1976-01-22 第77回国会 参議院 決算委員会 第3号
だから地域住民の人は、三十年の長い間改築制限などの規制を受けまして、なおかつ着工の見通しが立たない、このような反発があります。都市計画による街路の指定を返上する決議が港区議会においてもなされております。この件は大きな問題だと思うんです。その地域の人が全部で返上をするという決議をしたということは、これはかなり多くの波紋を呼ぶんじゃないかと思うんです。
だから地域住民の人は、三十年の長い間改築制限などの規制を受けまして、なおかつ着工の見通しが立たない、このような反発があります。都市計画による街路の指定を返上する決議が港区議会においてもなされております。この件は大きな問題だと思うんです。その地域の人が全部で返上をするという決議をしたということは、これはかなり多くの波紋を呼ぶんじゃないかと思うんです。
○政府委員(川島博君) 答申は御指摘のとおり、改築制限に踏み切れという提言をいたしております。この提案は現行法のたてまえでございます集中抑制のための工場の新増設の規制、すなわち、工業集積の絶対量の増加を押えるという立場を大きく踏み越えて、既存の工業集積の縮減を通じて過密の緩和をはかるべしとするもので、従来の新増設の制限とは全く質的に異なる規制を含む画期的なものといっていいと思います。
特にその中で重大な問題としては、工場の改築制限という問題についてしり抜けになってしまっておる。この首都圏整備審議会の答申どおり法案が出されなかった原因は一体どこにあるのか。せっかく、審議会が長い間議論を積み重ねた答申が法案にあらわれてこない。どこに原因があるのか、その点を明らかにしておいていただきたいと思うのです。
御承知のとおり、本案は、首都圏の既成市街地における都市環境の悪化に対処するため、工業等の制限に関する制度について所要の改善措置を講じようとするものでありますが、本法の施行にあたっては、制限区域を拡大する場合の都市計画との斉合、自治体の主体性の尊重、工場の改築制限、大学の地方分散の推進、事務所規制の中期法制化、公害発生のおそれのある小工場の新増設、移転工場のあと地利用等について十分配慮する必要があると
それで、いまの局長のお話、よくわかっておるのですが、ただ、何といっても工場の改築制限を加えるということは、そのことによって工場のスクラップ化が促進される。それは逆にいうと、移転をしていくそのあと地が整備され、利用されていくんだという意味で、やはり何というても改築制限ということは方向としては当然今度の改正の中に含めるべきだった。
しかしながら改築制限につきましては、遺憾ながら本法案に盛り込むことができなかった次第でございます。また、制限区域の拡大につきましては政令の改正に待つ次第でございますが、いまのところ答申どおりに区域拡大をはかることはきわめて困難な見通しにございます。
したがって、制限区域内における改築の実態あるいは改築制限の効果等に関するきめのこまかい吟味も含めまして、今後の検討を待って立法化することとし、今回はひとまず見送ることといたしました。
○稲葉誠一君 そうすると、地主の承諾にかわる許可の裁判を借地権者が求めるわけですが、その前提として、増改築制限の特約は無効なんだが、かりにそれは無効でなかったとして、有効だったらということで、予備的な形で地主の承諾にかわる許可の裁判というものを非訟事件で求めることはできないわけですか。
それから、その場合に、あれですか、増改築制限の特約というのは、廃止されないで、一般的に存続されることになるのだと、こういうんですが、それはある一定の時期における一定の増改築における許可の裁判ですから、一般的なものには関係ないのだ、これはもうあたりまえのことですけれども、この増改築制限の特約ということが有効か無効かということを争うのは、これは普通の民訴で争うわけですか。
そうすると、増改築の制限の特約があるかないかとか、あるいはそれが有効か無効かということを争って、たとえば増改築制限の特約がないということになれば、地主の承諾にかわる許可の裁判ということは、あれですか、問題はなくなってくるのですか。そうとは限らないわけですね。増改築制限の特約とは関係なしに地主の承諾にかわる裁判ということは求められるわけでしょう。