2017-03-10 第193回国会 衆議院 安全保障委員会 第3号
米軍再編につきましては、平成十八年に再編の実施のための日米ロードマップが作成されて以降、日本国内及びグアム島への航空機の訓練移転、車力通信所及び経ケ岬通信所へのXバンドレーダーの配備、普天間飛行場の空中給油機KC130の岩国飛行場への移駐、横田飛行場への航空自衛隊航空総隊司令部の移転、キャンプ座間における米陸軍司令部の改編等、多くの再編事業について、地元の理解と御協力を得て進捗を図り、既に実施に至っているところでございます
米軍再編につきましては、平成十八年に再編の実施のための日米ロードマップが作成されて以降、日本国内及びグアム島への航空機の訓練移転、車力通信所及び経ケ岬通信所へのXバンドレーダーの配備、普天間飛行場の空中給油機KC130の岩国飛行場への移駐、横田飛行場への航空自衛隊航空総隊司令部の移転、キャンプ座間における米陸軍司令部の改編等、多くの再編事業について、地元の理解と御協力を得て進捗を図り、既に実施に至っているところでございます
平成十七年以降、横田飛行場、厚木飛行場など七飛行場において見直しを実施してまいりましたが、新田原飛行場については、飛行教育体制の見直しに伴う部隊の改編等により騒音状況が変化することが予想されたことから、平成二十六年十一月から二十八年三月にかけて、部外の調査機関に委託の上、有識者にも参加していただき、騒音の実態を把握するための調査を実施いたしたところでございます。
本法律案は、防衛省の所掌事務をより効果的かつ効率的に遂行し得る体制を整備するため、防衛装備庁の新設、技術研究本部及び装備施設本部の廃止、内部部局の所掌事務に関する規定の整備、自衛官定数の変更、航空自衛隊の航空総隊の改編等の措置を講ずるものであります。
防衛省の所掌事務をより効果的かつ効率的に遂行し得る体制を整備するため、防衛装備庁の新設、技術研究本部及び装備施設本部の廃止、内部部局の所掌事務に関する規定の整備、自衛官定数の変更、航空自衛隊の航空総隊の改編等の措置を講ずる必要があります。 以上がこの法律案の提案理由であります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。
この法律案は、防衛省の所掌事務をより効果的かつ効率的に遂行し得る体制を整備するため、防衛装備庁の新設、技術研究本部及び装備施設本部の廃止、内部部局の所掌事務に関する規定の整備、自衛官定数の変更、航空自衛隊の航空総隊の改編等の措置を講ずるものであります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。 まず、防衛省設置法の一部改正について御説明いたします。
本案は、防衛省の所掌事務をより効果的かつ効率的に遂行し得る体制を整備するため、防衛装備庁の新設、内部部局の所掌事務に関する規定の整備、自衛官定数の変更、航空自衛隊の航空総隊の改編等の措置を講ずるものであります。 本案は、去る四月十七日本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託されました。
このように、実際の部隊運用に関する業務の統合幕僚監部への一元化は、内部部局と統合幕僚監部の間の実態としての業務の重複、これを解消するものでありまして、文民統制の主体である防衛大臣に対して、引き続き、政策的見地からの大臣補佐と軍事専門的見地からの大臣補佐が行われる体制を確保した上で、的確かつ迅速な意思決定を行うことを可能としたものでございまして、今般の組織改編等によって、防衛大臣に対する政策的見地からの
この法律案は、防衛省の所掌事務をより効果的かつ効率的に遂行し得る体制を整備するため、防衛装備庁の新設、技術研究本部及び装備施設本部の廃止、内部部局の所掌事務に関する規定の整備、自衛官定数の変更、航空自衛隊の航空総隊の改編等の措置を講ずるものであります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。 まず、防衛省設置法の一部改正について御説明いたします。
防衛省の所掌事務をより効果的かつ効率的に遂行し得る体制を整備するため、防衛装備庁の新設、技術研究本部及び装備施設本部の廃止、内部部局の所掌事務に関する規定の整備、自衛官定数の変更、航空自衛隊の航空総隊の改編等の措置を講じる必要があります。 以上が、この法律案の提案理由であります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。
