1983-03-04 第98回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
次に、公立学校施設の整備につきましては、校舎等建物の新増改築事業について、必要な事業量の確保と補助単価の引き上げを図るとともに、児童生徒急増地域における小・中学校校舎の新増築に対する国庫負担割合の特例措置の延長、危険建物改築補助基準の千点引き上げ措置の継続、非木造建物の耐力度測定方法の定式化を行うほか、新たに大規模改修費に対する補助及び中・高等学校セミナーハウス整備費に対する補助を創設することとし、
次に、公立学校施設の整備につきましては、校舎等建物の新増改築事業について、必要な事業量の確保と補助単価の引き上げを図るとともに、児童生徒急増地域における小・中学校校舎の新増築に対する国庫負担割合の特例措置の延長、危険建物改築補助基準の千点引き上げ措置の継続、非木造建物の耐力度測定方法の定式化を行うほか、新たに大規模改修費に対する補助及び中・高等学校セミナーハウス整備費に対する補助を創設することとし、
次に、公立学校施設の整備につきましては、校舎等建物の新増改築事業について、必要な事業量の確保と補助単価の引き上げを図るとともに、児童生徒急増地域における小中学校校舎の新増築に対する国庫負担割合の特例措置の延長、危険建物改築補助基準の千点引き上げ措置の継続、非木造建物の耐力度測定方法の定式化を行うほか、新たに大規模改修費に対する補助及び中高等学校セミナーハウス整備費に対する補助を創設することとし、これらに
次に、公立学校施設の整備につきましては、校舎等建物の新増改築事業について、必要な事業量の確保と補助単価の引き上げを図るとともに、児童生徒急増地域における小中学校校舎の新増築に対する国庫負担割合の特例措置の延長、危険建物改築補助基準の千点引き上げ措置の継続、非木造建物の耐力度測定方法の定式化を行うほか、新たに大規模改修費に対する補助及び中高等学校セミナーハウス整備費に対する補助を創設することとし、これらに
次に、公立学校施設につきましては、校舎等建物の新増改築事業について、必要な事業量の確保と補助単価の引き上げを図るとともに、危険建物改築補助基準の千点引き上げ措置の継続、国庫補助対象経費の非木造建物の解体撤去費への拡大、たくましく心豊かな児童生徒の育成を図るための屋外教育環境整備に対する国庫補助制度の創設、小中学校クラブハウスに対する国庫補助の拡充等を行うこととし、これらに要する経費として四千八百三十七億円
次に、公立学校施設につきましては、校舎等建物の新増改築事業について、必要な事業量の確保と補助単価の引上げを図るとともに、危険建物改築補助基準の千点引上げ措置の継続、国庫補助対象経費の非木造建物の解体撤去費への拡大、たくましく心豊かな児童生徒の育成を図るための屋外教育環境整備に対する国庫補助制度の創設、小中学校クラブハウスに対する国庫補助の拡充等を行うこととし、これらに要する経費として、四千八百三十七億円
次に、公立学校施設につきましては、校舎等建物の新増改築事業について必要な事業量の確保と補助単価の引き上げを図るとともに、危険建物改築補助基準の千点引き上げ措置の継続、国庫補助対象経費の非木造建物の解体撤去費への拡大、たくましく心豊かな児童生徒の育成を図るための屋外教育環境整備に対する国庫補助制度の創設、小中学校クラブハウスに対する国庫補助の拡充等を行うこととし、これらに要する経費として四千八百三十七億円
次に、公立学校施設の整備につきましては、校舎等建物の新増改築事業について、必要な事業量の確保と補助単価の引き上げを図るとともに、危険建物改築補助基準の千点緩和措置の継続、高校新増設補助の継続、高校校舎基準面積の改定、児童生徒急増市町村の小中学校用地費補助の継続及び交付率の引き上げ等、公立学校施設の整備の促進を図ることとし、これらに要する経費として、五千八億円を計上いたしております。
次に、公立学校施設の整備につきましては、校舎等建物の新増改築事業について、必要な事業量の確保と補助単価の引き上げを図るとともに、危険建物改築補助基準の千点緩和措置の継続、高校新増設補助の継続、高校校舎基準面積の改定、児童生徒急増市町村の小中学校用地費補助の継続及び交付率の引き上げ等、公立学校施設の整備の促進を図ることとし、これらに要する経費として、五千八億円を計上いたしております。
次に、公立学校施設の整備につきましては、校舎等建物の新増改築事業について、必要な事業量の確保と補助単価の引き上げを図るとともに、危険建物改築補助基準の千点緩和措置の継続、高校新増設補助の継続、高校校舎基準面積の改定、児童生徒急増市町村の小中学校用地費補助の継続及び交付率の引き上げ等、公立学校施設の整備の促進を図ることとし、これらに要する経費として、五千八億円を計上いたしております。
それからさらには、いま御指摘のような教育困難地域における危険建物解消の促進のために、改築補助基準と申しますか、いわゆる耐力度点数を一般よりもさらに五百点緩和するということをいたしましたり、あるいは、この補助事業につきまして申請がございました場合に、その他の一般的な事業よりも優先的に採択をするというような取り扱いをいたしたりいたしまして、配慮をいたしておるのでございます。