1977-11-24 第82回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第3号
先ほども労働力確保の面からとらえて住宅のことについて申し上げましたが、この改良住宅法に基づいてやろうとする場合について、具体的には申し上げませんけれども、やはり幾つかの適確でないということがありまして、改良法の適用がない場合もございました。
先ほども労働力確保の面からとらえて住宅のことについて申し上げましたが、この改良住宅法に基づいてやろうとする場合について、具体的には申し上げませんけれども、やはり幾つかの適確でないということがありまして、改良法の適用がない場合もございました。
○和田静夫君 最後ですが、新潟県の上越市——旧高田市——南新町字十本杉一番の元国有地の関係で質問いたしますが、これは旧兵舎の住宅を改良住宅法に基づき五百二十戸の公営住宅を建設するために、四十三年三月三十一日付で、当時の高田市、いまの上越市に払い下げられたものであります。ところが、入居予定者に事情の変化が起こって、二百七十戸だけ建設されることに変更を余儀なくされました。
しかも今度の法案によって、この人たちは改良住宅法の適用を受けるわけでありますから、明け渡しの努力義務は残るけれども、追い出しにはならない、こういうふうに、この法律改正案が持つ性格は、いわゆる行政不均衡である。もしこの人たちも同じように公営団地におるのであれば、皆さん方、いわゆる賛成なさる方がおっしゃるような、同じ法律の網をくぐらなければ不適当ではないか、かように考えるわけであります。
県、市、文化庁は四十四年一月十一日、姫山住宅東中西の五自治会長に対しまして、改良住宅法の適用を受けて新しく建築する他の地区に移転してもらうよう計画の説明をしておるわけであります。しかし、私はこういうやり方に対して、姫山住宅の住民が承知しないということを聞いておるわけであります。
第二点の、現居住者の入居ということは、これは改良住宅法に基づいて東京都が行なうことになっております。その際の手続等も東京都がこれを行なう、したがって、家賃等につきましても、従来、東京都が改良住宅を行なう場合に実施しておるやり方、補償等もその手続によって行なわれることになろうと思います。
○小平芳平君 三十四年度までは第二公営住宅で同じような仕事をやってきた、こういう御説明があったわけですが、そこで第三種公営住宅でやる場合と、それから今度改良住宅法でやる場合と違っている点をちょっと御説明願いたいと思う。