第三に、自衛隊の部隊の改編等に伴い、自衛官の定数を変更することとしております。 次に、自衛隊法の一部改正について御説明いたします。 これは、航空自衛隊の部隊の改編等を行うこととするもので、具体的には、航空総隊の編成に航空戦術教導団を加えるとともに、航空開発実験集団司令部の東京都への移転等を行うこととしております。
先ほど松田委員の説明の中にもありましたように、この独立行政法人というものが入ってきたのは、いわゆるニュー・パブリック・マネジメント、イギリスの行政改革というものを日本がどんどん取り入れていったときに、私は、地方の公務員をしていたときには、そのころはPFIだとか行政評価というものをずっと研究していたわけですけれども、これが国の組織の中では、中央省庁の改編等の中で独立行政法人が生まれてきたものだと思います
この改正案によりますと、陸上自衛隊組織の新設及び改編等に伴って、即応予備自衛官の数を二百九十二人削減し八千百七十五人とするとなっております。この即応予備自衛官の確保に関しては、防衛省の招集のほか、災害、国民保護等に対応するための緊急対処とする上で十分な体制をとるべきものである、私はそのように考えておりますが、即応予備自衛官の養成や確保等についてどのように取り組むのか、その見解を伺います。
第三に、自衛隊の部隊の改編等に伴い、自衛官の定数を変更することとしております。 次に、自衛隊法の一部改正について御説明いたします。 これは、航空自衛隊の部隊の改編等を行うこととするもので、具体的には、航空総隊の編成に航空戦術教導団を加えるとともに、航空開発実験集団司令部の東京都への移転等を行うこととしております。
第一に、自衛隊の部隊等の改編等に伴い、自衛官の定数を三百人削減することとしております。 第二に、政務三役の補佐体制に万全を期すため、防衛審議官を新設することとしております。 第三に、防衛医科大学校に四年制の看護師養成課程を新設することとしております。 次に、自衛隊法の一部改正について御説明いたします。
しかしながら、組織の改編等に伴う分限免職の回避努力については、これは政府としてもしなければならない。したがって、先生御指摘の民間の再就職支援会社を利用する場合であっても、例えば厚生労働省なら厚生労働省がこれらの会社に委託をして支援のために必要な人材情報の提供を行うということになれば、これはあっせん規制違反に当たるおそれが強いわけであります。
これは不要でございますし、この後さまざま組織改編等が行われる場合には、当然、アドホック的に、特別法であるとか閣議決定であるとか、その中に盛り込んでいけばいい話でございます。 その際、先ほども答弁にありましたとおり、任命権者が真剣に行えばいい。
○国務大臣(長妻昭君) これにつきましては、日本年金機構では懲戒処分を受けた人は採用しないと、こういう方針を貫いて、結果的には、組織の改編等もあり、分限処分という、ある意味では戦後最大級の人数の方々が出てしまったということになったわけでございますけれども、今言われておられますのは、この訓告と厳重注意というのは懲戒処分ではございませんで、それよりも下の処分ということで、これについては私どもとしては差を
第一に、自衛隊の部隊等の改編等に伴い、自衛官の定数を九百一人削減するものであります。これにより、自衛官の定数は二十四万七千七百四十六人となります。 第二に、防衛大臣の補佐体制を強化するため、防衛大臣補佐官を新設し、政治任用者、文官及び自衛官の三者が一体となって防衛大臣による政策決定を補佐する防衛会議を新設するとともに防衛参事官を廃止するものであります。
第一に、自衛隊の部隊等の改編等に伴い、自衛官の定数を九百一人削減するものであります。これにより、自衛官の定数は、二十四万七千七百四十六人となります。 第二に、防衛大臣の補佐体制を強化するため、防衛大臣補佐官を新設し、政治任用者、文官及び自衛官の三者が一体となって防衛大臣による政策決定を補佐する防衛会議を新設するとともに防衛参事官を廃止するものであります。
第一に、自衛隊の部隊等の改編等に伴い、自衛官の定数を九百一人削減するものであります。これにより、自衛官の定数は、二十四万七千七百四十六人となります。 第二に、防衛大臣の補佐体制を強化するため、防衛大臣補佐官を新設し、政治任用者、文官及び自衛官の三者が一体となって防衛大臣による政策決定を補佐する防衛会議を新設するとともに、防衛参事官を廃止するものであります。