委員会は、執行機関として、自作農の創設維持、農地等の利用関係の調整、土地の改良、交換分合に関する事務及び小作調停に関する勧解等を処理するほか、諮問機関として、土地の開発、改良保全その他土地の生産條件の整備、農業技術の改良、その他農業生産に関する事項、農畜産物の加工流通に関する事項、その他農業振興のため必要な事項についての総合計画の樹立及びその実施について、地方公共団体の長に建議したり、諮問
即ち 農業委員会は、執行機関として、自作農の創設維持、農地等の利用関係の調整、土地の改良、交換分合に関する事務及び小作調停関する勧解等を処理するほか、諮問機関として、土地の開発、改良保全その他土地の生産條件の整備、農業技術の改良、その他農業生産に関する事項、農畜産物の加工流通に関する事項、その他農業振興のため必要な項についての総合計画の樹立及びその実施について、地方公共団体の長に建議したり、諮問に応
農業・委員会は執行機関といたしまして自作農の創設、維持、或いは農地等の利用関係の調整、土地の改良、交換分合に関する事務及び小作調停に関する勧解等を処理いたしますほか、諮問機関といたしまして、土地の開発、改良、保全、その他土地の生産條件の整備、農業技術の改良、その他農業生産に関する事項等、農業振興のために必要な事項についての総合計画の樹立実施について、地方公共団体の長に建議をいたし、或いは諮問に応ずる
それには土地改良を第一に考えるという誠に結構なお話でありますが、これにつきましては前国会でも総理の施政演説にも国内の食糧の自給化と農地の改良保全をやりたいというようなことでごさいましたが、本年度等の事情を見ますと、美は土地改良、土地改良ということか非常に言われておりますが、土地改良の予算は僅かに本年度あたりは三十億くらいしかないのであります。
その修正理由は、先程も本案の内容の第二点として御説明申上げましたごとく、都道府県知事が牧野の改良保全に関し必要なる指示をなし、それによつて損失を受けたものに対しては国において予算の範囲内で補償することにより後始末を付けることといたしておるのでありますが、その必要なる予算が本年度予算には計上されておりませんので、かくては損失を受けた者に対する救済の途がなく、法律の建前から申しても不穏当でありますので、